○家畜改良増殖法施行細則
昭和26年3月8日
規則第18号
家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。
家畜改良増殖法施行細則
(家畜人工授精用精液を採取する回数)
第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第12条但書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は、年30回とする。
(家畜人工授精に関する講習会の講習期日等)
第2条 法第16条第2項第2号の規定による家畜人工授精に関する講習会の講習期日、開催場所その他講習について必要な事項はそのつど告示する。
(修業試験の合格証明書の様式)
第3条 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。以下「施行規則」という。)第25条第1項の規定による修業試験の合格証明書は、別記第1号様式による。
(家畜人工授精師の届出様式)
第4条 法第23条の規定による届出は、別記第3号様式によらなければならない。
(平6規則67・一部改正)
(雄の家畜の規格)
第5条 法第27条第1項の規定による雄の規格は、別に定める。
(平6規則67・一部改正)
(家畜人工授精所の開設者の届出様式)
第6条 法第27条第2項の規定による届出は、別記第4号様式によらなければならない。
(平6規則67・一部改正)
(平6規則67・一部改正)
(家畜人工授精所の業務状況報告)
第8条 家畜人工授精所の開設者は、毎年1月1日から12月31日までの業務状況を別記第7号様式により翌年1月31日までに知事に報告しなければならない。
(平6規則67・一部改正)
(種付成績報告)
第9条 種畜の飼養者は、毎年1月1日から12月31日までの種付成績を別記第8号様式により翌年1月31日までに知事に報告しなければならない。
(平6規則67・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第67号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第100号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平6規則67・一部改正)
第2号様式 削除
(平6規則67)
(平6規則67・一部改正)
(平6規則67・一部改正)
(平6規則67・一部改正)