○家畜改良増殖法施行細則

昭和26年3月8日

規則第18号

家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

家畜改良増殖法施行細則

(家畜人工授精用精液を採取する回数)

第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第12条但書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は、年30回とする。

(家畜人工授精に関する講習会の講習期日等)

第2条 知事は、法第16条第2項の規定による家畜人工授精に関する講習会の講習期日、開催場所その他講習について必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(令7規則60・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第67号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第100号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和7年7月4日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

家畜改良増殖法施行細則

昭和26年3月8日 規則第18号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第1節
沿革情報
昭和26年3月8日 規則第18号
昭和63年3月31日 規則第28号
平成6年9月30日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第100号
令和7年7月4日 規則第60号