○和歌山県財務規則

昭和63年3月31日

規則第28号

和歌山県財務規則を次のように定める。

和歌山県財務規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成等(第3条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第15条)

第3章 収入

第1節 調定(第16条―第20条)

第2節 納入の通知(第21条―第26条)

第3節 収納(第27条―第33条)

第4節 債権(第34条―第41条)

第5節 過誤納金の戻出及び収入の更正(第42条―第44条)

第6節 計算報告及び収入未済額の繰越し(第45条―第47条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第53条)

第2節 支出の決定(第54条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第66条)

第4節 支払(第67条―第71条)

第5節 資金決済等(第72条―第76条)

第6節 公金の振替(第77条)

第7節 誤払金等の戻入及び支出の更正(第78条―第81条)

第8節 計算報告(第82条―第84条)

第5章 契約

第1節 通則(第85条―第99条)

第2節 一般競争入札(第100条―第104条)

第3節 指名競争入札(第105条―第107条)

第4節 随意契約、せり売り及び長期継続契約(第108条―第110条の2)

第6章 現金及び有価証券

第1節 資金計画等(第111条―第113条)

第2節 歳入歳出外現金等(第114条―第122条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第123条・第124条)

第2節 物品(第125条―第131条)

第3節 財産に関する報告(第132条)

第8章 決算(第133条―第135条)

第9章 帳簿等(第136条)

第10章 検査(第137条―第140条)

第11章 職員の賠償責任(第141条・第142条)

第12章 雑則(第143条・第144条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがあるもののほか、県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による県の事務所をいう。

(2) かい 振興局、警察署その他の行政機関、学校、図書館その他の教育機関その他県の地方機関のうち歳出予算の配当を受けてこれを執行し、及び歳入を収入するものとして別表第1に定めるものをいう。

(3) かい長 かいの長をいう。

(4) 各種委員会等 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、労働委員会、監査委員及び議会をいう。

(5) 各種委員会等の事務局長 各種委員会等の事務局長又はこれに相当する職員をいう。

(6) 歳入徴収者 知事及び歳入の調定、納入の通知、戻出の決定等の事務の委任を受けた職員をいう。

(7) 支出負担行為担当者 知事及び支出負担行為の事務の委任を受けた職員をいう。

(8) 支出決定権者 知事及び歳出の支出の決定、戻入の決定等の事務の委任を受けた職員をいう。

(9) 出納機関 会計管理者及び会計管理者の権限に属する事務の委任を受けた職員をいう。

(10) 収納員 和歌山県会計職員に関する規則(昭和39年和歌山県規則第27号)第6条の規定による会計職員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 収納機関 出納機関、指定金融機関等及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。

(14) 歳入金 県の歳入として納付される現金及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項に規定する証券をいう。

(15) 県税収入 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による県の徴収金をいう。

(16) 過誤納金 過納又は誤納となった歳入金をいう。

(17) 誤払金等 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金をいう。

(18) 保管有価証券 県が保管する有価証券で県の所有に属しないものをいう。

(平8規則29・平10規則39・平12規則58・平15規則57・平16規則87・平19規則46・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成等

(予算の編成要領)

第3条 総務部長は、予算の総合調整を図るため、知事の命を受けて毎会計年度の予算編成要領を定め、本庁の各課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)及び各種委員会等の事務局長に通知しなければならない。

(平10規則39・平18規則50・一部改正)

(予算の見積り)

第4条 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積りに関する書類を作成し、別に定める日までにこれを総務部長に送付しなければならない。

2 前項の規定により総務部長に送付する書類は、総務部長の定めるところにより作成しなければならない。

(平10規則39・平18規則50・一部改正)

(予算の見積りの調整)

第5条 総務部長は、前条の見積りを検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の概算を作成し、これを知事に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算の見積りの調整を行う場合は、本庁の当該課長又は当該各種委員会等の事務局長の意見を聴かなければならない。

(平10規則39・平18規則50・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第6条 前2条の規定は、補正予算及び暫定予算の調製についてこれを準用する。

(予算成立の通知)

第7条 予算が成立したときは、総務部長は、本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長にその旨を通知しなければならない。

2 令第151条の規定により会計管理者に対して行う予算成立の通知には、予算の写しを添えなければならない。

(平10規則39・平18規則50・平19規則46・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に掲げるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第9条 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長は、予算成立後、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画(以下「予算の執行計画」という。)に関する書類を作成し、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、歳入、一時借入金等の状況を勘案して、前項の予算の執行計画を調整しなければならない。

(平10規則39・平18規則50・一部改正)

(歳出予算の配当)

第10条 総務部長は、本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長に対し、前条の予算の執行計画に基づき必要な歳出予算を配当し、かつ、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長は、前項の規定により配当を受けた歳出予算のうち本庁の他の課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)又は他の各種委員会等において執行を要するものについては、速やかに、当該課長又は当該各種委員会等の事務局長に対し、当該歳出予算を配当し、かつ、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長は、前2項の規定により配当を受けた歳出予算のうち、かいにおいて執行を要するものについては、遅滞なく当該歳出予算の配当の手続を行い、かつ、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに振興局地域振興部又は県外に所在するかい(以下「県外かい」という。)の出納員にこれを通知しなければならない。

(平10規則39・平18規則50・平19規則46・平20規則31・平21規則45・一部改正)

(歳出予算の項の流用)

第11条 法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額について流用の必要があると認めるときは、流用を必要とする理由、歳出科目及び金額を明らかにした書類を作成し、知事に伺わなければならない。

(歳出予算の目節の流用)

第12条 歳出予算の各項の経費の金額のうち目及び節に区分された金額は、その相互間においてこれを流用することができない。ただし、必要欠くことのできない理由により、前条の規定に準じて知事の承認を得たときは、その最少の限度内においてこれを流用することができる。

2 前項の規定により歳出予算の各目又は各節の経費の金額を流用したときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則46・一部改正)

(予備費の充当)

第13条 予備費の充当の必要があると認めるときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を作成し、知事に伺わなければならない。

2 予備費を充当したときは、これにより第10条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費繰越計算書等の調製等)

第14条 継続費を逓次繰り越して使用した場合は、本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長は、総務部長の定めるところにより逓次繰越しの計算に関する書類を作成し、これを総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類を検討して継続費繰越計算書の原案を作成し、知事に提出しなければならない。

3 知事は、令第145条第1項の規定により継続費繰越計算書を議会に報告したときは、会計管理者にその写しを交付するものとする。

4 前3項の規定は、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の調製等についてこれを準用する。

(平10規則39・平18規則50・平19規則46・一部改正)

(弾力条項の適用)

第15条 法第218条第4項の規定により弾力条項の適用をする必要があると認めるときは、その理由、業務量の増加及び経費の不足の状況並びに適用金額の計算を明らかにした書類を作成し、知事に伺わなければならない。

2 第12条第2項及び前条第1項から第3項までの規定は、弾力条項の適用を決定した場合にこれを準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第16条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令等の規定又は契約書その他の関係書類に基づいて、適正であると認めたときは、直ちに収入調定票により調定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入の通知を必要としない歳入、又は納入の通知によらないで納入された歳入については、既に調定している場合を除き、納入義務者が当該歳入を納付した場合においては、別に定める方法により調定を行うものとする。

3 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、速やかに出納機関に通知しなければならない。

(債務者登録)

第17条 歳入徴収者は、歳入の調定の前に原則として納入義務者に債務者登録をさせておかなければならない。

第18条 削除

(平30規則31)

(調定の変更)

第19条 歳入徴収者は、歳入調定後において、法令の規定、過誤、その他の理由によって調定を取り消し、又は調定金額の変更をしなければならないときは、直ちに増加額又は取消し額若しくは減少額について、収入調定票により調定しなければならない。

(返納金の調定)

第20条 歳入徴収者は、第79条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入を終らないものがあるときは、その期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知及び納期限)

第21条 歳入徴収者は、歳入を調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書を送付し、収納機関に納付させるものとする。ただし、納入の通知の必要がない場合、納入通知書によりがたい場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、その歳入を調定した日の翌日から起算して15日以内に納期限を指定して納入義務者に送付しなければならない。ただし、法令若しくはその実施に関する規程又は知事が納入義務者と締結した契約において別段の定めがある場合は、この限りでない。

(平30規則31・一部改正)

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)

第22条 令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 出納員又は収納員に即納させる歳入金

(2) 県立学校の授業料、入学金及び教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い歳入であって、知事が別に定めるもの

(令4規則30・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(令4規則30)

(調定の変更による納入の通知等)

第25条 歳入徴収者は、第19条の規定により、調定を取り消し、又は調定金額を変更した場合は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 調定を取り消したとき 収納済であるときは、第42条の規定により還付し、収納未済であるときは、納入義務者あてに取り消した旨を通知する。

(2) 調定金額を増額したとき 納付すべき金額が増加した旨の通知に増加額分の納入通知書を添えて送付する。

(3) 調定金額を減額したとき 収納済であるときは、第42条の規定により減少額について還付し、収納未済であるときは、納付すべき金額が減少した旨の通知に、減額後の納付書を添えて送付する。

(納入通知書の再発行)

第26条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、毀損し、又は汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該通知書の所要事項をそのまま記載した納付書を交付しなければならない。この場合再発行である旨を付記しなければならない。

(平23規則56・一部改正)

第3節 収納

(歳入金の収納機関)

第27条 歳入金は、収納機関でなければこれを収納することができない。

(収納の手続)

第28条 指定金融機関等、出納員又は収納員は、歳入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するとともに、収納済みの旨を出納機関に通知し、又は報告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入金については、領収証書の交付を要しない。

(1) 預金利子

(2) 証紙売りさばき代金

(3) 現金を投入して使用できる機能が付加された複写機、電話機その他の機器により収入する代金

(4) 指定金融機関等の取り扱う電子情報処理組織を使用して、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記載すべき事項を記録した納付書に基づき納付される個人の事業税、不動産取得税、自動車税の種別割及び鉱区税の徴収金

(5) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(第29条の3及び第66条第1項第2号において「指定納付受託者」という。)が法第231条の2の5第1項の規定により納付する歳入

(6) 和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)第68条第4項の規定により納付される自動車税の環境性能割の徴収金

(7) 和歌山県税条例第73条の8の2の規定による徴収の方法により納付される自動車税の種別割の徴収金

(8) 狂犬病予防注射手数料

(9) 高等看護学院及びなぎ看護学校の入学考査手数料(和歌山県証紙規則(昭和39年和歌山県規則第29号)第2条第2項第2号に該当するものに限る。)

(10) 競輪の投票券の発売代金及び競輪場の入場料

(11) 口座振替の方法による県立高等学校の授業料

(12) 県立高等学校通信制の授業料

(13) 個人使用に係る近代美術館、博物館、紀伊風土記の丘資料館及び自然博物館の入場料(第5号に掲げる歳入金を除く。)

(14) 近代美術館、博物館、紀伊風土記の丘資料館及び自然博物館において販売する図録等の代金(第5号に掲げる歳入金を除く。)

(15) 自動車保管場所申請手数料(和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第15項第3号イに掲げる手数料をいう。以下同じ。)及び自動車保管場所標章交付手数料(同号ウに掲げる手数料(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の政令で定める通知を行ったときの保管場所標章の交付手数料に限る。)をいう。以下同じ。)

2 出納員又は収納員は、歳入金の収納をする場合において、領収証書を交付し難いものについては、金銭登録機の記録紙等を、納入者に交付しなければならない。

3 出納員又は収納員は、歳入金の収納をしたときは、速やかに当該歳入金を現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納員は、当該歳入金を出納員に引き継ぐことができる。

4 前項本文の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めた場合は、払込みの期限を延期することができる。

5 指定金融機関等は、第3項及び第31条第1項の規定により歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を交付しなければならない。

6 指定金融機関は、公金振替をしたときは、公金振替済書を出納機関に送付しなければならない。

(平7規則29・平8規則29・平10規則39・平12規則58・平14規則40・平15規則57・平16規則30・平18規則50・平19規則46・平21規則50・平22規則34・平24規則26・平26規則4・平28規則47・平30規則5・平30規則31・平31規則17・令元規則45・令3規則51・令3規則184・一部改正)

(口座振替の方法による歳入の納付)

第29条 歳入徴収者は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があったときは、令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付させることができる。

(平3規則19・全改、平12規則58・平15規則57・一部改正)

(マルチペイメントネットワークを利用した歳入金の収納等)

第29条の2 指定金融機関等は、マルチペイメントネットワーク(金融機関と収納機関とをネットワークで結ぶことにより、金融機関が提供する手段を利用して歳入金を収納することができ、かつ、その結果が即時に電磁的記録(電磁的方法で作られた記録をいう。)により収納機関に通知される決済基盤をいう。)を利用して、個人の事業税、不動産取得税、自動車税及び鉱区税の徴収金並びに自動車保管場所申請手数料及び自動車保管場所標章交付手数料を収納することができる。

2 歳入徴収者は、納税者が次の各号に掲げる徴収金又は手数料を納付しようとするときは、前項のマルチペイメントネットワークを利用して納付させるものとする。

(1) 指定金融機関等の取り扱う電子情報処理組織を使用して、電磁的方法により記載すべき事項を記録した納付書に基づき納付する個人の事業税、不動産取得税、自動車税の種別割及び鉱区税の徴収金

(2) 和歌山県税条例第68条第4項の規定により納付する自動車税の環境性能割の徴収金

(3) 和歌山県税条例第73条の8の2の規定による徴収の方法により納付する自動車税の種別割の徴収金

(4) 自動車保管場所申請手数料及び自動車保管場所標章交付手数料

(平19規則46・追加、平30規則5・令元規則45・一部改正)

(指定納付受託者)

第29条の3 知事は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。その指定納付受託者が納付する歳入(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下この条において「歳入等」という。)を変更しようとするとき又は法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消そうとするときも同様とする。

2 知事は、指定納付受託者の指定をしたときは、法第231条の2の3第2項及び地方自治法施行規則第12条の2の7に規定する事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更するときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者が納付する歳入等

(2) 指定納付受託者の納付方法

(平20規則57・追加、平21規則45・令2規則24・令3規則1・令3規則184・一部改正)

(歳入の徴収等の委託)

第30条 知事は、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。その事務の内容を変更しようとするときも同様とする。

(平19規則46・全改、平30規則31・一部改正)

(県税の収納を委託する場合の基準)

第30条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する収納の事務を受託した実績があり、かつ、それを適正かつ円滑に履行した実績があること。

(2) 受託する事務を適切かつ確実に履行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した現金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、及び歳入徴収者に対し必要な報告を行うことができる技術的な基盤を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、盗難、滅失、毀損等の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な個人情報保護に関する管理体制を有していること。

(平24規則49・追加)

(税外収入収納受託者の手続)

第31条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「税外収入収納受託者」という。)は、歳入金を徴収又は収納したときは、その徴収又は収納の日の属する月の翌月5日までに、その歳入金を徴収委託金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、知事が税外収入収納受託者と締結した当該委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 税外収入収納受託者は、前項の規定により歳入金を払い込む前に歳入金徴収(収納)計算書を知事に提出しなければならない。この場合において、前項の規定により歳入金を払い込む税外収入収納受託者は、当該計算書に記載すべき事項を電磁的方法により記録するものとする。

(平15規則57・平15規則112・平19規則46・平26規則4・平30規則31・一部改正)

(県税収納受託者の手続)

第31条の2 令第158条の2第1項の規定により県税の収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「県税収納受託者」という。)は、県税の徴収金を収納したときは、知事が別に定める方法により、その県税の徴収金を指定金融機関に払い込まなければならない。

2 県税収納受託者は、前項の県税の徴収金を払い込む前に県税徴収金収納計算書を知事に提出しなければならない。この場合において、県税収納受託者は、当該計算書に記載すべき事項を電磁的方法により記録するものとする。

(平19規則46・追加・一部改正)

(歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地)

第32条 令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(平20規則31・令4規則39・一部改正)

(証券について支払の拒絶があった場合の当該証券の還付)

第33条 出納機関は、指定金融機関から和歌山県指定金融機関等事務取扱規則(平成7年和歌山県規則第87号)第24条第2項の規定により納付証券支払拒絶通知書の送付を受けたときは、速やかに証券不渡通知書により当該納入者に通知するとともに歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(平2規則17・平7規則87・平12規則93・平15規則57・一部改正)

第4節 債権

(督促)

第34条 歳入徴収者は、納期限までに歳入を完納しないものがある場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状の指定期限は、これを発する日から起算して10日を経過した日とする。

(財産の差押え)

第35条 法第231条の3第3項の規定により、滞納処分を行う場合は、財産の差押えについては、知事がその命じた職員をして行わせるものとする。

2 前項の職員は、財産の差押えを行うときは差押証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、手続等については、地方税の滞納処分の例による。

(平19規則46・一部改正)

(不納欠損)

第36条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、収納ができない理由を明らかにした不納欠損処分調書により、整理しなければならない。

(1) 債権の消滅時効が完成したとき。

(2) 債権が法令の規定に基づいて免除されたとき又は権利を放棄したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により債権又は納入義務が消滅したとき。

(平22規則34・一部改正)

(債権の管理)

第37条 歳入徴収者は、債権が発生し、又は県に帰属したときは、その発生し、又は帰属した日の属する年度内に調定又は消滅する債権を除き、速やかにこれを調査確認のうえ記録し、適切な管理をしなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第38条 歳入徴収者は、法令又は契約の定めるところにより、所掌する債権の履行期限を繰り上げるときは、履行期限繰上調書によりこれを決定し、その旨を債務者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第39条 歳入徴収者は、令第171条の5に規定する決定をしようとするときは、徴収停止調書により、これを決定しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により徴収停止の措置をした後、その必要がなくなったときは徴収停止取消調書により徴収停止を取り消さなければならない。

(履行延期の特約)

第40条 歳入徴収者は、令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴し、履行延期調書により決定しなければならない。

(債務の免除)

第41条 歳入徴収者は、令第171条の7の規定により債務の免除をしようとするときは、債務者から申請書を徴してこれを行わなければならない。

第5節 過誤納金の戻出及び収入の更正

(戻出の決定)

第42条 歳入徴収者は、歳入に係る過誤納金を当該収入した歳入から戻出しようとするときは、戻出票によって支出の決定の手続の例により、これを行うものとする。

(歳入の更正)

第43条 歳入徴収者は、調定額及び収納額に係る年度、会計、所属、歳入科目、予算区分等の更正を要するときは、歳入更正票により決定しなければならない。

(歳入更正通知書の作成及び送付)

第44条 出納機関は、前条の規定により更正した内容が事務処理上必要なものであるときは、歳入更正通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

第6節 計算報告及び収入未済額の繰越し

(収入済額報告書の作成及び送付)

第45条 総務部税務課の出納員は、毎月、県税収入の収入に係る前月分の収入済額報告書集計表を作成し、その月の20日までにこれを会計課の出納員に送付しなければならない。

2 警察本部の出納員は、毎月、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第14項に規定する放置違反金等、自動車保管場所申請手数料及び自動車保管場所標章交付手数料の収入に係る前月分の収入済額報告書を作成し、その月の20日までにこれを会計課の出納員に送付しなければならない。

(平10規則39・平14規則40・平18規則50・平18規則64・平19規則46・平22規則34・平23規則31・平25規則39・平30規則5・一部改正)

(歳入現計表の作成及び提出)

第46条 会計課の出納員は、前条の報告書の送付を受けたときは、毎月、前月分の歳入現計表を作成し、その月中にこれを会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則46・平22規則34・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第47条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖の日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の調定額に繰り越すものとし、前年度から繰り越した調定額で年度末までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その後逓次繰り越すものとする。

2 繰越調定は、収入未済繰越一覧表に基づいて決定するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第48条 支出負担行為は、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為担当者でなければこれをすることができない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、寄附金その他特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該歳入が確定した後でなければこれをすることができない。

(債権者登録)

第49条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の前に、債権者に債権者登録をさせておかなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第50条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡、過年度支出、誤払金等の戻入、継続費及び債務負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

(平15規則57・平22規則34・一部改正)

(支出負担行為の決定)

第51条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為票により決定しなければならない。

2 前条の規定により支出決定のときに支出負担行為として整理することとされている経費については、前項の規定にかかわらず、第54条の規定による支出の決定をもって、前項に規定する決定が行われたものとする。

(平17規則98・一部改正)

(支出負担行為の変更)

第52条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の金額を増額又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他必要な事項を記載した支出負担行為票により決定しなければならない。

(支出負担行為の審査)

第53条 出納機関は、前2条の規定による支出負担行為の決定の合議のあったときは、当該支出負担行為に係る内容を審査しなければならない。

第2節 支出の決定

(支出の決定)

第54条 支出決定権者は、支出の命令をしようとするときは、当該支出負担行為に係る債務が確定しているかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、支出票により支出の決定をしなければならない。

(支出票の添付書類)

第55条 支出決定権者は、支出票に、別表第4に掲げる書類その他支出の正当性を証明するに足りる書類を添付し、支出決定の理由を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第56条 出納機関は、支出決定権者から支出の命令を受けたときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないこと及び債務が確定していることを確認しなければならない。この場合において、必要があるときは実地につき調査をするものとする。

(支出の命令期限)

第57条 支出決定権者において毎会計年度所属の歳出について支出の命令をするのは、翌年度の会計管理者が別に定める日までとする。

(平24規則26・一部改正)

(県外かいにおける歳出の支払期限)

第58条 県外かいの出納機関において毎会計年度所属の歳出について小切手の振出及び公金振替書の交付をするのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、会計管理者の承認を得て、当該期限を延長することができる。

(平3規則19・平19規則46・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 次の各号に掲げる経費については、令第161条第1項第17号の規定に基づき、資金前渡をすることができる。

(1) かいでない事務所等における常用の雑費及び旅費

(2) 船舶、有料道路、駐車場等の使用料

(3) 貸付金

(4) 切手、収入印紙の購入費その他これに類する経費

(5) 臨時に必要となった少額の物品の購入費

(6) 不動産の登記簿、民事事件記録等及び家事事件記録等の閲覧に当たり謄写に必要とする経費

(7) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険料、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)に基づく自動車重量税、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく手数料並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく再資源化預託金等及び再資源化預託金等の管理に関する料金

(8) 講習会、研究会等の参加費その他これに類する経費

(9) 交際費

(10) 供託金

(11) 土地若しくは建物を収用し、又は使用することにより支払う損失補償金

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当

(13) 講師又は参考人等に対する旅費

(14) 競輪開催地において支払を必要とする経費

(15) 和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)の施行のために行う実態調査その他会計管理者が認める実態調査に必要とする経費

(16) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(17) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(18) 下水道、料金後納郵便に関する料金

(19) 株式会社ゆうちょ銀行に支払う収納手数料

(20) 開催前日までに参加人数が確定しない行事、催し物等に係る損害保険料

(21) 日本放送協会又は放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第6号に規定する有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料

(22) 前各号のほか、即時支払をしなければ不能又は困難な物件の購入等に要する経費

2 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費に係る前渡資金及び同条第2項に係る前渡資金並びに前項各号に掲げる経費に係る前渡資金の金額は、その都度必要かつ最小限度の範囲内で決定されなければならない。ただし、次の各号に掲げる前渡資金(以下「常時の前渡資金」という。)に係るものについては、当該各号に掲げる金額の範囲内で資金前渡をすることができる。

(1) 外国で長期に滞在する職員が当該滞在に係る業務に要する費用として外国において支払をする経費 毎3月分以内の予定額

(2) 秘書課における即時に現金支払をしなければならない報償費 毎3月分以内の予定額

(3) 住民監査請求に係る保管記録の閲覧、住民票の交付申請に要する経費 毎3月分以内の予定額

(4) 警察署における違法駐車移動措置立会いに伴い支払う報償費 毎6月分以内の予定額

(5) 紀南児童相談所及び子ども・女性・障害者相談センターにおける要保護児童の移送及び緊急保護に要する扶助費 毎3月分以内の予定額

(6) 子ども・女性・障害者相談センターにおける入所者に対する母子加算として支払う扶助費及び入所者の緊急時における即時に現金支払しなければならない扶助費 毎3月分以内の予定額

(7) 仙渓学園における入所者の緊急時における即時に現金支払しなければならない扶助費 毎3月分以内の予定額

(8) 即時に現金支払をしなければならない犯罪の捜査又は犯罪の調査に要する経費 毎6月分以内の予定額

(9) 被疑者の護送及び釈放される被留置者の帰住に要する経費 毎6月分以内の予定額

(10) かいでない事務所等における常用の雑費及び旅費 毎3月分以内の予定額

(11) 職員の警戒体制又は配備体制の発令時及び災害対策本部の設置時(次号及び第13号において「警備体制発令時等」という。)における、補食購入に要する食糧費並びに通勤(登庁時に限る。)に要する有料道路使用料 毎3月分以内の予定額

(12) 警備体制発令時等における、災害対策活動において即時払を要する消耗品費 毎3月分以内の予定額

(13) 警備体制発令時等を除く災害時における即時に現金支払をしなければならない災害対策活動に要する燃料費、通信運搬費並びに使用料及び賃借料 毎3月分以内の予定額

(14) 東京事務所における即時に現金支払をしなければならない来客に要する食糧費 毎3月分以内の予定額

(15) 不動産の登記簿、民事事件記録等及び家事事件記録等の閲覧に当たり謄写に必要とする需用費 毎3月分以内の予定額

(16) 東京事務所における即時に現金支払をしなければならない講習会、研究会等の参加費その他これに類する経費 毎3月分以内の予定額

(17) 即時に現金支払をしなければならない交際費 毎3月分以内の予定額

(18) 出張又は外出に伴い必要となる船舶、有料道路及び駐車場の使用料並びに燃料費 毎3月分以内の予定額

(19) 動物愛護センター及び鳥獣保護センターにおける即時に現金支払をしなければならない負傷動物のための飼料費 毎3月分以内の予定額

(20) 即時に現金支払をしなければならない県税の賦課徴収のための調査に要する経費 毎6月分以内の予定額

(21) 即時に現金支払をしなければならない毎月1回以上の頻度で行うごみ処理に係る経費 毎3月分以内の予定額

(22) つり銭用資金の両替に係る経費 毎3月分以内の予定額

(23) 即時に現金支払をしなければならない不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に基づく調査に必要な商品の購入等に係る経費 毎3月分以内の予定額

(24) 即時に現金支払をしなければならない不法係留船舶、沈廃船等についての調査に係る小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第14条に規定する登録事項証明書等の交付の請求に要する経費 毎3月以内の予定額

(25) 総務事務集中課における電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払う経費(公共料金明細事前通知サービス(公共料金の口座振替前に自動で支出票が起票される仕組みをいう。以下同じ。)を使用するものに限る。) 毎6月分以内の予定額

(26) 東京事務所における即時に現金支払をしなければならないタクシーの運賃及び料金 毎3月分以内の予定額

(平8規則63・平9規則92・平10規則39・平10規則64・平12規則58・平13規則112・平14規則40・平15規則57・平15規則92・平16規則9・平16規則30・平17規則26・平17規則40・平17規則98・平18規則50・平19規則46・平19規則87・平21規則45・平22規則34・平23規則56・平26規則26・平27規則26・平29規則16・平31規則17・令2規則24・令3規則51・令4規則22・令5規則32・一部改正)

(資金前渡を受ける職員)

第60条 資金前渡を受ける職員は、支出負担行為担当者があらかじめ適当と認めて指定した職にある職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為担当者は、当該経費の内容又は支払場所その他の理由により、他の職員を指定して資金前渡職員とすることができる。

(前渡資金精算票の提出)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をした日(出張に要する前渡資金の支払をしたときは、当該出張の用務を終えて帰庁した日)から起算して7日以内(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日の日数は、当該期間に算入しない。)に、前渡資金精算票を出納機関に送付しなければならない。ただし、電子計算組織による人事給与事務処理の対象となる給与その他の給付並びに電気、上下水道、ガス、電気通信役務、料金後納郵便に関する料金(以下「公共料金」という。)及び日本放送協会に対して支払う受信料の前渡資金については、この限りでない。

2 常時の前渡資金に係るものについては、毎月分を一括して精算することができる。この場合資金前渡を受けた職員は、前渡資金出納簿を備え、預金の状況及び支払の状況を登記する等善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(平16規則9・平17規則40・平28規則47・令5規則26・一部改正)

(概算払)

第62条 次の各号に掲げる経費については、令第162条第6号の規定に基づき、概算払をすることができる。

(1) 交通事故等に係る損害賠償金

(2) 鉄道事業又は有料道路の整備事業を営む者が施行する工事に係る経費

(3) 法令に基づく委託に要する経費

(4) 児童福祉法第50条第6号の2、第7号及び第7号の3に規定する経費

(平15規則57・平23規則31・平27規則26・平30規則31・一部改正)

(概算払精算票の提出)

第63条 支出決定権者は、概算払をした場合は、その目的が完了した後直ちに、精算書を徴し、概算払精算票に添え出納機関に送付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体等に対し支払われた経費のうち概算払精算票によって精算することが適当でないもの

(2) 法令等の規定又は契約により精算又は補助、委託等の結果報告の定めのある経費で概算払額と精算額が同額のもの

2 旅費の概算払をした場合において、概算払額と精算額が同額のときは、旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則(昭和42年和歌山県規則第20号)に規定する概算払精算書に支出決定権者の検印を押印することによって精算したものとする。

(平13規則119・一部改正)

(前金払)

第64条 次に掲げる経費については、令第163条第8号の規定に基づき、前金払をすることができる。

(1) 諸謝金

(2) 外部監査契約に基づく監査に要する経費

(3) 公用車の登録及び検査に要する経費

(平11規則59・全改、令5規則26・一部改正)

(前金払確認票の提出)

第65条 支出決定権者は、前金払をした場合は、その目的が完了した後直ちに、前金払確認票を出納機関に送付しなければならない。ただし、法令等の規定又は契約により精算又は補助、委託等の結果報告の定めのある経費については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、支払われた経費の全額を前金払により支出した場合には適用しない。

(平25規則39・一部改正)

(繰替払)

第66条 次の各号に掲げる経費の支払については、令第164条第5号の規定に基づき、出納員又は収納員をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 競輪開催地において支払う事故補塡金、事故補償金、従業員の賃金並びに失業保険印紙及び日雇労働者健康保険印紙の購入費 競輪の投票券の発売代金

(2) 指定納付受託者が納付する歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

2 前項に規定するものを除くほか、令第164条の規定に基づき会計管理者が繰替払をする必要がある場合においては、出納員又は収納員をしてこれを行わせるものとする。

(平19規則46・平23規則56・令3規則1・令3規則184・一部改正)

第4節 支払

(口座振替払)

第67条 出納機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による旨の申出があるときは、指定金融機関に通知して支払をさせるものとする。

(平28規則47・一部改正)

(現金払)

第68条 出納機関は、債権者に現金による支払をしようとするときは、法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、指定金融機関をして現金支払をさせるものとする。

(納付書付き支払)

第69条 出納機関は、国、地方公共団体その他債権者に対して、当該債権者の発した納入に関する書類により支払をしようとするときは、指定金融機関をして払込みの手続をとらせなければならない。

(隔地払)

第70条 出納機関は、債権者に隔地払の方法により支払をするときは、指定金融機関に通知して支払をさせるものとする。

2 出納機関は、前項の規定によるときは、指定金融機関を支払場所としなければならない。ただし、指定金融機関から隔たっている地域にいる債権者に支払をする場合において必要があるときは、指定金融機関以外の金融機関を支払場所とすることができる。

3 出納機関は、第1項の手続をしたときは、令第165条第1項後段の規定により公金送金通知書を送付して債権者にその旨を通知しなければならない。

(平15規則57・平30規則31・一部改正)

(小切手の償還等)

第71条 出納機関は、令第165条の5の規定による償還の請求又は令第165条第2項後段の規定による支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴し、未払いの事実、時効完成の有無等を調査したうえで償還又は支払をすべきものと認めるときは、支出決定権者にその支出を要求しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因及び日付を証する書類

(3) 期限経過理由を記載した書類

(4) 小切手又は公金送金通知書。ただし、小切手にあってはその原書を徴することができない場合は、除権判決の正本

(5) その他償還又は支払の請求につき必要と認められる書類

第5節 資金決済等

(小切手等の支払店等)

第72条 出納機関は、指定金融機関の総括店(和歌山県指定金融機関等事務取扱規則第2条第2項の規定する総括店をいう。以下同じ。)を、その振り出す小切手及び資金決済表の支払店又はその発する公金振替書の振替店としなければならない。

(平7規則87・平12規則93・平15規則57・一部改正)

(資金の交付)

第73条 会計管理者は、指定金融機関に資金を交付するときは、資金決済表によりこれを行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したときは、資金領収書を提出させなければならない。

(平15規則57・平19規則46・一部改正)

(小切手の記載事項)

第74条 出納機関は、その振り出す小切手に令第165条の4第1項本文に規定する事項のほか、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載しなければならない。

(小切手の振出しの根拠)

第75条 小切手は、支出票に基づいて振り出さなければならない。

(印影の送付)

第76条 出納機関は、照合のためその印影を指定金融機関に送付しなければならない。

第6節 公金の振替

(公金の振替)

第77条 出納機関は、公金の振替をするときは、指定金融機関に公金振替書を交付して、その出納を行うものとする。

第7節 誤払金等の戻入及び支出の更正

(戻入の手続)

第78条 支出決定権者は、次の各号に掲げる戻入の手続については、当該各号に定める収入の手続の例により行うものとする。

(1) 資金前渡をした場合の精算残金の当該支出した経費への戻入の手続 前渡資金精算票による収入の手続

(2) 概算払をした場合の精算残金の当該支出した経費への戻入の手続 概算払精算票による収入の手続

(3) 前金払をした場合の精算残金の当該支出した経費への戻入の手続 前金払確認票による収入の手続

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の当該委託に係る精算残金の当該支出した経費への戻入の手続 戻入票による収入の手続

(5) 支出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させた場合の当該金額の当該支出した経費への戻入の手続 戻入票による収入の手続

(平30規則31・全改)

(返納の通知)

第79条 支出決定権者が、戻入の手続を行う場合に返納の通知を必要とするときは、口頭、掲示その他の方法によってする場合を除き、返納通知書によってこれを行わなければならない。

(平30規則31・一部改正)

(歳出の更正)

第80条 支出決定権者は、支出決定をした後において当該決定をした歳出の年度、会計、所属、歳出科目、予算区分等の更正を要するときは、歳出更正票により決定しなければならない。

(歳出更正通知書の作成及び送付)

第81条 出納機関は、前条の規定により更正した内容が事務処理上必要なものであるときは、歳出更正通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

第8節 計算報告

(委託に係る支出の結果報告)

第82条 令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、当該支出事務の完了後、直ちに支出事務委託結果報告書を作成し、支出決定権者を経てこれを出納機関に送付しなければならない。

第83条及び第84条 削除

(平14規則40)

第5章 契約

第1節 通則

(入札保証金の納付)

第85条 入札保証金の額は、入札に参加する者の見積る入札金額の100分の5以上の額に相当するものでなければならない。ただし、県有財産インターネット活用売却システム(インターネットを利用して県の普通財産の売払いを行う事務の手続をいう。以下同じ。)による入札又は郵便による入札(県の普通財産の売払いに係るものに限る。)については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額に相当するものとすることができる。

(平19規則2・令3規則51・一部改正)

(入札保証金の納付に代えることができる担保)

第86条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 債権金額(割引の方法で発行された国債又は地方債であって担保の提供の日より5年以内に償還期限が到来しないものについては、発行価格)

(2) 政府の保証のある債権 額面金額

(3) 知事が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証 保証証書に記載された保証金額

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(5) 銀行が引き受け、又は保証し、若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(7) その他確実と認められる担保で知事の定めるもの 知事の定める額

(平8規則29・平22規則53・平30規則31・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第87条 入札保証金は、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)との間に契約保証の予約をしたとき。

(3) 令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 建設工事(和歌山県工事執行規則(昭和28年和歌山県規則第25号)第2条に規定する工事をいう。以下同じ。)、建設工事に係る調査、測量及び設計の業務、集中調達物品の調達並びに役務の提供等の委託、請負及び賃貸借に係る契約について競争入札に付する場合において、令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者について、その資格が県の資格登録制度(登録による資格の有効期間が1年を超えるものに限る。以下「入札参加資格登録制度」という。)に基づくものであり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平17規則98・平20規則57・平20規則87・平22規則53・平23規則56・令3規則51・一部改正)

(入札保証金の還付)

第88条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金納付の際に還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の納付した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当することができる。

(契約書の作成)

第89条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約の変更及び解除

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令2規則24・一部改正)

(契約書の省略)

第90条 建設工事の請負契約、普通財産の売買及び貸付けについての契約並びに支出の負担が年度を超える契約を除き、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札により締結された契約若しくは随意契約で、契約金額が第108条に規定する額を超えないものとするとき(重要物品の購入に係る契約を除く。)

(2) 主務大臣が認可した契約約款に基づく保険の契約を締結しようとするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略しようとする場合において、単価契約(法令又はその実施に関する規程により料金が定められているものを除く。)による場合のほか、特に必要と認めるときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(平24規則26・令4規則22・一部改正)

(議会の議決を要する契約)

第91条 議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときには本契約として認められる特約を含む仮契約を締結しなければならない。

2 前項の同意を得たときは、速やかにその内容を当該相手方に通知しなければならない。

(契約保証金の納付等)

第92条 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。ただし、工事又は製造の請負契約については契約金額の100分の5以上の額に相当するものと、県有財産インターネット活用売却システムによる入札又は郵便による入札(県の普通財産の売払いに係るものに限る。)に係る契約については当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額に相当するものとすることができる。

2 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第86条各号に規定する担保 同条各号に規定する金額

(2) 保証事業会社の保証 保証証書に記載された保証金額

(平8規則29・平19規則2・平22規則53・令3規則51・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第93条 契約保証金は、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 入札参加資格登録制度に基づく令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札により予定価格に110分の100を乗じて得た金額が500万円未満である建設工事の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 入札参加資格登録制度に基づく令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札により集中調達物品の調達契約を締結する場合において、契約金額が320万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 入札参加資格登録制度に基づく令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札により物件の借入れに係る契約を締結する場合において、契約金額が160万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 入札参加資格登録制度に基づく令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札により役務の提供に係る契約を締結する場合において、契約金額が200万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平8規則29・平9規則40・平12規則147・平17規則98・平20規則57・平22規則53・平23規則56・平25規則39・平26規則26・令元規則45・令3規則51・令5規則42・一部改正)

(契約保証金の変更及び還付)

第94条 契約保証金の額が変更された場合において、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額に満たないときはその満たない額を契約者に納付させ、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額を超えるときはその超える額を契約者の請求により返還しなければならない。

2 契約保証金は、契約履行後還付しなければならない。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

(平8規則29・一部改正)

(違約金)

第95条 契約の履行遅滞に対しては、契約の定めるところにより、違約金を徴収することができる。

2 前項の規定による違約金は、契約者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

(契約の解除)

第96条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(令2規則24・一部改正)

(検査調書等の作成及び省略)

第97条 法第234条の2第1項の規定に基づき検査をした職員は、当該検査終了後直ちに、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約については、その作成を省略することができる。

(1) 電気、上下水道又はガスの使用に関する契約

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借りる契約

(4) 前各号に定めるもののほか、契約金額が第108条各号に規定する額を超えない契約(工事の請負契約、公有財産の買入れ契約、重要物品の購入に係る契約その他知事が別に定めるものを除く。)

2 前項ただし書の規定により検査調書又は検収調書の作成を省略した場合において、前項第2号に掲げる契約に係る場合を除くほか、当該検査をした職員は、支出票又は請求書、精算票等へ検査した年月日、職名及び氏名を記載し、かつ、押印しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、集中調達物品の調達に係る経費(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)のうち、物品・役務電子調達システム(県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して物品又は役務の調達に係る入札の手続及び物品の管理を行うシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用するものについては、検査調書又は検収調書の作成を省略することができる。この場合において、当該検査をした職員は、物品・役務電子調達システムに検査した年月日、職名及び氏名を登録しなければならない。

(平13規則46・平16規則9・平17規則40・令5規則50・一部改正)

(部分払の限度額)

第98条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(部分払の制限)

第99条 前条の規定による部分払は、次の各号に掲げる区分による回数とする。ただし、工事の中止その他特別の事情により知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が100万円未満の場合 1回以内

(2) 契約金額が100万円以上1,000万円未満の場合 2回以内

(3) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 3回以内

(4) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の場合 5回以内

(5) 契約金額が1億円以上の場合 5回に、1億円を超える金額が5,000万円に達するごとに1回を加えた回数以内

2 前項の場合における部分払の回数については、前金払を受けたものにあっては、1回を減ずるものとする。

3 原材料の購入契約で契約期間が長期間にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前項の規定にかかわらず、毎月1回に限り部分払をすることができる。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第100条 令第167条の6の規定による公告は、県報、新聞紙、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 競争入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書の要否

(7) 契約の締結等に関し議会の議決を要するものは、その旨

(8) 入札の無効の要件その他入札について必要な事項

(見積期間)

第101条 一般競争入札に付する場合は、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる区分による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が5,000万円未満のもの 10日以上

(2) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(予定価格)

第102条 一般競争入札に付する場合は、その競争入札に付する事項の価格(財産の交換に係る契約にあっては、それぞれの財産の価格の差額とする。以下本条中において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、これを変更することができない。ただし、入札に付しても落札者がないときであって、その後経済事情の変動等により当該予定価格が明らかに不適当と認められるに至った場合は、この限りでない。

(平23規則31・一部改正)

(入札)

第103条 入札を行う場合は、入札しようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成させ、別に定める入札条件のとおりに提出させなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事名、工事場所、物件の名称、規格、数量及び単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 入札保証金の額(担保の提供をもって代えるときは、担保の種類及び価格)

2 入札を行う場合は、第87条の規定による場合を除き、入札保証金(担保の提供を含む。以下同じ。)を納付したことを証する書面を提出させなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(落札者の決定の特例)

第104条 令第167条の10第1項の規定に適合すると認めるときは、当該措置を必要とする理由を明らかにし、次順位者を落札者とするものとする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第105条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、競争に参加するものをなるべく10人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第100条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を、その指名する者に通知するものとする。

(見積期間)

第106条 指名競争入札に付する場合は、その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる区分による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(指名競争入札の手続)

第107条 第102条から第104条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4節 随意契約、せり売り及び長期継続契約

(平17規則40・改称)

(随意契約の限度額)

第108条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約の公表)

第108条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、契約を締結しようとするときは、県報、新聞紙、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 契約の内容

(2) 契約の相手方の決定方法

(3) 契約の相手方の決定日時

(4) 契約の相手方の選定基準

(5) 見積書の提出期限及び提出場所

2 前項の規定により、契約を締結した後において、県報、新聞紙、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 契約の内容

(2) 契約の相手方の名称及び所在地

(3) 契約金額

(4) 契約年月日

(5) 契約の相手方とした理由

(平17規則40・追加、平19規則63・一部改正)

(随意契約の手続)

第109条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第102条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めて知事が別に定めるものについては、この限りでない。

(せり売りの手続)

第110条 せり売りは、第100条から第102条の規定に準じ行うものとする。

(長期継続契約)

第110条の2 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年和歌山県条例第40号。以下この条において「条例」という。)第1条第1号に規定する規則で定める契約は、契約の予定価格が7,000万円未満の契約で次の各号に掲げる物品の借入れに関するものとする。

(1) 電子計算機その他の情報通信機器(これに付随して使用する機器等を含む。)

(2) 印刷機その他の事務用機器等

(3) 自動車その他の車両

2 条例第1条第2号に規定する規則で定める契約は、契約の予定価格が7,000万円未満の契約で次の各号に掲げる役務の提供に関するものとする。

(1) 県庁舎等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理業務

(2) 前項各号に規定する物品の保守管理業務

(3) 電子計算機のプログラムの利用又は保守管理業務

(4) 公の施設(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理業務

(5) 習熟に期間を要する業務

(6) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3に規定する衛生検査所への同法第2条に規定する検査に係る委託業務

3 前2項に掲げる契約を締結するときは、当該契約の期間については、3年以内としなければならない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平17規則40・追加、平29規則16・一部改正)

第6章 現金及び有価証券

第1節 資金計画等

(資金計画)

第111条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金について常に現金の現況を把握のうえ、資金計画を定め計画的かつ効率的な資金管理に努めなければならない。

(平19規則46・一部改正)

(歳入金受入計画書及び歳出金支払計画書の提出)

第112条 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は、その所掌する歳入歳出予算について収支の状況の把握を的確に行い、別に会計管理者が定めるところにより歳入金受入計画書及び歳出金支払計画書を作成し、その前月の25日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、資金計画に著しい支障があると認めるときは、本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長に対し、前項に定める計画書の内容について変更を求めることができる。

(平19規則46・一部改正)

(つり銭に充てるための歳計現金の保管)

第112条の2 会計管理者は、現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため、歳計現金のうちから必要と認める額をつり銭用資金として出納員に交付し、及び保管させることができる。

2 前項のつり銭用資金についての交付及び保管の手続その他取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(平17規則98・追加、平19規則46・一部改正)

(一時借入金)

第113条 法第235条の3第1項の規定により、一時借入金を借り入れるときは収入の手続の例により、償還するときは支出の手続の例により、これを処理しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金等

(整理区分)

第114条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理するものとし、その整理の基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保管金 源泉徴収に係る所得税、社会保険料、県民税及び市町村民税、差押物件の公売代金、特別法人事業税、地方法人特別税、軽自動車税の環境性能割、他の地方公共団体の徴収金、交付要求配当金、代位受領金、放置違反金相当金(道路交通法の規定により仮に納付された放置違反金に相当する金額の納付金をいう。以下同じ。)、災害見舞金その他の保管金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金、公売保証金その他の保証金

(3) 担保 債権保全担保、公金出納取扱担保その他の担保

(平18規則50・平18規則64・平21規則6・平23規則50・令元規則45・一部改正)

(年度区分)

第115条 歳入歳出外現金については、現に出納を行った日をもってその年度を区分する。

2 年度末における歳入歳出外現金の残高は、翌年度に繰り越すものとする。

(受入れの決定)

第116条 歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金受入票により決定しなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。

(平13規則46・一部改正)

(受入れの方法)

第117条 歳入歳出外現金の受入れは、第3章に定める収入の手続の例によるものとする。

2 前項の場合において、特別法人事業税、地方法人特別税及び放置違反金相当金の受入れに係る受入額報告書の作成及び送付については第45条の規定による収入済額報告書の作成及び送付の例によるものとし、受払月計表の作成及び提出については第46条の規定による歳入月計表の作成及び提出の例によるものとする。

3 歳入歳出外現金は、これを指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、直ちに払渡しをする必要があるものその他特別の事由があるものについては、この限りでない。

(平18規則64・平19規則46・平25規則39・令元規則45・一部改正)

(払渡しの決定)

第118条 歳入歳出外現金の払渡しをしようとするときは、歳入歳出外現金払渡票により決定しなければならない。

(払渡しの方法)

第119条 歳入歳出外現金の払渡しは、第4章に定める支出の手続の例によるものとする。

(受入れ及び払渡しの更正)

第120条 歳入歳出外現金の受入れ及び払渡しの年度、会計、所属等の誤りの更正については、収入及び支出の手続を準用するものとする。

第121条 削除

(平14規則40)

(保管有価証券の保管の方法)

第122条 保管有価証券は、指定金融機関の保護預りとしなければならない。ただし、保管の期間の短いものについては、この限りでない。

第7章 財産

第1節 公有財産

(行政財産の種類)

第123条 行政財産の種類は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 公用財産 県において県の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供することと決定した財産

(2) 公共用財産 県において直接公共の用に供し、又は供することと決定した財産

(3) 企業用財産 県において県の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供することと決定した財産

(公有財産に属する有価証券の保管の方法)

第124条 公有財産に属する有価証券は、指定金融機関又は知事が認める金融機関の保護預りとしなければならない。ただし、保管の期間の短いものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第125条 物品は、その供用及び処分を適正に行うため、次の各号に掲げるところにより分類するものとし、分類の基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質上原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品及びその性質が消耗品に属する物品で標本又は陳列品として使用するもの(第3号及び第4号に定めるものを除く。)

(2) 消耗品 その性質上使用に従い消費される物品及び原形のまま比較的長期の反復使用に耐えない物品(次号及び第4号に定めるものを除く。)

(3) 原材料 生産、製作、工事等の材料

(4) 生産品 学校、試験場等で生産し、製作し、又は収穫した物品(半製品を除く。)

(5) 不用品 不用の決定をした物品

(6) 占用物品 県の所有に属しない物品で、県が使用のため保管するもの

2 会計管理者は、前項の規定による分類の基準に従って、各分類に属すべき物品(前項第5号及び第6号の物品を除く。)を明らかにした分類表を作成しなければならない。

(平19規則46・令5規則42・一部改正)

(物品の保管責任者)

第126条 職員が執務上専用することを必要とする備品及び占用物品は、当該職員が保管しなければならない。

2 事務上共用し、又は事業及び工事のために使用する備品及び占用物品並びに消耗品及び原材料は、本庁の各課長若しくは各種委員会等の事務局長又は各地方機関の長がこれを保管しなければならない。ただし、職員に払い出した消耗品及び原材料については、払出しを受けた職員がその保管の責を有するものとする。

3 かいにおいては、前項の規定にかかわらず、別に同項の物品について保管責任者を定めることができる。この場合においては、これを会計管理者に報告しなければならない。

4 生産品及び不用品は、出納機関が保管しなければならない。

(平19規則46・一部改正)

(物品の管理換え)

第127条 本庁の各課長若しくは各種委員会等の事務局長又は各かい長は、相互に協議し、その管理する物品について管理換えをすることができる。

(平19規則46・令5規則42・一部改正)

(不用の決定)

第128条 本庁の各課長若しくは各種委員会等の事務局長又は各かい長は、その管理する物品で使用に耐えることができないものがあるときは、当該物品について不用の決定をすることができる。

2 不用品は、速やかに出納機関に引き継がなければならない。

(平16規則68・平30規則31・令5規則42・一部改正)

(売却処分)

第129条 生産品又は不用品は、売却することができる。この場合において契約の相手方が決定したときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 物品の売払代金は、当該物品の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、知事において引渡前にさせる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 出納機関は、前項本文の規定による場合においては、物品の売払代金の納付を証する書面の提示を受けて当該物品を引き渡さなければならない。

(生産品の自家供用)

第130条 生産品は、自家供用(生産品を売却しないで県の備品として用いることをいう。)することができる。

2 前項の自家供用は、有償又は無償とする。

3 第127条の規定は管理者を異にする無償の自家供用について、前条の規定は有償の自家供用についてそれぞれこれを準用する。

(不用品の廃棄)

第131条 不用品のうち売り払うことができないもの又は売り払うことが不利若しくは不適当と認められるものについては、会計管理者又は当該かい長は、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄する場合は、出納機関にその旨を通知しなければならない。

(平19規則46・一部改正)

第3節 財産に関する報告

(財産に関する調書の作成及び提出等)

第132条 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は、毎会計年度、財産(財産に関する調書に記載することを要しないもの及び公有財産管理・ファシリティマネジメントシステム(県の公有財産の管理のためその取得、修繕、処分その他の管理に必要な情報を記録するシステムをいう。)に記録されているものを除く。)の年度中における増減及び年度末の現在高を記載した財産現況報告書を作成し、翌年度の6月末日までに、これを管財課長(物品(基金に属する動産を含む。)に関するものは総務事務集中課長)に送付しなければならない。

2 管財課長又は総務事務集中課長は、財産現況報告書の内容を調査しその記載事項が正当であることを確認して、これを管財課又は総務事務集中課の出納員にそれぞれ送付しなければならない。

(平2規則17・平16規則68・平30規則31・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第133条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成するとともにこれらの書類に基づき決算を調整し、これらの書類とあわせて、8月末日までに知事に提出しなければならない。

(平2規則17・平19規則46・一部改正)

(決算上の過不足額の処理)

第134条 会計管理者は、前条の決算の結果、剰余金又は歳入の不足金があるときは、これを総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による決算上の過不足額について剰余金処分決議書又は不足金補塡決議書を作成し、知事に提出しなければならない。

3 知事は、剰余金の処分又は不足金の補塡を決定したときは、翌年度における繰越金若しくは基金の収入又は繰上充用金の支出について必要な措置を講じ、会計管理者にこれを通知するものとする。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに第77条の規定による公金の振替その他必要な措置を講じなければならない。

(平19規則46・平23規則56・一部改正)

(主要な施策の成果を説明する書類)

第135条 総務部長は、毎会計年度、法第233条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の10月末日までに、これを知事に提出しなければならない。

(平26規則26・一部改正)

第9章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第136条 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、その必要がないものについては、この限りでない。

(1) 歳入整理表

(2) 歳出整理表

(3) 歳入徴収表

(4) 収入未済繰越一覧表

(5) 戻入徴収表

(6) 債権管理簿

(7) 物品管理簿

(8) 基金管理簿

(9) 公有財産台帳

2 常時の資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

前渡資金出納簿

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 歳入歳出総表

(2) 歳入歳出外現金総表

4 出納員は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、その必要がないものについては、この限りでない。

(1) 歳入月計表

(2) 歳出月計表

(3) 現金出納簿

(4) 支出事務委託整理簿

(5) 歳入歳出外現金出納簿

(6) 保管有価証券出納簿

(7) 財産総括簿

(平19規則46・一部改正)

第10章 検査

(検査事務の委任)

第137条 知事は、会計事務及びこれに関連する事務(以下「会計事務」という。)の検査に関する事務を会計管理者に委任する。

(平19規則46・一部改正)

(検査の対象)

第138条 前条の規定に基づき、会計管理者は、次に掲げる者がそれぞれ主管する会計事務につき検査を行う。

(1) 本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長並びに各かい長

(2) 出納員その他の会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) その他特に必要があると認められる者

2 会計管理者は、指定金融機関等の取扱事務及び歳入の徴収若しくは収納の事務、又は支出の事務を私人に委託した場合の当該委託事務につき検査を行う。

(平12規則58・平15規則57・平19規則46・一部改正)

(検査の方法)

第139条 会計管理者は、検査を受ける者が提出した報告書、証拠書類その他必要な書面に基づき、実地に検査を行うものとする。

(平19規則46・一部改正)

(検査後の措置)

第140条 会計管理者は、検査の結果、違法若しくは不当な事項又は適正を欠く事項があると認めるときは、知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告を受けたときは、速やかに是正又は改善のため必要な措置を講じなければならない。

(平19規則46・一部改正)

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任を有する補助職員)

第141条 法第243条の2の2第1項後段に規定する事務を補助する職員は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為又は支出の命令 当該事務の一部を処理することを命ぜられた職員で本庁における係長又はこれに相当する職以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認又は支出若しくは支払 当該事務の一部を処理することを命ぜられた職員で本庁における係長又はこれに相当する職以上の職にあるもの

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該契約について監督又は検査を命ぜられた職員

(令2規則24・一部改正)

(現金等の亡失の報告)

第142条 職員は、その保管に係る現金、有価証券を亡失したときは、遅滞なく現金等亡失てん末書により知事に報告しなければならない。この場合において、当該職員が出納機関であるときは、会計管理者を経て報告しなければならない。

(平19規則46・一部改正)

第12章 雑則

(帳簿、証書類等の保存)

第143条 この規則又はこの規則に基づく定めによる帳簿及び証書類等は、当該会計年度経過後、和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第12号)の定めるところにより、保存しなければならない。

(平18規則50・一部改正)

(委任)

第144条 この規則に定めるもののほか、帳簿、書類等の様式、収入支出の手続、財産の取扱いの手続その他県の財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(和歌山県財務規則の廃止)

2 和歌山県財務規則(昭和39年和歌山県規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和62年度の会計に関する事務については、前項の規定による廃止前の和歌山県財務規則(以下「旧財務規則」という。)の規定は、当該年度の出納整理期間中に限り、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前にした、旧財務規則の規定による届出、承認その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(家畜改良増殖法施行細則の一部改正)

5 家畜改良増殖法施行細則(昭和26年和歌山県規則第18号)の一部を次のように改正する。

第11条中「和歌山県税外諸収入徴収規則(昭和25年和歌山県規則第40号)」を「和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)」に改める。

(和歌山県公営住宅譲渡規則の一部改正)

6 和歌山県公営住宅譲渡規則(昭和29年和歌山県規則第29号)の一部を次のように改正する。

第15条中「昭和39年和歌山県規則第38号」を「昭和63年和歌山県規則第28号」に改める。

(和歌山県立医科大学附属病院紀北分院付設准看護婦学校学則の一部改正)

7 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院付設准看護婦学校学則(昭和31年和歌山県規則第21号)の一部を次のように改正する。

第16条の2第2項中「昭和33年和歌山県規則第8号」を「昭和63年和歌山県規則第28号」に改める。

(和歌山県税外収入徴収規則の一部改正)

8 和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の一部を次のように改正する。

本則中「つど」を「都度」に改める。

第2条第2項中「昭和39年和歌山県規則第28号」を「昭和63年和歌山県規則第28号」に改める。

(和歌山県物品調達特別会計規則の一部改正)

9 和歌山県物品調達特別会計規則(昭和39年和歌山県規則第33号)の一部を次のように改正する。

第2条中「昭和39年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。」を「昭和63年和歌山県規則第28号」に改める。

(和歌山県立医科大学学則の一部改正)

10 和歌山県立医科大学学則(昭和57年和歌山県規則第16号)の一部を次のように改正する。

第43条第2項中「昭和33年和歌山県規則第8号」を「昭和63年和歌山県規則第28号」に改める。

(和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業清算金徴収交付規則の一部改正)

11 和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業清算金徴収交付規則(昭和61年和歌山県規則第40号)の一部を次のように改正する。

第1条中「和歌山県税外収入事務規程(昭和39年和歌山県訓令第7号)」を「和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)」に改める。

第6条中「(別記第3号様式)」を削る。

別記第3号様式を次のように改める。

別記第3号様式 削除

(平成元年3月31日規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第31号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第35号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第29号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第76号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第29号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月30日規則第63号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第40号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第92号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第39号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月5日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日規則第108号)

この規則は、平成10年12月2日から施行する。

(平成11年3月30日規則第59号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月30日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日規則第112号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第57号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第92号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第112号)

この規則は、平成15年11月29日から施行する。

(平成16年2月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月10日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第87号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第98号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 医科大学及び医科大学附属病院紀北病院における会計に係る事務については、この規則による改正前の和歌山県財務規則の規定は、平成18年5月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

(平成18年5月30日規則第64号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年4月16日から施行する。

(平成19年6月15日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第57号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第87号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第53号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月22日規則第56号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第5号)

この規則は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年5月31日までの間における、同規則による改正後の第78条第1号から第3号までに掲げる戻入の手続のうち、平成29年度の歳出に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 この規則による改正後の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

4 この規則による改正後の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度までの賃金に関する支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類、支出票の添付書類並びに資金前渡については、この規則による改正後の和歌山県財務規則(次項において「改正後の規則」という。)第59条第1項並びに別表第2及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、改正後の規則第96条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第184号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の和歌山県財務規則第28条第1項(第5号、第13号及び第14号に係るものに限る。)、第29条の3及び第66条第1項(第2号に係るものに限る。)の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月21日規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平10規則39・全改、平10規則108・平12規則58・平13規則46・平14規則40・平15規則57・平16規則30・平16規則68・平17規則40・平18規則50・平19規則46・平21規則45・平22規則34・平24規則26・平27規則26・平29規則16・平31規則17・令2規則24・令4規則22・一部改正)

区分

地方機関

1 知事部局

振興局 文書館 東京事務所 県税事務所 消防学校 環境衛生研究センター 動物愛護センター 消費生活センター 男女共同参画センター 紀南児童相談所 仙渓学園 子ども・女性・障害者相談センター 精神保健福祉センター 高等看護学院 なぎ看護学校 公営競技事務所 工業技術センター 産業技術専門学院 農林大学校 和歌山下津港湾事務所

2 教育委員会

教育センター学びの丘 中学校 高等学校 特別支援学校 図書館 近代美術館 博物館 紀伊風土記の丘 自然博物館 紀北教育事務所 紀南教育事務所

3 公安委員会

警察署

別表第2(第50条関係)

(令2規則24・全改、令4規則22・令5規則26・令5規則42・一部改正)

執行区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

区分

報酬


支出の決定をするとき。

支出しようとする額


給料


支出の決定をするとき。

支出しようとする額


職員手当等

退職手当

手当の決定をするとき。

支出しようとする額

手当の額を明らかにした書類

その他の職員手当等

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


共済費


支出の決定をするとき。

支出しようとする額


災害補償費


補償の決定をするとき。

補償を要する額

戸籍謄本又は戸籍抄本、本人の請求書の写し並びに病院等の請求書、領収書又は証明書及び算出基礎を明らかにした書類

恩給及び退職年金


支出の決定をするとき。

支出しようとする額


報償費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


物品の購入に係るもののうち契約書の作成を省略し、又は請書を徴することを要しないもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の物品の購入に係るもの

契約を締結するとき。

契約金額

見積書又は算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

講師又は参考人等に対する報償金のうち契約書の作成を省略し、又は請書を徴することを要しないもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の報償費

交付の決定をするとき又は契約を締結するとき。

交付を要する額又は契約金額

交付を明らかにした書類又は見積書若しくは算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

旅費


支出の決定をするとき。

支出しようとする額


交際費


交付の決定をするとき又は契約を締結するとき。

交付を要する額又は契約金額

交付を明らかにした書類又は見積書若しくは算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

需用費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


光熱水費、燃料費、食糧費、消耗品費(書籍類その他の軽易な支出に係る物品の購入及び複写機の消耗品の供給契約に係るものに限る。)及び修繕料(緊急に実施する必要のある小規模修繕料に限る。)のうち契約書の作成を省略し、又は請書を徴することを要しないもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の需用費

契約を締結するとき。

契約金額

見積書又は算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

役務費

長期継続契約によるもの(電信電話料を除く。)

契約を締結するとき(契約を締結した会計年度の翌年度以降においては、会計年度の初日)

当該会計年度の額

契約書の写し

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


通信運搬費(電信電話料、料金後納郵便料及び運賃先払いによる運搬料に限る。)、保管料(到着荷物の保管料に限る。)及び手数料(公共事業に係る不動産鑑定評価の報酬並びに捜査関係者及び被留置者の診療情報の提供を受ける場合のものに限る。)

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の役務費

交付の決定をするとき、申込みをするとき又は契約の締結をするとき。

交付を要する額、申込金額又は契約金額

交付を明らかにした書類、申込書案又は見積書若しくは算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

委託料

長期継続契約によるもの

契約を締結するとき(契約を締結した会計年度の翌年度以降においては、会計年度の初日)

当該会計年度の額

契約書の写し

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


犯罪被害者又は被留置者の医療費、直轄警察犬(警察本部において、管理されている警察犬をいう。)の医療費、医療機関における検査に要する経費及び結核医療費委託

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の委託料

契約を締結するとき。

契約金額

見積書又は算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

使用料及び賃借料

長期継続契約によるもの

契約を締結するとき(契約を締結した会計年度の翌年度以降においては、会計年度の初日)

当該会計年度の額

契約書の写し

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


テレビ聴視料、タクシー乗車券、船舶使用料、有料道路使用料及び駐車場使用料、会場使用料(会場の附属設備の使用料を含む。)並びに犯罪等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)により害を被った者又はその者の親族その他これらの者と密接な関係を有すると認められる者の安全の確保及び一時保護を行うために使用する施設の使用料(当該施設の附属設備の使用料を含む。)のうち契約書の作成を省略し、又は請書を徴することを要しないもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約金額

見積書又は算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

工事請負費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

起工伺、指名伺、設計書、見積結果表、契約書案その他必要な書類

原材料費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

見積書又は算出基礎を明らかにした書類及び契約書案

公有財産購入費


契約を締結するとき。

契約金額

見積書、契約書案その他内容を明らかにした書類

備品購入費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


その他の物品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

見積書及び契約書案

負担金、補助及び交付金

交付決定を要する負担金

交付の決定をするとき。

交付を要する額

申請書、交付決定通知書の案及び交付に係る関係書類

交付決定を要しない負担金のうち講習会、研究会等の参加費その他これに類する経費

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


交付決定を要しない負担金のうち申込み又は契約を締結するもの(講習会、研究会等の参加費その他これに類する経費を除く。)

申込みをするとき又は契約を締結するとき。

申込金額又は契約金額

申込書案又は契約書案

交付決定を要しない交付金のうち不在者投票に要する経費(不在者投票管理者の請求により支出するものに限り、外部立会人に要する経費を除く。)

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


交付決定を要しないその他の負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書の写し

交付決定を要する補助金及び交付金

交付の決定をするとき。

交付を要する額

申請書、交付決定通知書の案及び交付に係る関係書類

扶助費

単価契約によるもの

支出の決定をするとき。

支出しようとする額


現品購入に係るもの

契約を締結するとき。

契約金額

見積書及び契約書案

その他の扶助費

交付の決定をするとき。

交付を要する額

交付を明らかにした書類

貸付金


貸付けの決定をするとき。

貸付けを要する額

申請書、貸付決定書案、契約書案及び算出基礎を明らかにした書類

補償、補填及び賠償金


補償、補填又は賠償の決定をするとき。

補償、補填又は賠償を要する額

契約書案その他内容を明らかにした書類

償還金、利子及び割引料


償還等の決定をするとき。

償還等を要する額

請求書の写しその他内容を明らかにした書類

投資及び出資金


払込み又は出資の決定をするとき。

払込み又は出資を要する額

申請書又は申込書案、契約書案その他内容を明らかにした書類

積立金


積立ての決定をするとき。

積立てを要する額

算出基礎を明らかにした書類

寄附金


寄附の決定をするとき。

寄附を要する額

申請書又は申込書案その他内容を明らかにした書類

公課費


納入の通知を受けたとき又は納付の決定をするとき。

納入通知金額又は納付を要する額

納入通知書の写し又は算出基礎を明らかにした書類

繰出金


繰出しの決定をするとき。

繰出しを要する額

算出基礎を明らかにした書類

備考

1 支出の決定をするとき、請求のあったとき又は交付の決定をするときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて法第235条の5に規定する期限までに支出等をすべき経費に係るものについては、当該期限までの間において当該支出等に先立って支出負担行為として整理することができるものとする。

2 集中調達物品の調達に係る経費(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)の支出負担行為として整理する時期は、支出の決定をするときとする。

3 法第209条に定める各会計内及び会計間での支出(他会計への繰出金を除く。)に係る支出負担行為として整理する時期は、支出の決定をするときとする。

4 この表に定める時期に支出負担行為として整理することが困難又は適当でないと認められるときは、支出負担行為担当者は出納機関と協議の上、別に支出負担行為として整理する時期等を定めることができる。

別表第3(第50条関係)

(平22規則34・全改、平27規則26・平28規則47・令4規則22・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

資金前渡

第61条第1項ただし書に規定する経費その他会計管理者が別に定める経費

支出の決定をするとき。

資金の前渡を要する額

 

その他の経費

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

算出基礎及び内容を明らかにした書類

過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

算出基礎及び内容を明らかにした書類

誤払金等の戻入

戻入のあったとき。

戻入のあった額

算出基礎及び内容を明らかにした書類

継続費又は債務負担行為

継続費又は債務負担行為を行うとき。

継続費又は債務負担行為の額

算出基礎及び内容を明らかにした書類

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの翌年度以降における歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、それぞれ当該経費に係る歳出予算の配当のあったときとし、当該歳出予算に基づく支出負担行為の範囲は、当該経費に係る歳出予算の配当のあった額とするものとする。

別表第4(第55条関係)

(平8規則29・平13規則46・平13規則119・平14規則40・平16規則9・平19規則46・平23規則56・平27規則26・平30規則31・令2規則24・令3規則51・令5規則50・一部改正)

経費区分

経費説明

添付書類

共済費

 

請求書

災害補償費


請求書及び決定通知書の写し

旅費

費用弁償及び普通旅費

旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則(昭和42年和歌山県規則第20号)第3条に規定する旅費計算書及び同規則第4条に規定する書類

特別旅費

旅費計算書

交際費

庁外者の応対に要する経費

請求書

前号以外のもの

請求書

需用費

食糧費

請求書

光熱水費

請求書

前号以外のもの

請求書、契約書又は請書及び検収調書

役務費

郵便料のうち後納契約によるもの

請求書

運搬料、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料及び各種損害保険料

請求書、契約書又は請書及び検査調書

前各号以外のもの

請求書

委託料

 

請求書、契約書又は請書及び検査調書

使用料及び賃借料

 

請求書、契約書又は請書及び検査調書

工事請負費

 

請求書、契約書又は請書、前払金保証証書の写し及び検査調書

原材料費

 

請求書、契約書又は請書及び検収調書

公有財産購入費

登記又は登録を要するもの

請求書、契約書又は請書、検査調書及び登記又は登録を証する書類

前号以外のもの

請求書、契約書又は請書及び検査調書

備品購入費

 

請求書、契約書又は請書及び検収調書

負担金、補助及び交付金

施設関係の負担金

請求書、交付決定通知書又は交付確定通知書の写し及び検査調書

前号以外の負担金

請求書及び交付決定通知書又は交付確定通知書の写し

施設関係の補助金

請求書、交付決定通知書又は交付確定通知書の写し及び検査調書

前号以外の補助金

請求書及び交付決定通知書又は交付確定通知書の写し

前各号以外のもの

請求書

扶助費

社会保険診療報酬支払基金に支払を委託するもの

請求書

貸付金

 

請求書及び契約書又は決定通知書の写し

補償、補填及び賠償金

払戻金(競輪開催地において支払う勝者の的中投票券の払戻金を除く。)、自己賠償金及び災害補償金

請求書及び決定通知書の写し

補償金

請求書、決定通知書の写し及び移転その他の事実を証する書類

償還金、利子及び割引料

 

請求書

投資及び出資金

 

請求書

寄附金

 

請求書

公課費

 

請求書

繰出金

 

請求書

備考

1 添付書類のうちその作成を必要としないものについては、当該書類の添付を要しない。

2 請求書を提出させ難い特別の事情があるもの又は集中調達物品の調達に係る経費(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)のうち、第97条第3項の物品・役務電子調達システムを使用するものについては、請求書の添付を要しない。

3 令第161条の規定により資金前渡をする場合は、請求書の添付を要しない。ただし、公共料金(公共料金明細事前通知サービスを使用して支払うものを除く。)、日本放送協会又は放送法施行規則第2条第6号に規定する有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料を資金前渡する場合は、支払日及び支払金額が記載された書類を添付するものとする。

4 契約書又は請書のうち原本を添付しがたいものについては、当該契約書又は請書に代えてその写しを添付するものとする。

5 契約に基づき当該年度において3か月に1回以上の頻度で同一債権者に継続的に支払うものについては、契約書の写しの添付を要しない。この場合において、当該支出に係る契約書の写しを事前に出納機関に提出しなければならない。

6 旅費のうち旅費システムを使用するものについては、その出力する所属別科目別内訳表の添付をもってこの表に定める旅費に係る添付書類に代えることができる。

和歌山県財務規則

昭和63年3月31日 規則第28号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第29号
平成7年9月29日 規則第76号
平成7年10月31日 規則第87号
平成8年3月29日 規則第29号
平成8年7月30日 規則第63号
平成9年3月28日 規則第40号
平成9年9月30日 規則第92号
平成10年3月31日 規則第39号
平成10年6月5日 規則第64号
平成10年12月1日 規則第108号
平成11年3月30日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第93号
平成12年5月30日 規則第147号
平成13年3月30日 規則第46号
平成13年12月18日 規則第112号
平成13年12月25日 規則第119号
平成14年3月29日 規則第40号
平成15年3月28日 規則第57号
平成15年5月30日 規則第92号
平成15年11月28日 規則第112号
平成16年2月27日 規則第9号
平成16年3月30日 規則第30号
平成16年8月10日 規則第68号
平成16年12月28日 規則第87号
平成17年3月15日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第40号
平成17年9月30日 規則第98号
平成18年3月31日 規則第50号
平成18年5月30日 規則第64号
平成19年1月19日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第46号
平成19年6月15日 規則第63号
平成19年10月1日 規則第87号
平成20年3月28日 規則第31号
平成20年5月30日 規則第57号
平成20年12月26日 規則第87号
平成21年3月10日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第45号
平成21年5月1日 規則第50号
平成22年3月30日 規則第34号
平成22年8月31日 規則第53号
平成23年3月29日 規則第31号
平成23年9月9日 規則第50号
平成23年11月22日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年7月31日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年1月31日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年2月2日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年2月2日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第51号
令和3年12月24日 規則第184号
令和4年4月1日 規則第22号
令和4年5月31日 規則第30号
令和4年10月21日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年6月2日 規則第32号
令和5年9月29日 規則第42号
令和5年12月1日 規則第50号