○和歌山県の休日を定める条例

平成元年7月10日

条例第39号

和歌山県の休日を定める条例をここに公布する。

和歌山県の休日を定める条例

(県の休日)

第1条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例29・一部改正)

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期間とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(平成4年7月15日条例第29号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

和歌山県の休日を定める条例

平成元年7月10日 条例第39号

(平成4年7月15日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
平成元年7月10日 条例第39号
平成4年7月15日 条例第29号