○和歌山県会計職員に関する規則

昭和39年3月31日

規則第27号

和歌山県会計職員に関する規則を次のように定める。

和歌山県会計職員に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員に関し、法に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)に定めるところによる。

(昭63規則30・一部改正)

(会計課等の出納員)

第3条 会計局会計課(以下「会計課」という。)、会計局総務事務集中課(以下「総務事務集中課」という。)、総務部総務課(以下「総務課」という。)、総務部税務課(以下「税務課」という。)、総務部管財課(以下「管財課」という。)及び企画部国際課(以下「国際課」という。)に出納員を置く。

2 前項の出納員は、当該課長の職にある職員をもってこれに充てる。ただし、国際課においては国際課旅券事務長の職にある職員をもってこれに充てる。

(平19規則45・全改、平22規則35・平23規則29・平24規則24・平28規則46・一部改正)

(教育委員会教職員課の出納員)

第3条の2 教育委員会教職員課に出納員を置く。

2 前項の出納員は、教育委員会教職員課副課長の職にある職員(給与及び旅費について課長を補佐する職員に限る。)をもってこれに充てる。

3 前項の場合において、同項の職員が法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職員は、同項の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則45・追加、平27規則25・令2規則23・一部改正)

(警察本部の出納員)

第4条 警察本部に出納員を置く。

2 前項の出納員は、警察本部会計課長の職にある職員をもってこれに充てる。

3 前項の場合において、同項の職員が法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職員は、同項の職員に併任されたものとみなす。

(平2規則18・全改、平19規則45・一部改正)

(かい等の出納員)

第5条 かいその他の事務所等(別表第1に掲げるものをいう。以下「かい等」という。)に、出納員を置く。

2 かい等の出納員は、別表第1に掲げる職にある職員をもってこれに充てる。ただし、当該職にある職員が2人以上あるときは、かい等の長の指名する職員とする。

3 前項の場合において、同項の職員が法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職員は、同項の職員に併任されたものとみなす。

4 かい等において、第2項に規定する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時に出納員を命ずるものとする。

(昭43規則34・昭49規則13・昭63規則30・平19規則45・平21規則44・平24規則24・一部改正)

(その他の会計職員)

第6条 知事が必要と認める本庁の課(これに相当する組織を含む。)、かいその他の事務所等に、収納員を置く。

2 収納員は、知事がこれを命ずる。この場合において、当該職員が法第172条第1項に規定する職員でないときは、これを同項の職員に併任されたものとみなす。

(昭42規則3・昭43規則129・昭63規則30・平2規則18・平10規則45・平19規則45・一部改正)

第7条 前5条に規定するもののほか、会計課、総務事務集中課、総務課、税務課、管財課、教育委員会教職員課、警察本部及びかい等の職員で会計事務に従事するもの並びに物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下物品の保管については同じ。)に関する事務に従事する本庁の副課長、各種委員会等の課長及び振興局の部の課長の職にある職員(本庁の課に副課長が置かれていない場合にあっては、上席の職員のうちから当該本庁の課長が指名する職員)は、これを会計職員とする。この場合において、当該職員が法第172条第1項に規定する職員でないときは、これを同項の職員に併任されたものとみなす。

(平2規則18・追加、平17規則41・平19規則45・平22規則35・平23規則29・平24規則24・平27規則25・平28規則46・令2規則23・令5規則25・令5規則41・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第8条 法第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務の一部を、別表第2により会計管理者をして出納員に委任し、当該事務の一部を、別表第3により当該委任を受けた出納員をして収納員及び前条に規定する会計職員に委任する。

(平2規則18・全改、平19規則45・令5規則25・一部改正)

(会計課等の出納員の会計事務)

第9条 会計課の出納員は、前条の規定により委任された会計管理者の権限に属する事務(以下「委任事務」という。)のほか、次に掲げる事務(他の出納員の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(1) 現金の保管及び記録管理に関すること。

(2) 収入(戻出を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出(戻入を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 小切手の振出し及び公金振替書の交付に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の受入れ及び払渡しに関すること。

(6) 和歌山県証紙条例(昭和39年和歌山県条例第3号)第3条に定める証紙(以下「証紙」という。)の出納及び保管に関すること。

(7) 決算の調整及び提出に関すること。

(8) 基金に属する現金の出納並びに有価証券の出納及び保管に関すること。

(9) 指定金融機関及び指定代理金融機関等の取扱事務及び預金の状況の検査に関すること。

(10) 歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務を私人に委託した場合における当該事務の検査に関すること。

(11) 別表第4に掲げる会計課の出納員の事務主管に係るかいの所掌事務に伴う支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(12) 別表第4に掲げる会計課の出納員の事務主管に係るかいの所掌事務に伴う戻出に関すること。

(13) 別表第4に掲げる会計課の出納員の事務主管に係るかいの所掌事務に伴う歳入歳出外現金の払渡しに係る支払に関すること(和歌山県財務規則第117条第3項ただし書に該当するものを除く。)

(14) 振興局(海草振興局を除く。)、東京事務所、紀北県税事務所、紀中県税事務所、紀南県税事務所、紀南児童相談所、仙渓学園、高等看護学院、なぎ看護学校及び田辺産業技術専門学院における旅費(災害その他緊急に支給する必要があるものを除く。)に係る支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(15) 前各号に掲げる事務のほか、会計管理者の権限に属するもの

2 総務事務集中課の出納員は、委任事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 総務事務集中課における電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払う経費(公共料金明細事前通知サービス(公共料金の口座振替前に自動で支出票が起票される仕組みをいう。)を使用するものに限る。)及び集中調達物品の調達に係る経費(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)のうち、物品・役務電子調達システム(県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して物品又は役務の調達に係る入札の手続及び物品の管理を行うシステムをいう。)を使用するものに係る支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(2) 物品の記録管理に関すること。

(3) 物品に関する調書の作成に関すること。

(4) 総務事務集中課の所掌事務に伴う物品の調達及び不用品の処分をする場合に納付される入札保証金のうち和歌山県財務規則第117条第3項ただし書に該当するものの受入れ及び払渡しに関すること。

3 税務課の出納員は、委任事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 和歌山県自動車税証紙等規則(昭和45年和歌山県規則第23号)第1条に定める証紙及び同規則第5条第3項に定める計器始動票札の出納並びに保管に関すること。

(2) 県税還付金に係る公金送金通知書の債権者への通知に関すること。

(3) 軽自動車税の環境性能割に係る歳入歳出外現金の受入れに関すること。

4 管財課の出納員は、委任事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公有財産に属する有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 財産(物品(基金に属する動産を含む。)を除く。以下この項において同じ。)の記録管理に関すること。

(3) 財産に関する調書の作成に関すること。

(平2規則18・全改、平11規則60・平12規則59・平14規則39・平16規則69・平17規則99・平19規則45・平22規則35・平23規則29・平24規則24・平27規則25・平30規則30・平31規則16・令元規則44・令2規則23・令3規則52・令5規則25・令5規則61・一部改正)

(教育委員会教職員課の出納員の会計事務)

第9条の2 教育委員会教職員課の出納員は、その所掌事務に伴う市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条の規定に基づき県が負担する旅費及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)第12条の規定に基づき県が負担する費用弁償に係る支出負担行為の確認及び支出に関する事務をつかさどる。

(平19規則45・全改、平27規則25・平30規則30・令2規則23・令5規則25・一部改正)

(警察本部の出納員の会計事務)

第10条 警察本部の出納員は、委任事務のほか、警察本部の所掌事務に伴う道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第9項の規定により仮に納付された放置違反金に相当する金額に係る歳入歳出外現金の受入れ及び払渡し(支払を除く。)に関する事務をつかさどる。

(平2規則18・追加、平18規則63・一部改正)

(かい等の出納員の会計事務)

第11条 県内に所在するかい等の出納員(次の各号に掲げる出納員を除く。)は、委任事務のほか、当該かい等の所掌事務に伴う歳入歳出外現金の払渡し(支払を除く。)に関する事務をつかさどる。

(1) 次項各号列記以外の部分に規定する出納員

(2) 県税事務所の出納員

(3) 別表第1農業試験場の項から水産試験場の項までの左欄に掲げるかい等ごとのそれぞれ同表農業試験場の項から水産試験場の項までの右欄に掲げる職にある出納員

2 振興局地域振興部の会計専門員又は会計駐在員の職にある出納員は、委任事務のほか、次に掲げる事務(他のかい等の出納員の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(1) 別表第4に掲げるかいの所掌事務に伴う支出負担行為の確認及び支出に関すること(次に掲げるものを除く。)

 農林大学校の和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第29条総務事務集中課の項第1号に規定する事務に係る支出であって、会計管理者が軽易であると認めるもの(以下「軽易な支出」という。)に関すること。

 第9条第1項第14号に掲げるもの

(2) 別表第4に掲げるかいの所掌事務に伴う戻出に関すること。

(3) 別表第4に掲げるかいの所掌事務に伴う歳入歳出外現金の払渡しに係る支払(伊都振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員にあっては、農林大学校の軽易な支出に伴うものを除く。)に関すること(和歌山県財務規則第117条第3項ただし書に該当するものを除く。)

3 県税事務所の出納員は、委任事務のほか、その所掌事務に伴う歳入歳出外現金の受入れ(県税に係るものに限る。)及び払渡し(支払を除く。)に関する事務をつかさどる。

4 第1項に規定するもののほか、教育委員会紀南教育事務所の出納員は、その所掌事務に伴う市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条の規定に基づき県が負担する旅費に係る支出負担行為の確認及び支出に関する事務(他のかいの出納員の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 県外かいの出納員は、委任事務をつかさどる。

(平2規則18・追加、平8規則30・平10規則45・平14規則39・平18規則51・平19規則45・平20規則30・平21規則44・平22規則35・平23規則29・平24規則24・平27規則25・平29規則15・平30規則30・平31規則16・令2規則23・令4規則21・一部改正)

(収納員の会計事務)

第12条 収納員は、委任事務のほか、会計事務に従事する。

(平2規則18・追加)

(事務の代理)

第13条 会計管理者に事故がある場合においては、会計局長、会計課の出納員及び総務事務集中課の出納員の順序によりその事務を代理させるものとする。

(平19規則45・全改、平22規則35・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第14条 出納員その他の会計職員に交替のある場合において、前任者(現に出納員その他の会計職員である者をいう。以下同じ。)は、交替の日までにその事務を後任者(新たに出納員その他の会計職員となる者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める職員に引き継がなければならない。この場合においては、当該職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(1) 本庁における出納員 会計局長

(2) 本庁における前号以外の会計職員 主管の出納員

(3) かい等における出納員 当該出納員の事務を補助する上席の会計職員

(4) かい等における前号以外の会計職員 主管の出納員

3 第1項の場合において、前任者の死亡その他の事故により事務の引継ぎができないときは、前任者の事務を補助する上席の会計職員は、前任者に代ってその事務を後任者に引き継がなければならない。

4 かい等の廃止がある場合において、当該かい等の出納員は、廃止の日までに、その所掌する事務を、当該事務を新たに所掌することとなる出納員に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、出納員の所掌する事務に変更があった場合にこれを準用する。

(平2規則18・平10規則45・平14規則39・平19規則45・平22規則14・平22規則35・平24規則24・一部改正)

(引継ぎの手続)

第15条 前条の規定による事務の引継ぎを行う場合において、前任者は、その事務に係る現金、有価証券、物品、書類、帳簿、帳票その他の物件について事務引継書(別記第1号様式)を2通作成し、後任者とともに現品と照合した後、当該事務引継書に引継年月日を記載してこれに連署し、各自その1通を保存しなければならない。

2 前項の場合において、引き継ぐべき帳簿については、引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入し、かつ、前任者及び後任者がこれに連署しなければならない。ただし、電子計算機を使用して作成する帳簿については、この限りでない。

(昭49規則13・平2規則18・平22規則14・令3規則52・一部改正)

(引継ぎ後の報告)

第16条 前2条の規定により引継ぎを終えた場合は、後任者は、引継報告書(別記第2号様式)を作成し、出納員の事務の引継ぎを受けた後任者にあっては会計管理者に、その他の会計職員の事務の引継ぎを受けた後任者にあっては主管の出納員に速やかに提出して、報告しなければならない。

(平22規則14・全改)

(その他の会計職員の事務の引継ぎ)

第17条 前2条の規定にかかわらず、収納員その他の会計職員は、事務の引継ぎに際し、事務引継書及び引継報告書の調整を省き口頭をもって引継ぎをし、及びその報告をすることができる。

(平19規則45・追加、平22規則14・一部改正)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年7月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年8月20日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月8日から適用する。

(昭和40年4月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月31日から適用する。

(昭和40年4月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年7月6日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年7月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月24日規則第89号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年11月4日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年10月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し昭和41年12月31日から適用する。

(昭和42年1月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県財務規則第41条にかかる改正規定については、昭和42年6月1日からこれを施行する。

2 昭和41年度分以前の会計事務処理については、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この規則による改正後の和歌山県財務規則第41条第2項の規定を適用する場合において、この規則による改正前の同規則同条第2項の規定に基づいて債権者が行なった申出は、改正後の規定による申出とみなす。

(昭和42年4月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年5月25日規則第63号)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和42年6月15日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年7月20日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月10日から適用する。

(昭和42年10月19日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月19日規則第143号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年2月22日規則第13号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和42年度分以前の会計事務処理については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日規則第33号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第34号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。

(昭和43年8月8日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年8月28日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月10日規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月31日規則第163号)

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年3月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月6日から適用する。

(昭和44年4月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月29日規則第32号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年4月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月24日規則第89号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の改正規定は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年7月31日規則第63号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。(後略)

(昭和47年3月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月11日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和48年9月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月13日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月9日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月11日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月21日から適用する。

(昭和49年8月1日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月24日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月24日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第15号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月2日規則第67号)

この規則は、昭和51年8月2日から施行する。

(昭和51年9月14日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年7月16日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月31日規則第68号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年9月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月16日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月14日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月11日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月14日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の和歌山県会計職員に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年2月7日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第30号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第36号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第30号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第77号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第30号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第41号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第45号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日規則第107号)

この規則は、平成10年12月2日から施行する。

(平成11年3月30日規則第60号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第59号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第91号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月10日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第99号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第51号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 医科大学及び医科大学附属病院紀北分院における会計に関する事務については、この規則による改正前の和歌山県会計職員に関する規則の規定は、平成18年5月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

(平成18年5月30日規則第63号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月28日規則第76号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年2月19日規則第3号)

この規則は、平成20年3月3日から施行する。

(平成20年3月28日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月22日規則第57号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第3号)

この規則は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第44号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平16規則31・全改、平16規則69・平17規則41・平18規則51・平19規則45・平20規則30・平21規則44・平22規則35・平23規則29・平24規則24・平26規則25・平27規則25・平28規則46・平29規則15・平31規則16・令2規則23・令4規則21・一部改正)

振興局地域振興部(東牟婁振興局地域振興部串本地区駐在を除く。)

副部長及び会計専門員

東牟婁振興局地域振興部串本地区駐在

会計駐在員

振興局農林水産振興部

副部長

振興局健康福祉部(東牟婁振興局健康福祉部串本支所を除く。)

副部長

東牟婁振興局健康福祉部串本支所

副部長

振興局建設部(海草振興局建設部を除く。)

副部長

海草振興局建設部

副部長

文書館

文書課長

東京事務所

次長

県税事務所

次長

消防学校

副校長

環境衛生研究センター

総務管理課長

動物愛護センター

業務課長

消費生活センター

次長

男女共同参画センター

企画課長

紀南児童相談所

次長

仙渓学園

総務課長

子ども・女性・障害者相談センター

総務企画課長

精神保健福祉センター

次長

高等看護学院

事務長代理

なぎ看護学校

副学校長

公営競技事務所

次長

工業技術センター

総務管理課長

産業技術専門学院

総務課長

農林大学校(就農支援センターを除く。)

総務部長

農林大学校就農支援センター

次長

農業試験場

副場長

農業試験場暖地園芸センター

副所長

果樹試験場

副場長

果樹試験場かき・もも研究所

副所長

果樹試験場うめ研究所

副所長

畜産試験場

副場長

畜産試験場養鶏研究所

副所長

林業試験場

副場長

水産試験場

副場長

和歌山下津港湾事務所

総務管理課長

教育センター学びの丘

総務課長

中学校

教頭

高等学校

事務長

特別支援学校

事務長

図書館

総務課長

近代美術館

総務課長

博物館

総務課長

紀伊風土記の丘

総務課長

自然博物館

総務課長

紀北教育事務所

人事課長

紀南教育事務所

人事給与課長

警察署

会計課長

別表第2(第8条関係)

(平16規則69・全改、平17規則99・平18規則51・平18規則63・平19規則45・平19規則76・平20規則30・平20規則55・平21規則44・平22規則35・平23規則29・平23規則57・平24規則24・平25規則40・平28規則46・平30規則3・平30規則30・平31規則16・令2規則23・令5規則25・一部改正)

出納員名

委任事務

1 会計課の出納員

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を直接収納し、及び一時保管すること(他の出納員の所掌に属するものを除く。)

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第164条に規定する現金を繰替払すること(公営競技事務所の出納員の所掌に属するものを除く。)

(3) 県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)を受け入れ、及び一時保管すること(他の出納員の所掌に属するものを除く。)

2 総務事務集中課の出納員

(1) 総務事務集中課の所掌事務に伴う物品の調達及び不用品の処分をする場合に納付される入札保証金のうち和歌山県財務規則第117条第3項ただし書に該当するものを出納し、及び一時保管すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること(他の出納員の所掌に属するものを除く。)

3 総務課の出納員

(1) つり銭用資金を保管すること。

4 税務課の出納員

(1) 税務課の所掌事務に伴う県税収入の収入(戻出に係る支払を除く。)に関すること。

(2) かいの所掌事務に伴う県税収入の収入に関する事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第2項の規定により証券をもってする納付又は納入の委託を受けた場合における当該有価証券(以下「県税納付受託証券」という。)を出納し、及び保管すること。

(4) 和歌山県自動車税証紙特別会計に係る歳入金を直接収納し、及び一時保管すること。

(5) 地方税法第37条の2第1項第1号に規定する寄附金又は法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第1号に規定する寄附金を口座振込み又は株式会社ゆうちょ銀行が指定する払込取扱票による払込みの方法で収納し、及び一時保管すること。

(6) 公売保証金及び公売代金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納し、及び一時保管すること。

(7) つり銭用資金を保管すること。

5 管財課の出納員

(1) 管財課の所掌事務に伴う保管有価証券を受入れ、及び一時保管すること。

(2) 普通財産を処分する場合に納付される入札保証金のうち和歌山県財務規則第117条第3項ただし書に該当するものを出納し、及び一時保管すること。

6 国際課の出納員

(1) 国際課の所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) つり銭用資金を保管すること。

7 警察本部の出納員

(1) 警察本部の所掌事務に伴う道路交通法第51条の4第14項に規定する放置違反金等、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第15項第3号イに掲げる手数料及び同号ウに掲げる手数料(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の政令で定める通知を行ったときの保管場所標章の交付手数料に限る。)の収入(戻出に係る支払を除く。)に関すること。

(2) 警察本部が所掌する放置違反金等の収入に関する事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(3) 警察本部において取り扱う物品(重要物品を除く。以下この表において同じ。)を出納し、及び保管すること。

8 那賀振興局、有田振興局及び西牟婁振興局の地域振興部の副部長の職にある出納員

(1) 当該かいの所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 当該かいの所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(3) つり銭用資金を保管すること。

9 伊都振興局、日高振興局及び東牟婁振興局の地域振興部の副部長の職にある出納員

(1) 県税収入を除く当該かいの所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 税務課及び他のかいの所掌事務に伴う県税収入の収入に関する事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(3) 当該かいの所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(4) つり銭用資金を保管すること。

10 振興局の各部の副部長の職にある出納員

(1) 当該かいにおいて取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

11 県税事務所の出納員

(1) 県税収入を除く当該かいの所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 当該かいの所掌事務に伴う県税収入の収入(戻出に係る支払を除く。)に関すること。

(3) 税務課及び他のかいの所掌事務に伴う県税収入の収入に関する事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(4) 当該かいの所掌事務に伴う保管有価証券(県税納付受託証券を含む。)を出納し、及び保管すること。

(5) 当該かいにおいて取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

(6) つり銭用資金を保管すること。

12 東京事務所の出納員

(1) 東京事務所の所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 東京事務所の所掌事務に伴う戻出に関すること。

(3) 東京事務所の所掌事務に伴う支出負担行為の確認及び支出に関すること(第9条第1項第14号に掲げるものを除く。)

(4) 東京事務所の所掌事務に伴う歳入歳出外現金の払渡しに関すること。

(5) 東京事務所の所掌事務に伴う歳出の支出若しくは歳入の戻出の命令又は歳入歳出外現金の払渡しの命令を受け小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付すること。

(6) 東京事務所の所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(7) 東京事務所において取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

13 公営競技事務所の出納員

(1) 公営競技事務所の所掌事務に伴う現金を直接収納し、一時保管すること。

(2) 政令第164条第2号及び和歌山県財務規則第66条に規定する現金を繰替払すること。

(3) 公営競技事務所の所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(4) 公営競技事務所において取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

14 その他のかいの出納員(東牟婁振興局地域振興部の会計駐在員の職にある出納員を除く。)

(1) 当該かいの所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 当該かいの所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(3) 当該かいにおいて取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

(4) つり銭用資金を保管すること。

15 かいでない事務所等の出納員

(1) 当該かいでない事務所等の所掌事務に伴う現金を直接収納し、及び一時保管すること。

(2) 当該かいでない事務所等の所掌事務に伴う保管有価証券を出納し、及び保管すること。

(3) 当該かいでない事務所等において取り扱う物品を出納し、及び保管すること。

別表第3(第8条関係)

(令5規則25・全改、令5規則41・一部改正)

再委任させる事務

会計管理者から委任を受けた者

再委任を受ける者

1 現金を直接収納し、及び一時保管すること。

各出納員

当該出納員の事務を補助する収納員

2 県税納付受託証券を受け入れ、及び一時保管すること。

税務課及び県税事務所の出納員

当該出納員の事務を補助する収納員

3 政令第164条及び和歌山県財務規則第66条に規定する現金を繰替払すること。

会計課及び公営競技事務所の出納員

当該出納員の事務を補助する収納員

4 物品(重要物品を除く。)を出納し、及び保管すること。

総務事務集中課の出納員

当該出納員の事務を補助する本庁の副課長(副課長が置かれていない場合にあっては、上席の職員のうちから当該本庁の課長が指名する職員)及び各種委員会等の課長

振興局の各部の副部長の職にある出納員

当該出納員の事務を補助する振興局の各部の課長

別表第4(第9条、第11条関係)

(平17規則41・全改、平18規則51・平19規則45・平20規則3・平20規則30・平21規則44・平22規則35・平24規則24・平26規則25・平27規則25・平29規則15・平31規則16・令2規則23・令4規則21・令5規則25・一部改正)

出納員の区分

支払等の事務主管の対象となるかい

1 会計課の出納員

海草振興局 文書館 和歌山県税事務所 消防学校 環境衛生研究センター 動物愛護センター 消費生活センター 男女共同参画センター 子ども・女性・障害者相談センター 精神保健福祉センター 公営競技事務所 工業技術センター 和歌山産業技術専門学院 農林大学校 和歌山下津港湾事務所 向陽中学校 向陽高等学校 桐蔭中学校 桐蔭高等学校 星林高等学校 和歌山北高等学校 和歌山東高等学校 和歌山高等学校 和歌山工業高等学校 和歌山商業高等学校 海南高等学校 きのくに青雲高等学校 和歌山盲学校 和歌山ろう学校 紀北支援学校 紀伊コスモス支援学校 和歌山さくら支援学校 図書館 近代美術館 博物館 紀伊風土記の丘 自然博物館 紀北教育事務所 和歌山東警察署 和歌山西警察署 和歌山北警察署 海南警察署

2 那賀振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

那賀振興局 紀北県税事務所 仙渓学園 高等看護学院 粉河高等学校 那賀高等学校 貴志川高等学校 岩出警察署

3 伊都振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

伊都振興局 農林大学校 古佐田丘中学校 橋本高等学校 紀北工業高等学校 紀北農芸高等学校 笠田高等学校 伊都中央高等学校 きのかわ支援学校 橋本警察署 かつらぎ警察署

4 有田振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

有田振興局 紀中県税事務所 箕島高等学校 有田中央高等学校 耐久高等学校 たちばな支援学校 有田湯浅警察署

5 日高振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

日高振興局 日高高等学校附属中学校 日高高等学校 紀央館高等学校 みはま支援学校 御坊警察署

6 西牟婁振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

西牟婁振興局 紀南県税事務所 紀南児童相談所 田辺産業技術専門学院 教育センター学びの丘 田辺中学校 南部高等学校 田辺高等学校 田辺工業高等学校 神島高等学校 熊野高等学校 南紀高等学校 南紀はまゆう支援学校 紀南教育事務所 田辺警察署 白浜警察署

7 東牟婁振興局地域振興部の会計専門員の職にある出納員

東牟婁振興局(健康福祉部串本支所及び串本建設部を除く。) なぎ看護学校 新宮高等学校 新翔高等学校 みくまの支援学校 新宮警察署

8 東牟婁振興局地域振興部の会計駐在員の職にある出納員

東牟婁振興局(健康福祉部串本支所及び串本建設部) 串本古座高等学校

(平22規則14・全改、令3規則52・一部改正)

画像画像

(平22規則14・全改、令3規則52・一部改正)

画像

和歌山県会計職員に関する規則

昭和39年3月31日 規則第27号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第27号
昭和39年4月11日 規則第39号
昭和39年7月25日 規則第63号
昭和39年8月20日 規則第78号
昭和40年4月6日 規則第34号
昭和40年4月6日 規則第35号
昭和40年7月6日 規則第70号
昭和40年7月29日 規則第81号
昭和40年8月24日 規則第89号
昭和40年11月4日 規則第109号
昭和41年10月1日 規則第120号
昭和42年1月7日 規則第3号
昭和42年1月31日 規則第10号
昭和42年4月1日 規則第42号
昭和42年4月15日 規則第45号
昭和42年5月25日 規則第63号
昭和42年6月15日 規則第69号
昭和42年7月20日 規則第79号
昭和42年10月19日 規則第119号
昭和42年12月19日 規則第143号
昭和43年2月22日 規則第13号
昭和43年3月30日 規則第33号
昭和43年3月30日 規則第34号
昭和43年4月23日 規則第48号
昭和43年8月8日 規則第101号
昭和43年8月28日 規則第129号
昭和43年10月10日 規則第153号
昭和43年10月31日 規則第163号
昭和44年3月27日 規則第22号
昭和44年4月10日 規則第28号
昭和44年4月29日 規則第32号
昭和45年4月14日 規則第25号
昭和45年10月24日 規則第89号
昭和46年3月27日 規則第22号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和46年4月22日 規則第32号
昭和46年7月31日 規則第63号
昭和47年3月4日 規則第12号
昭和47年4月18日 規則第53号
昭和48年4月24日 規則第23号
昭和48年8月2日 規則第49号
昭和48年8月2日 規則第52号
昭和48年9月1日 規則第64号
昭和48年9月1日 規則第65号
昭和48年9月13日 規則第70号
昭和49年3月9日 規則第13号
昭和49年4月1日 規則第35号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和49年6月11日 規則第59号
昭和49年8月1日 規則第112号
昭和49年8月24日 規則第122号
昭和49年9月24日 規則第128号
昭和50年3月27日 規則第15号
昭和51年3月27日 規則第17号
昭和51年4月1日 規則第29号
昭和51年6月29日 規則第43号
昭和51年8月2日 規則第67号
昭和51年9月14日 規則第77号
昭和52年3月29日 規則第13号
昭和52年6月18日 規則第44号
昭和52年7月16日 規則第53号
昭和53年3月29日 規則第10号
昭和54年3月8日 規則第11号
昭和54年7月31日 規則第68号
昭和54年9月1日 規則第77号
昭和55年8月30日 規則第64号
昭和57年3月29日 規則第12号
昭和57年12月28日 規則第78号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和58年4月1日 規則第27号
昭和58年6月1日 規則第67号
昭和59年2月28日 規則第11号
昭和59年7月14日 規則第67号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和60年8月1日 規則第42号
昭和61年3月11日 規則第9号
昭和61年8月14日 規則第68号
昭和62年2月7日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第26号
昭和62年6月1日 規則第43号
昭和63年3月31日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第20号
平成4年3月31日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第30号
平成7年9月29日 規則第77号
平成8年3月29日 規則第30号
平成9年3月28日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第45号
平成10年12月1日 規則第107号
平成11年3月30日 規則第60号
平成12年3月31日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第124号
平成13年3月30日 規則第43号
平成13年6月1日 規則第74号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年3月28日 規則第49号
平成15年5月30日 規則第91号
平成16年3月30日 規則第31号
平成16年8月10日 規則第69号
平成17年3月29日 規則第41号
平成17年9月30日 規則第99号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年5月30日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第45号
平成19年8月28日 規則第76号
平成20年2月19日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第30号
平成20年5月1日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第35号
平成23年3月29日 規則第29号
平成23年11月22日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年3月28日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年2月2日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第41号
令和5年12月26日 規則第61号