○知事等の給与の特例に関する条例
平成13年3月27日
条例第4号
〔知事等の給料の特例に関する条例〕をここに公布する。
知事等の給与の特例に関する条例
(平25条例43・改称)
1 知事及び副知事の給料の額は、平成19年4月1日から令和7年3月31日までの間においては、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の額については、この限りでない。
2 平成25年12月から令和6年12月までの間に支給する知事及び副知事の期末手当の額は、知事及び副知事の給与その他の給付条例第3条第2項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の規定により定められた額から当該額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平14条例5・平15条例6・平16条例6・平17条例6・平18条例5・平19条例5・平20条例3・平21条例11・平22条例4・平23条例4・平24条例2・平25条例2・平25条例43・平26条例3・一部改正、平27条例4・旧第1条・一部改正、平28条例13・平29条例4・平30条例10・平31条例2・令2条例3・令3条例2・令4条例5・令5条例6・令6条例3・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給料等の臨時特例に関する条例の一部改正)
2 職員の給料等の臨時特例に関する条例(平成25年和歌山県条例第35号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出し中「知事等の給料の特例に関する条例」を「知事等の給与の特例に関する条例」に改め、同条中「知事等の給料の特例に関する条例」を「知事等の給与の特例に関する条例」に、「第1条」を「第1条第1項」に改める。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。