○和歌山県住宅宿泊事業法施行細則

平成30年3月14日

規則第10号

和歌山県住宅宿泊事業法施行細則を次のように定める。

和歌山県住宅宿泊事業法施行細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住宅宿泊事業

第1節 届出等(第3条・第4条)

第2節 業務(第5条―第12条)

第3章 住宅宿泊管理業(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「厚・国規則」という。)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号。以下「厚労省規則」という。)、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号。以下「国交省規則」という。)及び和歌山県住宅宿泊事業法施行条例(平成30年和歌山県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、厚・国規則、厚労省規則、国交省規則及び条例で使用する用語の例による。

第2章 住宅宿泊事業

第1節 届出等

(法第3条第2項の届出書に添付すべき書類)

第3条 条例第2条第3号の書類には、次条第8項の記録及び同条第9項の書面を添付しなければならない。

(住宅宿泊事業を適正に運営することを証する書類)

第4条 条例第3条第1項の規定による書類の作成は、別記第1号様式により行わなければならない。

2 条例第3条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の標識を掲示しようとする場所に係る事項

(2) 法第11条第1項の規定により住宅宿泊管理業者に法第10条に規定する業務を委託しようとする場合であって、条例第16条第2項の規定に該当するときは、当該住宅宿泊管理業者が駐在する場所

3 条例第3条第5項の規則で定める様式は、別記第2号様式のとおりとする。

4 条例第3条第10項の規定により説明しなければならない規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 近隣住宅が特定区分所有建物である場合 当該特定区分所有建物の管理組合

(2) 近隣住宅が特定区分所有建物以外の建物であって、かつ、集合建物である場合 当該集合建物の所有者

5 条例第3条第10項の規定により確認しなければならない規則で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 近隣住宅が特定区分所有建物である場合 当該近隣住宅に居住する世帯主若しくは世帯の代表者又は当該特定区分所有建物の管理組合

(2) 近隣住宅が特定区分所有建物以外の建物であって、かつ、集合建物である場合 当該近隣住宅に居住する世帯主若しくは世帯の代表者又は当該集合建物の所有者

6 届出者は、条例第3条第10項の規定により確認をしたときは、当該確認をした相手方それぞれごとに、次に掲げる事項に関して記録を作成し、法第3条第6項各号のいずれかに該当することにより届出者が住宅宿泊事業を廃止し、又は営まなくなった日から起算して3年を経過する日までの間、これを保存するものとする。

(1) 確認を行った相手方の氏名

(2) 前号の相手方に対し、確認を行った年月日

(3) 第1号の相手方に対し、確認を行った方法

7 条例第3条第11項の規定により説明し、意見を求めるに当たっては、同項各号に定める者に対して、次に掲げる事項について、対面による説明かつ書面の交付その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、同項各号に定める者が一時的に不在である等対面による説明かつ書面の交付その他の適切な方法により説明し、意見を求めることが困難であると知事が認めた場合であって、当該各号に掲げる事項を記載した書面を同項各号に定める者に対して送付し、書面又は口頭により意見を求めるときは、この限りでない。

(1) 法第3条第2項各号に掲げる事項(同項第7号の規定により国土交通省令・厚生労働省令で定めることとされた事項のうち、厚・国規則第4条第3項第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)

(2) 条例第3条第2項各号に掲げる事項

(3) 前各号に掲げる事項のほか、住宅宿泊事業を適正に運営することを証するため、知事が特に必要と認めた事項

8 条例第3条第11項の規定により説明をしたときは、同項各号に定める者のそれぞれに係る次に掲げる事項に関する記録を作成し、法第3条第6項各号のいずれかに該当することとなったことにより届出者が住宅宿泊事業を廃止し、又は営まなくなった日から起算して3年を経過する日までの間、当該記録及び交付した資料を保存しなければならない。

(1) 条例第3条第11項各号に定める者の氏名並びに当該条例第3条第11項各号に定める者に説明した年月日及び場所

(2) 前号の説明の内容及び交付した資料の明細

9 条例第3条第11項の規定により意見を求め、当該意見が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面を作成し、法第3条第6項各号のいずれかに該当することとなったことにより届出者が住宅宿泊事業を廃止し、又は営まなくなった日から起算して3年を経過する日までの間、当該書面を保存しなければならない。

(1) 口頭による意見の場合 届出者が当該意見の内容を記録した書面

(2) 書面による意見の場合 当該意見を記載した当該書面

10 条例第3条第12項の規定による公表は、同条第1項の書類を作成した日の翌日から起算して当該書類に係る住宅宿泊事業を開始する日までの間、法第13条に規定する標識を掲示しようとする場所に別記第3号様式により掲示を行わなければならない。

11 条例第3条第13項において準用する同条第12項の規定による公表は、当該書類の変更を行った日の翌日から起算しておおむね15日間行わなければならない。

12 条例第3条第13項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の措置のうち、レジオネラ症対策に関する措置の変更

(2) 条例第3条第2項第2号の措置のうち、非常用照明器具の設置又は防火区画の変更

(3) 条例第3条第2項第4号の措置のうち、本人確認の方法の変更

(4) 条例第3条第2項第6号の措置のうち、法第13条の規定による標識の掲示場所の変更及び条例第11条の規定による標識の掲示場所又は外国語による表記の部分の変更

(5) 条例第3条第2項第7号の措置のうち、住宅宿泊管理業者が駐在する場所の変更

第2節 業務

(条例第3条第1項の書類に従った運営)

第5条 前条第12項の規定は、条例第4条第3項の規則で定める軽微な変更について準用する。

2 条例第4条第5項の規定による届出は、別記第4号様式により行わなければならない。

(宿泊者の衛生の確保)

第6条 条例第5条第4号の規則で定めるものは、敷布、包布、枕おおい、毛布その他これらに類するものとして知事が認めるものとする。

2 条例第5条第5号の規定による講習は、厚・国規則第4条第7項の規定による届出番号の通知を受けた日から起算して1年以内に受講しなければならない。

(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るための措置)

第7条 条例第7条の規則で定める場所は、届出住宅の客室又は届出住宅内において宿泊者が共用する場所とする。

(宿泊者名簿の作成時の本人確認)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 宿泊者が日本国内に住所を有しない者である場合 宿泊者本人から旅券(当該宿泊者の氏名及び生年月日の記載のあるものに限る。)の提示を受ける方法

(2) 宿泊者が日本国内に住所を有する者(未成年者であって、保護者の同伴により宿泊するものを除く。)である場合 宿泊者本人から次に掲げる書類の提示を受ける方法

 運転免許証、個人番号カード又は旅券(いずれも当該宿泊者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

 当該宿泊者の氏名、住居及び生年月日の記載がある、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該宿泊者の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

 及びに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該宿泊者の氏名、住居及び生年月日の記載があり、知事が適当と認めるもの

(3) 宿泊者が日本国内に住所を有する未成年者である場合(保護者の同伴により宿泊する場合に限る。) 宿泊者本人の保護者から当該保護者本人について次に掲げる書類の提示を受ける方法

 運転免許証、個人番号カード又は旅券(いずれも当該保護者の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)

 当該保護者の氏名、住居及び生年月日の記載がある、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該保護者の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

 又はに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該保護者の氏名、住居及び生年月日の記載があり、知事が適当と認めるもの

2 前項に規定する提示を受ける方法は、対面により行わなければならない。ただし、本人確認を行うことができる画面を有し、鮮明な画像及び明瞭な音声を送受信する性能を有しているテレビ電話装置その他の装置を利用することにより、対面によらずに宿泊者の本人確認が可能であると知事が認める場合は、この限りでない。

(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明等)

第9条 条例第9条第1項第3号の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 届出住宅に附属して設置されたベランダ、バルコニー、テラス又はこれらに類する設備の存する場所

(2) 届出住宅が存する敷地内に設置された庭

(3) 届出住宅が集合建物である場合は、その共用部分に属する場所

(4) 前各号に掲げる場所のほか、知事が認める場所

(苦情等への対応)

第10条 条例第10条の規定による記録の作成及び保存は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行わなければならない。

2 条例第10条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 苦情又は問合せを受け付けた年月日

(2) 苦情又は問合せの内容

(3) 苦情又は問合せをした者が宿泊者又は宿泊者以外の者のいずれであるかの別

(4) 苦情又は問合せに対する対応をした内容

(5) 苦情又は問合せに対する対応をした者の氏名

(6) 苦情又は問合せに対する対応を完了させた年月日

(7) 前各号に掲げる事項のほか、知事が定める事項

3 第1項の記録は、当該記録を作成した日から起算して3年間保存するものとする。

(標識の掲示)

第11条 条例第11条の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 届出住宅が集合建物に存する場合 当該届出住宅の共用部分に設置された掲示板又は当該届出住宅に設置された郵便受箱

(2) 届出住宅が集合建物以外の建物に存する場合 法第13条の標識が掲示されている場所に近接する場所

2 条例第11条の規定による標識の掲示は、別記第5号様式により行わなければならない。ただし、別記第5号様式中、外国語による表記の部分については、知事の承認を得た上で、変更できるものとする。

(知事への定期報告)

第12条 条例第12条の規定により行う条例第10条の記録に係る知事への報告は、同条の規定により作成された書面又は電磁的記録を4月1日(届出に係る住宅宿泊事業の開始の初年度にあっては、当該住宅宿泊事業を開始した日)から翌年の3月31日までの間に作成されたものを翌年度4月15日までに知事に提出することにより行わなければならない。

第3章 住宅宿泊管理業

(住宅宿泊管理業者の業務)

第13条 第6条第1項の規定は、条例第15条において準用する条例第5条第4号の規則で定めるものについて準用する。

2 第6条第2項の規定は、条例第15条において準用する条例第5条第5号の規定による講習の受講について準用する。

3 第7条の規定は、条例第15条において準用する条例第7条の規則で定める場所について準用する。

4 第8条の規定は、条例第15条において準用する条例第8条第1項の規則で定める方法について準用する。

5 第9条の規定は、条例第15条において準用する条例第9条第1項第3号の規則で定める場所について準用する。

(苦情等への対応)

第14条 第10条の規定は、条例第16条第3項の規定による記録の作成及び保存について準用する。

(住宅宿泊事業者への定期報告)

第15条 条例第17条の規定により行う条例第16条第3項の記録に係る住宅宿泊事業者への報告は、住宅宿泊管理業者が管理する届出住宅ごとに国交省規則第21条第1項の規定により定期的に、第10条の規定により作成された書面又は電磁的記録を、厚・国規則第12条第1項に掲げる事項の報告と併せて提出することにより、行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年3月15日から施行する。

(準備行為)

2 法附則第2条第1項の規定に基づく準備行為として、法第3条第2項及び第3項の規定の例による届出をしようとする際に必要となる届出書に添付すべき書類の作成については、この規則の施行前においても、第3条及び第4条の規定の例により、これを行うことができる。

(令和3年3月31日規則第151号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則151・一部改正)

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(令3規則151・一部改正)

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(令3規則151・一部改正)

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和歌山県住宅宿泊事業法施行細則

平成30年3月14日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第3節 旅館・公衆浴場及び興行場
沿革情報
平成30年3月14日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第151号