○和歌山県子牛検査条例

昭和28年4月18日

条例第26号

和歌山県子牛検査条例をここに公布する。

和歌山県子牛検査条例

(目的)

第1条 この条例は、牛の改良増殖並びに取引の公正及び円滑を図るため、子牛の検査の実施について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子牛」とは、県内において生産された黒毛和種および乳牛の子牛で生後1年に満たないものをいう。ただし、乳牛は雌のみをいう。

(昭32条例12・一部改正)

(検査)

第3条 検査は、子牛の生産者の申請により知事が行う。

第4条 検査は、子牛の血統、体型、特徴その他知事の定めるものについて行う。

(検査証の交付)

第5条 知事は、検査を受けた子牛の生産者に対し、子牛検査証を交付する。

(検査手数料)

第6条 検査を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(知事への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県子牛検査条例

昭和28年4月18日 条例第26号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第1節
沿革情報
昭和28年4月18日 条例第26号
昭和32年4月1日 条例第12号