○和歌山県証紙規則

昭和39年3月31日

規則第29号

和歌山県証紙規則を次のように定める。

和歌山県証紙規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県証紙条例(昭和39年和歌山県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、証紙の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法によらない手数料等)

第2条 使用料(条例第2条に規定する使用料をいう。以下同じ。)及び手数料のうち別表第1及び別表第1の2に掲げるものは、条例第2条ただし書の規定に基づき証紙による収入の方法によって徴収しないものとする。

2 前項に規定するもののほか、使用料及び手数料の徴収は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、証紙による収入の方法によらないものとする。

(1) 納入者が県の機関であり、かつ、当該使用料又は手数料を歳出から支出するとき。

(2) 県の区域外又は遠隔の地に居住する納入者で証紙の売りさばきを受けることが困難であると認められるものが当該使用料又は手数料の額に相当する額の現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を同封してする郵便をもって納入を行うとき。

(昭52規則12・昭63規則31・平10規則46・平22規則43・平24規則66・一部改正)

(証紙による収入の方法により行う手数料等の徴収の手続等)

第3条 証紙による収入の方法により徴収する使用料又は手数料の納入者は、申請書又はこれに相当する書面(以下「申請書等」という。)に当該使用料又は手数料の額に相当する価額を表示する証紙を貼って、これを納付しなければならない。ただし、別に定める場合にあっては、申請書等に代えて検査証票その他これに類する書面に証紙を貼って当該使用料又は手数料を納付することができる。

2 前条第2項の規定により使用料及び手数料の徴収について証紙による収入の方法によらない場合は、前項の申請書等には「現金徴収」の印を押さなければならない。

(昭52規則12・昭63規則31・平23規則30・一部改正)

(証紙の消印)

第3条の2 前条第1項の規定により申請書等又は検査証票その他これに類する書面が提出されたときは、これらの書面を収受すべきことを確認した後、当該書面の紙面と当該書面に貼られた証紙の彩紋とにかけて消印をしなければならない。

2 前項の規定による証紙の消印は、証印(別記第1号様式)をもってこれをしなければならない。

(昭63規則31・追加、平23規則30・一部改正)

(証紙徴収実績簿の備付け等)

第3条の3 本庁の各課及び各種委員会等の事務局並びに各かいには証紙徴収実績簿(別記第2号様式)を備え、前条第1項に規定する証紙の消印の状況を整理しておかなければならない。

2 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は、上半期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)及び下半期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、証紙徴収実績簿に基づき証紙の消印の実績を取りまとめ、証紙徴収実績報告書(別記第3号様式)を作成し、上半期にあっては、10月11日、下半期にあっては4月10日までにこれを会計課長に送付しなければならない。

(昭63規則31・追加、平元規則21・平22規則27・平22規則43・一部改正)

(証紙の形式)

第4条 証紙の形式は、別記のとおりとする。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、会計課及び別表第2に掲げる売りさばき機関並びに条例第5条第1項に規定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 会計管理者は、高等学校全日制の入学金の納入者の利便を図るため、証紙を臨時に売りさばく機関として、必要と認める高等学校全日制を臨時売りさばき機関とすることができるものとする。

(昭52規則12・昭63規則31・平10規則46・平14規則50・平22規則27・平24規則48・一部改正)

(売りさばき人の指定)

第6条 売りさばき人は、次の各号に掲げる者のうちから申請に基づき指定するものとする。

(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する個人

(2) 営利を目的としない法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)

(3) 知事又は県内の市町村長から行政財産の使用許可を受けた場所に売りさばき所を設ける法人

2 前項の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定による指定金融機関を売りさばき人として指定する。

(昭52規則12・昭63規則31・平26規則12・一部改正)

(売りさばき人の証紙の買受け)

第7条 前条第1項の売りさばき人は、証紙の売りさばき所において売りさばく証紙を会計課、警察本部会計課又は指定金融機関から現金と引換えに買い受けるものとする。

2 前項の規定により売りさばき人が証紙を買い受けようとする場合は、証紙買受申込書(別記第5号様式)を買受先に提出しなければならない。

(昭46規則35・昭52規則12・昭63規則31・平7規則87・平12規則93・平15規則55・平18規則72・平22規則27・一部改正)

(証紙取扱手数料)

第8条 知事は、売りさばき人に対し、次の各号に定める額の証紙取扱手数料を四半期ごとに支払うものとする。

(1) 第6条第1項の規定により指定した売りさばき人に対しては、前条第1項の証紙の買受代金額に相当する額に、100分の4以内で知事が定める割合に100分の110を乗じた割合(以下「手数料率」という。)を乗じて得た額

(2) 指定金融機関に対しては、売りさばいた証紙の代金額(第6条第1項の規定により指定した売りさばき人に売り払った証紙の代金額を除く。)に相当する額に手数料率を乗じて得た額

2 知事は、前項の規定による手数料率を決定又は変更した場合は、売りさばき人に対し通知するものとする。

3 第1項第1号の証紙の買受代金額は、前条第2項の規定による証紙買受申込書に基づき算定するものとし、証紙取扱手数料の支払は、売りさばき人からの請求により行うものとする。

(平元規則21・全改、平4規則35・平9規則33・平26規則14・令元規則40・一部改正)

(売りさばき人の住所等の異動)

第9条 第6条第1項の規定により指定された売りさばき人は、住所その他第6条第2項の指定申請書に記載した事項について異動を生じたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない

(売りさばき人の指定の取消し)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項第1号に掲げる者のうちから指定された売りさばき人が証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 第6条第1項第2号に掲げる者のうちから指定された売りさばき人が営利を目的としない法人でなくなったとき。

(3) 第6条第1項第3号に掲げる者のうちから指定された売りさばき人が行政財産の使用許可を受けた場所に売りさばき所を設けることができなくなったとき。

(4) 売りさばき人が条例又はこの規則に違反したとき。

(5) 当該売りさばき所における売りさばきの必要がなくなったとき。

(6) 売りさばき人が指定の取消しを願い出たとき。

(7) その他知事が必要と認めるとき。

2 前項第5号の規定により売りさばき人が指定の取消しを願い出ようとするときは、少なくとも30日前までに指定取消願を知事に提出しなければならない。

(昭52規則12・平22規則43・平26規則12・一部改正)

(証紙の返還の場合における現金の還付額)

第11条 条例第7条第2項の規定により現金を還付するときは、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 指定売りさばき人又は指定売りさばき人であった者に対して現金を還付するときは、証紙の表示価格から当該価格に手数料率を乗じて得た額を控除した額に相当する金額の現金を還付するものとする。

(2) 前号に掲げる者以外の者に対して現金を還付するときは、証紙の価格に相当する金額の現金を還付するものとする。

(平17規則51・全改)

(証紙の交付等)

第12条 売りさばき機関(第5条第1項の売りさばき機関及び同条第2項の臨時売りさばき機関をいう。以下同じ。)及び警察本部会計課は、証紙交付申請書(別記第6号様式)により会計課から証紙の交付を受けなければならない。

2 指定金融機関の総括店(和歌山県指定金融機関等事務取扱規則(平成7年和歌山県規則第87号)第2条第2項に規定する総括店をいう。以下同じ。)は、証紙交付申請書により会計課から証紙の交付を受け、これをその本店営業部若しくは支店又はその他の営業所に交付しなければならない。

3 売りさばき機関、警察本部会計課及び指定金融機関の総括店は、前2項の規定により交付を受けた証紙が汚染し、若しくは毀損して売りさばきに不適当なものとなったとき又はその証紙が交付を受けておく必要のないものとなったときは、証紙返納書(別記第7号様式)により、速やかに、会計課に返納しなければならない。

(平18規則72・全改、平22規則27・平24規則48・一部改正)

(証紙の受払の登記)

第13条 会計課、売りさばき機関及び警察本部会計課は、証紙受払日計表(別記第8号様式の1)及び証紙受払月計表(別記第8号様式の2)を備え、証紙の受払の状況を登記しなければならない。

(昭42規則42・昭52規則12・昭63規則31・平5規則66・平10規則46・平18規則72・平21規則40・平22規則27・一部改正)

(証紙売りさばき報告)

第14条 売りさばき機関の長、警察本部会計課長及び指定金融機関は、上半期(4月1日から9月30日までをいう。)及び下半期(10月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、証紙売りさばき報告書(別記第9号様式)を作成し、上半期にあっては10月5日、下半期にあっては4月5日までにこれを会計課長に送付しなければならない。

(昭52規則12・昭57規則79・昭63規則31・平10規則46・平18規則72・平22規則27・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際条例付則第3項に規定する売りさばき人が保有する同項の証紙は、第7条の規定によって県からこれを買い受けたものとみなす。この場合において証紙取扱手数料の支払を受けていないものがあるときは、条例付則第2項による廃止前の和歌山県収入証紙規則(昭和33年和歌山県規則第35号)第16条の規定により証紙取扱費の交付を受けることができる。

3 この規則施行の際かいにおいて保有する条例付則第3項の証紙は、この規則施行の日において第12条第1項の規定により出納室長からこれを交付されたものとみなす。

(昭和39年11月3日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月11日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年4月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月21日規則第33号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県財務規則第41条にかかる改正規定については、昭和42年6月1日からこれを施行する。

2 昭和41年度分以前の会計事務処理については、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県財務規則第41条第2項の規定を適用する場合において、この規則による改正前の同規則同条第2項の規定に基づいて債権者が行なった申出は、改正後の規定による申出とみなす。

(昭和43年2月22日規則第15号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和42年度以前の会計事務処理については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和46年5月1日規則第35号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年4月18日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月22日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の和歌山県証紙規則に定める形式による証紙は、当分の間これを使用することができる。

(昭和57年12月28日規則第79号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず、この規則施行の日前の証紙の買受けに係る証紙取扱手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月28日規則第66号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第37号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年12月6日規則第79号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第33号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の証紙の買受けに係る証紙取扱手数料については、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年4月30日規則第44号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第46号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第104号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第50号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第55号)

この規則は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第112号)

この規則は、平成15年11月29日から施行する。

(平成17年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第59号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第72号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第61号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第82号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成22年3月30日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月20日規則第43号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第66号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の証紙の買受けに係る証紙取扱手数料については、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第4号)

この規則は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年3月20日規則第13号)

この規則は、和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第54号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の証紙の買受けに係る証紙取扱手数料については、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第61号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第49号)

この規則は、令和5年12月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12規則104・全改、平15規則55・平15規則112・平18規則35・平18規則59・平18規則75・平21規則40・平23規則30・平24規則48・平30規則4・平31規則20・令5規則49・一部改正)

1 国際課が行う旅券法(昭和26年法律第267号)の施行に関する事務に係る手数料(納入者が現金による納付を希望する場合に限る。)

2 国際課及び振興局地域振興部が行う旅券法の施行に関する事務に係る手数料のうち同法第20条第1項第1号から第3号までの処分に係るもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が同法第231条の2の5第1項の規定により納付する場合に限る。)

3 環境衛生研究センターが行う環境・衛生関係事務に係る手数料のうち検査等に係るもので水質試験に係るもの

4 保健所が行う環境・衛生関係事務に係る手数料のうち検査等に係るもので次に掲げる検査等に係るもの

(1) 薬品試験

(2) 水質試験

(3) 環境衛生試験

(4) 食品、添加物、器具又は容器包装の検査(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定による検査命令に基づく検査を含む。)

(5) 残留抗生物質検査(食品衛生法第26条第1項の規定による検査命令に基づく検査を含む。)

5 保健所及び動物愛護センターが行う環境・衛生関係事務に係る手数料のうちその他の環境衛生関係事務に係るもので狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項の規定に基づく予防注射に係るもの

6 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務に係る手数料のうち次に掲げる事務に係るもの

(1) 法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

(2) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「政令」という。)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

(3) 政令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

7 計量関係事務に係る手数料のうち計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく定期検査に係るもので次に掲げる特定計量器の定期検査に係るもの

(1) 非自動はかり(ひょう量が500キログラム以下のものに限る。)

(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

8 畜産関係事務に係る手数料のうち次に掲げる事務に係るもの

(1) 家畜診療検査等

(2) 豚オーエスキー病抗体委託検査

(5) 家畜人工授精等

(6) 委託ふ化

(7) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務のうち法第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

(8) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の施行に関する事務

9 防犯・交通関係事務に係る手数料のうち道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務に係るもので次に掲げる事務に係るもの

(1) 法第49条第2項の規定に基づくパーキング・チケット発給設備によるパーキング・チケットの発給

(2) 法第51条の4第13項の規定に基づく督促

10 防犯・交通関係事務に係る手数料のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務に係るもので次に掲げる事務に係るもの

(1) 法第4条第1項ただし書の規定に基づく道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面に相当する通知を行うべきことの申請に対する審査

(2) 法第6条第1項の規定に基づく保管場所標章の交付(法第4条第1項ただし書の政令で定める通知を行ったときの交付に限る。)

11 公営企業課、こころの医療センター及び高等学校が行う和歌山県使用料及び手数料条例別表第3第20項に規定する各種証明関係事務に係る手数料

別表第1の2(第2条関係)

(平28規則34・全改、平30規則13・令元規則61・令5規則18・一部改正)

2 和歌山県行政不服審査法施行条例(平成27年和歌山県条例第66号)第2条第1項の規定に基づく手数料のうち電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合のもの

別表第2(第5条関係)

(平24規則48・全改、平28規則34・平31規則20・令2規則8・一部改正)

売りさばき機関

海草振興局健康福祉部 海草振興局建設部 海草振興局建設部海南工事事務所 那賀振興局地域振興部 伊都振興局地域振興部 有田振興局地域振興部 有田振興局健康福祉部 日高振興局地域振興部 日高振興局健康福祉部 西牟婁振興局地域振興部 東牟婁振興局地域振興部 東牟婁振興局健康福祉部串本支所 東牟婁振興局串本建設部 和歌山県税事務所 紀北県税事務所 紀中県税事務所 環境衛生研究センター 動物愛護センター 和歌山産業技術専門学院 田辺産業技術専門学院 工業技術センター

(昭55規則29・全改、昭59規則24・昭62規則20・平8規則79・一部改正)

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(昭63規則31・追加、平12規則104・一部改正)

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(昭63規則31・追加、平6規則37・一部改正)

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(平21規則40・全改、平22規則27・一部改正)

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(令3規則47・全改)

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(平8規則79・全改、平14規則50・平22規則27・平22規則43・平24規則48・一部改正)

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(令3規則47・全改)

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(令3規則47・全改)

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(平21規則40・全改)

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(平24規則48・全改)

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(平21規則40・全改、平22規則27・一部改正)

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和歌山県証紙規則

昭和39年3月31日 規則第29号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 税外収入/第3節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第29号
昭和39年11月3日 規則第98号
昭和40年9月11日 規則第95号
昭和41年4月5日 規則第22号
昭和41年5月21日 規則第33号
昭和42年4月1日 規則第42号
昭和43年2月22日 規則第15号
昭和46年5月1日 規則第35号
昭和47年4月18日 規則第55号
昭和52年3月29日 規則第12号
昭和55年5月22日 規則第29号
昭和57年12月28日 規則第79号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第31号
平成元年3月31日 規則第21号
平成4年4月1日 規則第35号
平成5年9月28日 規則第66号
平成6年3月31日 規則第37号
平成7年10月31日 規則第87号
平成8年12月6日 規則第79号
平成9年3月28日 規則第33号
平成9年4月30日 規則第44号
平成10年3月31日 規則第46号
平成12年1月7日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第93号
平成12年3月31日 規則第104号
平成14年3月29日 規則第50号
平成15年3月28日 規則第55号
平成15年9月19日 規則第105号
平成15年11月28日 規則第112号
平成17年4月1日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年5月30日 規則第59号
平成18年6月30日 規則第72号
平成18年9月1日 規則第75号
平成19年3月20日 規則第13号
平成19年5月22日 規則第61号
平成20年3月28日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年12月11日 規則第82号
平成22年3月30日 規則第27号
平成22年4月20日 規則第43号
平成23年3月29日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年7月31日 規則第48号
平成24年11月30日 規則第66号
平成26年3月7日 規則第12号
平成26年3月18日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第34号
平成30年2月2日 規則第4号
平成30年3月20日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第20号
令和元年9月27日 規則第40号
令和元年12月13日 規則第61号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年12月1日 規則第49号