○知事等の給与の特例に関する条例

平成13年3月27日

条例第4号

〔知事等の給料の特例に関する条例〕をここに公布する。

知事等の給与の特例に関する条例

(平25条例43・改称)

1 知事及び副知事の給料の額は、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の額については、この限りでない。

2 平成25年12月から令和5年12月までの間に支給する知事及び副知事の期末手当の額は、知事及び副知事の給与その他の給付条例第3条第2項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の規定により定められた額から当該額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平14条例5・平15条例6・平16条例6・平17条例6・平18条例5・平19条例5・平20条例3・平21条例11・平22条例4・平23条例4・平24条例2・平25条例2・平25条例43・平26条例3・一部改正、平27条例4・旧第1条・一部改正、平28条例13・平29条例4・平30条例10・平31条例2・令2条例3・令3条例2・令4条例5・令5条例6・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給料等の臨時特例に関する条例の一部改正)

2 職員の給料等の臨時特例に関する条例(平成25年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第7条の見出し中「知事等の給料の特例に関する条例」を「知事等の給与の特例に関する条例」に改め、同条中「知事等の給料の特例に関する条例」を「知事等の給与の特例に関する条例」に、「第1条」を「第1条第1項」に改める。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

知事等の給与の特例に関する条例

平成13年3月27日 条例第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第5号
平成15年3月14日 条例第6号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月14日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第11号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月16日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年10月4日 条例第43号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第13号
平成29年3月23日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第10号
平成31年3月13日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第3号
令和3年3月24日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第6号