教職員住宅入居者心得

和歌山県教育庁教育総務局総務課福利厚生室

1 入居者の心構え

  • 教職員住宅は公有財産です。大切に使用し、維持管理についても十分注意してください。
  • 教職員住宅の運営については、入居者同志で協力し合い、又近所に迷惑をかけないようにしましょう。
  •  入居者は、地域住民の一員として、自治会活動等地域の活動に積極的に参加するようにしましょう。
  •  敷地内の雑草は、定期的に刈り取るようにしましょう。
  •  ゴミの分別やゴミ出しは、きまりを守りましょう。

2 使用上の注意

  • 他人の迷惑(室内に損傷・損壊を与える動物類を含む)になる動物類の飼育は禁止します。
  • 火災防止のため、消火器は必ず備え付けてください。
  • 増築や改築を行わないでください。
  • 他人を同居させたり、入居の権利を譲渡しないでください。
  • インターネット及びケーブルテレビ等の配線を設置する場合は必ず福利厚生室に届出し許可を受けてください。

3 使用料等

  • 使用料は、原則として毎月の給与から控除します。なお、月途中に入居した場合は、当該月の翌月から使用料を徴収します。                                                  また、月途中で退去する場合は、その月の使用料を全額徴収します。(日割り徴収は行いません。)
  • 電気・ガス・上下水道・電話等の開始届については、入居者各自で行ってください。

4 入居者負担の経費

  • 電気料金・上下水道料金・ガス料金
  • 浄化槽保守管理及び浄化槽清掃に要する費用
  • し尿汲取りに要する費用
  • 各部屋の照明器具の設置費用
  • 入居者負担となる部分の修繕費用(別表のとおり)
  • 入居者の故意又は過失により、毀損又は滅失した場合の修繕費用
別表
修繕箇所 内  容
窓・網戸  窓ガラスの交換、カーテンの交換
 網戸の張替
 襖・畳  襖の張替、畳の表替
 建 具  建具建付の不具合修繕
 附属品(ドアノブ、ドアチェーン、把手、引手、蝶番、 戸車、カーテンレール、 錠、鍵、吊り金具)の取替
 給排水  パッキンの取替
 水栓トイレ、台所、浴室、洗面所の排水詰まり(水漏 れ)直し
 水道蛇口(サーモスタット混合水栓のサーモスタット 部分の修繕は除く)取替
 ガ ス  キッチンの給湯器・ガスコンロの修理、ゴム配管取替
 電 気  電球、蛍光管の取替
 照明器具の修理(浴室・洗面所含む)、コンセント・  スイッチの修理
 その他  共同住宅を含む敷地内の整備保全(庭木剪定、除草等)
 修繕費用が10,000円以下の軽微な修繕
 但し、和歌山県教職員住宅管理規定第16条第一項(1) 及び(3)の場合は、上記金額の限りではない。

5 修繕の申出

 教職員住宅の修繕については、緊急小修繕登録業者名簿に登録された業者(総務課のホームページを参照してください。)が実施します。

 (1)入居者負担となる修繕が生じた場合は、入居者が任意の業者に直接修繕を依頼してください。(必ずしも

  緊急小修繕登録業者である必要はありません。)修繕費用は全額入居者負担となります。 

  (県の一部負担はありません。)

 (2)入居者負担とならない修繕が生じた場合は、教職員住宅の管理校(総務課のホームページを参照してく

  ださい。)に連絡してください。
        修繕の発注は、総務課福利厚生室が行います。後日、発注業者から連絡がありますので、日程等を打ち合

         わせてください。
   ※緊急小修繕登録業者以外の業者に修繕を依頼した場合、入居者負担とならない修繕でも、修繕費用は

   全額入居者負担となります。
 (3) 土曜日・日曜日・祝日・夜間等、管理校に連絡が取れない時に、入居者負担とならない修繕が生じ、かつ

  緊急に修繕を必要とする事態が生じ た場合は、緊急小修繕登録業者に入居者が直接連絡してください。

   その場合、速やかに管理校に連絡してください。
          緊急に修繕を必要としない場合は、平日まで待って管理校に連絡してください。

6 退去する場合

 (1)退去届は、必ず所属を経由の上、総務課福利厚生室に提出してください。
 (2)電気、ガス、上下水道・電話等については、必ず停止の手続きを行い、使用料金を精算してください。
 (3)退去の際は、教職員住宅内部はもちろん外部の隅々まで清掃を行うとともに、ゴミ等不要物は処分して

  ください。また、入居者負担となる修繕がある場合は修繕を行い、入居時の状態に原状回復してください。
 (4)退去時には、必ず管理校の職員立会の下、点検を受けてください。その際、入居者負担となる修繕を指

  摘された場合は、入居者負担で修繕を行ってください。
 (5)教職員住宅の鍵は、必ず管理校(福利厚生室)まで返却してください。
 (6)インターネットやケーブルテレビ、電気・電話等の引き込み配線は、必ず入居者で撤去してください。
 (7)エアコン等(野外物置含む)住宅に設置した電化製品等は必ず撤去してください。

7 その他

 入退去の手続きや駐車場使用の手続等については、和歌山県教職員住宅管 理規程(総務課のホームページを参照してください。)をご覧ください。