免許状更新講習の諸手続の流れB-2
【B-2】
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- 最初の修了確認期限から2年2ヶ月前から2ヶ月前の間に、以下のような事項に該当する場合には、修了確認期限を延期することができます。
1教育公務員特例法第25条の2第1項に規 定する指導改善研修中である場合。
2次の(1)~(6)の「やむを得ない事由」により 修了確認期限までに免許状更新講習の課程の修了が困難である場合
(1) 心身の故障若しくは刑事事件に関し起 訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)がやむを得 ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。
(2) 地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
(3) 海外に在留する日本人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設等において教育に従事していること。
(4) 専修免許状の取得のために大学院の課程に在籍していること。
(5) 教員となった日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること。
(6) その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること。
3下記の修了確認期限を延期することが相当 である場合
(1) 平成21年4月1日以降に普通免許状 又は特別免許状の授与を受けたこと。
(2) 修了確認期限が、普通免許状又は特別 免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。
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- 下記の通り、各事由ごとに免許管理者が修了確認期限の延期期間を定めており、該 当する者は、修了確認期限の2ヶ月前までに延期したい期間を明示して修了確認期限の延期を免許管理者に申請します。
1.上記1、2に該当する場合には、 その事由がなくなった日(上記2(5)については教員となった日から)から2年2ヶ月以内
2.上記3(1)、(2)に該当する場合には、普通免許状又は特別免許状を授与された日(複数の免許状を授与されている場合は、それぞれの免許状に係る授与の日のうち最も遅い日)の翌日から10年以内
例:昭和40年 5月3日を生年月日とする教諭で、教諭二種免許状が授与された年月日が平成5年3月20日、教諭一種免許状を授与された年月日が平成20年3月20日の者 の場合、最初の修了確認期限は、申請により平成23年3月31日から平成30年3月20日に延期することができます。
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- 免許管理者が修了確認期限の延期を行い、修了確認期限の延期の通知が届きます。
- 延期後の修了確認期限に基づき、【B-1】を参照にして免許状更新講習を受講、修了、諸手続きを行ってください。
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※ 免許状更新講習の受講期間は、延期後の修了確認期限の2年2ヶ月前からとなります。したがいまして、延期前に更新講習を履修していた場合、延期の期間によっては、その 履修の成果を活用できない場合がありますので、ご留意の上で延期を申請してください。