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掲載内容
「和歌山県ごみの散乱防止に関する条例」が制定されました。
問い合わせ:県庁廃棄物指導室 電話073-441-2681
和歌山県では、廃棄物の適正な処分、再利用による減量化を推し進めていますが、依然として一部が不法投棄などにより適正に処理されていないのが現状です。また、近年海洋プラスチックごみ問題がクローズアップされており、不法投棄されたごみは最終的に海洋へと拡散し、これらと密接に関連しています。
そのため、県土全体の広域的な環境の保全、また将来にわたり県民にとって健康で文化的な生活を構築していくために標記の条例を制定しました。
この条例の特色として、環境監視員がパトロールなどによりごみをみだりに捨てる行為を発見した場合、現場で回収命令を発出し、それに従わなかった場合はその場で過料徴収を行えることです。また、ごみを散乱させない土壌作りのため、県民に対する教育啓発活動に重点的に取り組みます。
条例自体は、4月1日から施行されていますが、罰則規定などは半年間の周知期間を設け、10月1日から全面施行されます。
ごみの散乱行為の取り締まりフロー
取り締まる対象は、県内全域

回収命令

命令に従わない場合、5万円以下の過料
投棄の禁止
何人も、みだりにごみを捨ててはならない。
何人も、みだりにごみを捨ててはならない。

県民に限らず
旅行者など
一時滞在者も含む
旅行者など
一時滞在者も含む
廃プラスチック類、
ペットボトル、空き缶、
たばこの吸い殻など
ペットボトル、空き缶、
たばこの吸い殻など


回収命令

命令に従わない場合、5万円以下の過料