旅館業について

宿泊事業を始めるにあっては、各法令を十分に理解するとともに、必要な許可の取得や届出を行うことが必要です。 


東牟婁振興局新宮保健所が所管する地域は、新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村の4自治体です。これら以外の市町村での事業については、その地域を所管する保健所にご相談ください。

宿泊事業について知りたい、興味がある。

宿泊料(それに相当するものを含みます)を受けて人を宿泊させる営業を行うには、旅館業法による許可を取得するか、住宅宿泊事業法による届出を行うなどの手続きが必要です。旅館業法による許可と住宅宿泊事業法による届出の違いは、おおむね次のとおりですので、宿泊事業を始めるにあたっての参考としてください。

旅館業法と住宅宿泊事業法の比較資料です

以上の特徴から、自宅の空室や空きアパート・空き家等を利用した宿泊事業を始めるには、旅館業法に基づく『簡易宿所』の許可を取得するか、住居専用地域等により旅館業法の許可を取得できない場合は、住宅宿泊事業法に基づき事業を営む旨の届出を行うか、のいずれかが一般的です。

住宅宿泊事業法に基づく届出をしたい。

住宅宿泊事業法に基づく届出を希望される方は、下記のウェブサイトを確認の上、手続きを行ってください。

民泊制度ポータルサイト「MINPAKU」(国土交通省)

和歌山県で住宅宿泊事業を営みたい方へ(県庁生活衛生課)

住宅宿泊事業実施時のルールについて(周辺の生活環境の悪化を防止するため、特にご注意いただきたい点)

旅館業法に基づく宿泊施設を開業したい。

新宮保健所管内で旅館業法による宿泊業を営む予定のある事業者は、事前にご相談ください。また、新宮市の一部では、住居専用地域等、開業ができない地域がありますので、事前に新宮市の担当課(新宮市都市建設課)にご確認ください。

許可申請にあっての大まかな流れ

以下のフローチャートを参考に手続きを進めてください。

旅館業許可取得のフローです

1.旅館等建設等協議申出

宿泊業を営もうとする施設を中心とし半径500m以内に、保育所・幼稚園・(小・中・高等・特別支援)学校・図書館・公民館・入院設備のある病院等がある場合は、事前の協議が必要です。

本申出の提出先は、施設がある場所を管轄する市町村になります。また、届出書類については4部(正本1部、複写3部)を提出してください。様式はこちら

協議提出先一覧(市町村・令和7年12月現在)
市町村 担当部局 電話番号
新宮市 商工観光課 0735-23-3357
那智勝浦町 那智勝浦町教育委員会 0735-52-4686
太地町 太地町教育委員会 0735-59-2335
北山村 企画振興課 0735-49-2331

2.旅館業営業許可申請

本許可の申請先は、施設がある場所を所管する保健所(新宮市・東牟婁管内においては新宮保健所)です。(様式はこちら

建築基準法第7条第5項の規定による検査済証

当初住宅として建築された建物を旅館業に転用する場合や、既存の建物に対して増改築等を行う場合は、建築物の用途変更・確認申請等の手続きが必要な場合があります。

問合せにあっては、事前に当該建物に関する建築基準法上の適合性等について建築士等に相談しておくと、その後の手続き等が円滑に進みます。

手続窓口:東牟婁振興局 新宮建設部 総務調整課 建築グループ

電話番号:0735-21-9624

消防法令適合通知書

詳細については、施設を所管する消防署等に確認の上、取得のための手続きを行ってください。消防法令適合通知書の取得等に係る窓口は下記のとおりです。

消防法令関係窓口(市町村・令和7年12月現在)
市町村 担当部局 電話番号
新宮市 新宮市消防本部予防課 0735-21-2236
那智勝浦町 那智勝浦町消防本部予防課 0735-29-2083
太地町 太地町役場総務課 0735-59-2335
北山村 新宮市消防本部予防課 0735-21-2236

旅館業営業の申請事項を変更したい・変更があった。

営業者の住所、営業所の名称に変更が生じた場合のほか、営業施設の小規模な改修を実施する際には、変更の届出が必要です。変更が生じてから10日以内に変更届の提出を行ってください。(様式はこちら

なお、施設の改修にあって、その同一性が大きく損なわれる等の場合には、新規の許可申請が必要な場合がありますので、施設の大規模改修にあっては、事前にご相談ください。

旅館業の許可を承継したい(相続・法人の合併や分割・譲渡による)。

営業者の死去に伴う旅館業営業の相続や、法人の合併・分割、あるいは個人・法人による事業譲渡により営業を承継する為には、所定の手続きが必要です。

承継の形態により、申請の提出時期が異なりますので、ご注意ください。

旅館業営業者地位承継(相続)承認申請

旅館業営業者の死去に伴う旅館業営業地位承継のための手続きです。相続による承継にあっては、相続の事実が発生してから60日以内に手続きを行ってください。

必要書類

1.地位承継(相続)承認申請書(様式はこちら

2.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本及び相続人全員が明らかになる書面

除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、法定相続情報一覧表など

3.相続人が複数人ある場合、承継しない相続人全員の同意書(参考様式はこちら

4.旅館業営業許可証の写し

手数料

7,400円(和歌山県証紙にて納付)

旅館業営業者地位承継(合併・分割)承認申請

法人の合併・分割に伴う旅館業営業地位承継のための手続きです。合併・分割による承継にあっては、その契約が発効し登記される前に手続きを行ってください。

必要書類

1.地位承継承認申請書(様式はこちら

2.合併後存続又は設立される法人、又は分割後旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

3.旅館業営業許可証の写し

手数料

7,400円(和歌山県証紙にて納付)

旅館業営業者地位承継(譲渡)承認申請

相続や法人の合併・分割以外による、旅館業営業事業譲渡のための手続きです。譲渡による承継にあっては、契約の上事業が実際に譲渡される前に手続きを行ってください。

必要書類

1.地位承継(譲渡)承認申請書(様式はこちら

2.旅館業の譲渡を証する書類(参考様式はこちら

3.譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

4.旅館業営業許可証の写し

手数料

7,400円(和歌山県証紙にて納付)

旅館業を廃業した。一時的に営業を停止、あるいは再開したい。

旅館業営業を廃止する際には、廃止の届出が必要です 。営業廃止後10日以内に提出してください。(様式はこちら

また、一時的に旅館業を停止する場合や、停止後旅館業を再開する場合には、同様に停止・再開の届出が必要です。停止・再開後10日以内に提出してください。(様式はこちら

各種申請・届出様式

各種様式については、下記のウェブサイトから取得してください。

申請書一覧(県庁生活衛生課)

旅館業法や、宿泊事業に関係する他法令について知りたい。

旅館業営業の許可取得、あるいは住宅宿泊事業法に基づく届出にあっては、下記の各法令等に準拠する必要があります。事業検討の際にはこれらにご留意の上、手続き行ってください。

旅館業法

住宅宿泊事業法

関係他法令(抜粋)

旅館業法による許可を取得した場合でも、関係他法令に係る基準を満たしていない場合は、営業を行うことができません。下記を参考の上、手続きを進めてください。

  • 食品衛生法
    宿泊客に対し、施設で調理した飲食物を提供する場合は、食品営業許可を取得することが必要です。
    (問合せ先:施設を所管する保健所)
  • 温泉法
    施設において入浴等に温泉水を利用する場合は、温泉法に基づく利用の許可が必要です。
    (問合せ先:施設を所管する保健所)
  • 公衆浴場法
    温泉水や市町村の上水など浴槽水の種類を問わず、施設の宿泊者以外に入浴のための設備を提供する場合(いわゆる立ち寄り湯・日帰り入浴)は、同法に基づく許可が必要です。
    (問合せ先:施設を所管する保健所)

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