○和歌山県証紙条例
昭和39年3月31日
条例第3号
和歌山県証紙条例をここに公布する。
和歌山県証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 使用料のうち高等学校全日制、高等看護学院、なぎ看護学校及び産業技術専門学院普通課程の入学金並びに手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、証紙による収入の方法によることが適当でないと認められるものについては、規則の定めるところにより、証紙による収入の方法によらないことができる。
(昭63条例22・平16条例28・平18条例81・一部改正)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、1万円及び5万円とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(昭52条例10・昭59条例11・昭62条例14・平8条例43・一部改正)
(領収証書の不発行)
第4条 第2条本文の規定により歳入を徴収したときは、領収証書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、県又は知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、規則の定めるところにより、証紙を県から買い受け、又は交付を受けるものとする。
3 知事は、売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(昭52条例10・一部改正)
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。
(昭52条例10・一部改正)
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばき人の指定を取り消したときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の表示価格の範囲内において知事が定める額に相当する額の現金を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
(昭52条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱い等に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 和歌山県収入証紙規則(昭和33年和歌山県規則第35号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和52年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日条例第43号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第81号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。