○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日

条例第40号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち規則で定めるものとする。

(1) 複数年にわたり契約を締結する商慣習がある物品の借入れに関する契約

(2) 年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日 条例第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 約/第1節
沿革情報
平成17年3月25日 条例第40号