○和歌山県公営住宅譲渡規則
昭和29年4月1日
規則第29号
和歌山県公営住宅譲渡規則を次のように定める。
和歌山県公営住宅譲渡規則
(目的)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第24条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、譲渡の対象となる公営住宅又は共同施設(以下「住宅」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭62規則41・一部改正)
(譲渡する住宅等)
第2条 譲渡すべき住宅、譲渡を受けられる者及び譲渡価格は、別に定める。
(譲渡する住宅の形状)
第3条 住宅の譲渡は、契約締結時の現状において行う。
(譲渡の申請)
第4条 住宅の譲渡を受けようとする者は、譲渡申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(昭62規則41・一部改正)
(譲渡の決定)
第5条 知事は、前条の申請書を受理したときは、譲渡代金の支払能力その他必要な事項を調査し、譲渡の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(昭62規則41・一部改正)
(譲渡契約)
第6条 住宅の譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに知事と譲渡契約を締結しなければならない。
(昭62規則41・一部改正)
(保証人)
第7条 譲受人は、前条の譲渡契約を締結する場合は、保証人2人以上を付さなければならない。
2 保証人は、和歌山県内に住所を有し、独立の生計を営む者で、知事が適当と認めたものでなければならない。
3 保証人は、譲受人と連帯して、この規則又は譲渡契約に定める責任を負わなければならない。
(昭62規則41・一部改正)
(譲渡代金の納付)
第8条 譲渡代金は、全額を一時に納付するものとする。ただし、知事において事情やむを得ないと認めた場合は、分割して納付することができる。
2 譲渡代金を分割納付する場合は、別に定めるところにより、その譲渡代金の一部を一時払とし、残額については、12箇月払、24箇月払又は36箇月払の均等割賦によって納付しなければならない。
3 譲渡代金を分割納付する場合は、譲渡価格から一時払の金額を差し引いた残額に年6分の割合をもって算出した額を加算するものとする。
4 分割納付による未納の譲渡代金の繰り上げ納付をしようとする場合は、未納の譲渡代金から、繰り上げ期間における前項による加算額を差し引くものとする。
(昭62規則41・一部改正)
(延滞利子)
第9条 譲受人が譲渡代金(分割納付による場合は、その譲渡代金の一部)を滞納したときは、知事は、納付期限の翌月から納付の日まで、譲渡代金100円につき1日4銭の割合を乗じた金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金が10円未満のときは、徴収しない。
(昭62規則41・一部改正)
(火災保険の附保)
第10条 譲渡代金を分割納付する場合は、譲受人は、契約締結後において、別に定めるところにより譲渡代金相当額以上の金額の火災保険に継続して加入しなければならない。
(所有権の移転等)
第11条 住宅の所有権の移転及び移転登記は契約と同時に行うものとする。この場合、移転登記に必要な一切の費用は、譲受人の負担とする。
(抵当権の設定)
第12条 譲渡代金を分割納付する場合においては、知事は、当該住宅を物件として抵当権を設定することができる。この場合、抵当権設定登記に必要な一切の費用は、譲受人の負担とする。
(譲渡承認の取消し及び契約の解除)
第13条 譲渡代金又は分割納入による譲渡代金の一部を3箇月以上滞納したとき、又はこの規則及び譲渡契約の条項に違反したときは、知事は、譲渡の承認を取消し、譲渡契約を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合は、譲受人は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合、分割納付した譲渡代金は返還しない。
(昭62規則41・一部改正)
(維持保全)
第14条 譲受人は、譲渡代金の納付を完了するまでは、知事の承諾を得ないで、住宅の原状を変更し、又は住宅に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。
(納付の手続)
第15条 譲渡代金の納付方法については、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)及び和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の定めるところによる。
(昭62規則41・昭63規則28・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、住宅の譲渡に関し必要な事項は、別に定める。
(昭62規則41・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年3月10日から適用する。
附則(昭和62年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(昭62規則41・一部改正)