○家畜改良増殖法施行細則

昭和26年3月8日

規則第18号

家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

家畜改良増殖法施行細則

(家畜人工授精用精液を採取する回数)

第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第12条但書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は、年30回とする。

(家畜人工授精に関する講習会の講習期日等)

第2条 法第16条第2項第2号の規定による家畜人工授精に関する講習会の講習期日、開催場所その他講習について必要な事項はそのつど告示する。

(修業試験の合格証明書の様式)

第3条 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。以下「施行規則」という。)第25条第1項の規定による修業試験の合格証明書は、別記第1号様式による。

(家畜人工授精師の届出様式)

第4条 法第23条の規定による届出は、別記第3号様式によらなければならない。

(平6規則67・一部改正)

(雄の家畜の規格)

第5条 法第27条第1項の規定による雄の規格は、別に定める。

(平6規則67・一部改正)

(家畜人工授精所の開設者の届出様式)

第6条 法第27条第2項の規定による届出は、別記第4号様式によらなければならない。

(平6規則67・一部改正)

(免許証の書換交付及び再交付の申請)

第7条 施行規則第29条の規定による免許証の書換交付及び再交付の申請は、別記第5号様式及び別記第6号様式によらなければならない。

(平6規則67・一部改正)

(家畜人工授精所の業務状況報告)

第8条 家畜人工授精所の開設者は、毎年1月1日から12月31日までの業務状況を別記第7号様式により翌年1月31日までに知事に報告しなければならない。

(平6規則67・一部改正)

(種付成績報告)

第9条 種畜の飼養者は、毎年1月1日から12月31日までの種付成績を別記第8号様式により翌年1月31日までに知事に報告しなければならない。

(平6規則67・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第67号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第100号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平6規則67・一部改正)

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第2号様式 削除

(平6規則67)

(平6規則67・一部改正)

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(平6規則67・一部改正)

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(平6規則67・一部改正)

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家畜改良増殖法施行細則

昭和26年3月8日 規則第18号

(平成12年3月31日施行)