○家畜改良増殖法施行細則
昭和26年3月8日
規則第18号
家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。
家畜改良増殖法施行細則
(家畜人工授精用精液を採取する回数)
第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第12条但書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は、年30回とする。
(家畜人工授精に関する講習会の講習期日等)
第2条 知事は、法第16条第2項の規定による家畜人工授精に関する講習会の講習期日、開催場所その他講習について必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(令7規則60・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第67号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第100号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月4日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。