那賀振興局建設部 総務調整課 建築グループ

申請・届出・提出様式について

建築基準法

建築確認申請・中間検査・完了検査

建築確認とは、建築物を建てる際に、その計画が建築基準法令および建築基準関係規定に適合しているかどうか、工事着工前に審査することです。
建築主は、特定行政庁・指定確認検査機関のいずれかに申請書を提出し、工事の着手前に確認済証の交付を受ける必要があります。
なお、県(和歌山市を除く)の確認をうける場合は、建築予定地の市町村役場に建築確認申請書を提出してください。
建築確認の対象となる建築物は、建築基準法第6条第1項において定められています。
※用途地域については、市町村にお問い合わせ願います。
 
  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030
※建築物、建築設備及び工作物が、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。
 

建築計画概要書の写しの交付について

建築計画概要書とは、建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際、提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された書類です。

大量の建築計画概要書が保管されているため、ご覧になりたい物件の特定には時間がかかる場合がありますので、あらかじめ以下の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。

建築物に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合がありますのでご注意ください。

  • 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
  • 建築確認番号、建築確認年月日
  • 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
  • 建築確認当時の建築主の氏名

※概要書の有無については上記情報をいただければお電話でも調査可能です。
 

  • 概要書の写しの交付について、窓口に直接来ていただいて内容を確認していただいてから交付になります。

また、写しの交付は手数料がかかります。

※手数料:写し1枚につき10円(和歌山県証紙にて支払い。県証紙は那賀振興局内でも販売しています。)
 

  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030 FAX 0736-61-0034

※敷地、建築物が、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

建築基準法の道路相談について

都市計画区域内で建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上(県条例第6条で規定する用途に該当する場合は4m以上)接しなければなりません。

相談したい道路が建築基準法上の道路に該当するかは下記の「建築基準法の道路とは」をご確認のうえ、不明な場合は窓口まで直接来られるか、地図等をFAXで送っていただければお調べします。
 

※お電話のみの相談では、正確な場所が分かりませんので、必ず地図等場所が分かるものをFAXで送ってください。

※ご相談の道路が建築基準法上の道路に該当するか未判定の場合があります。建築基準法上の道路に該当するか判定を希望される場合は、公図・謄本等必要書類を求める場合があります。また、現地調査を行う場合もありますので、判定するまで10日前後所要します。
 

  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030 FAX 0736-61-0034

※道路、敷地、建築物が、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

建築士法

建築士事務所の登録等は一般社団法人和歌山県建築士事務所協会で受付けます。

設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)は和歌山県で受付けます。
 

  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

※設計事務所の所在地が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

長期優良住宅の認定

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり 良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を提出してください。

申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による確認書、または、住宅性能評価書のいずれかを添付していただくことが可能です。
 

  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

※建築物が、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。
 

福祉のまちづくり条例

和歌山県福祉のまちづくり条例は、福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、 県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、及び障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できる施設等の整備を促進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的としています。
 

  • 公共的施設

社会福祉施設、病院、官公庁舎、百貨店、飲食店、ホテル、公共交通機関の施設、道路、公園、その他 多くの人が利用する施設の所有者等及び、公共的施設の新築若しくは新設(用途を変更して公共的施設と する場合を含む。)又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者(以下「公共的施設新築者等」という。)は、当該公共的施設を整備基準に適合させるようその整備に努めなければなりません。

※詳細は、和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第2条別表第1の中欄を参照してください。
 

  • 特定施設

公共的施設のうち一定規模以上の施設の新築若しくは新設(用途を変更して特定施設とする場合を含む。) 又は特定施設の整備基準に係る部分の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「特定施設の新築等」という。)をしようとする者は、当該特定施設の新築等に係る部分を整備基準に適合させなければなりません。

※詳細は、和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第2条別表第1の右欄を参照してください。
 

  • 整備基準

障害者、高齢者等が公共的施設を安全かつ円滑に利用できるものにするため、公共的施設の構造及び設備に関して 必要な基準で出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路、その他知事が必要と認める部分について 規則で定められています。

※基準の詳細は、和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第2条別表第2第1、和歌山県福祉のまちづくり条例設計 マニュアルを参照してください。
 

  • 特定施設新築等工事(変更)届出

特定施設の新築等をしようとする者は、特定施設の新築等の工事又は届出内容の変更に伴う新規の工事に着手する日の 30日前までに、特定施設新築等工事(変更)届出書(別記第7号様式)に施設整備項目表(別記第3号様式)及び規則第12条 別表第4に掲げる図書等を添えて届け出てください。
 

  • 届出窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

※特定施設が、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。
 

宅地建物取引業

【宅地建物取引業法の目的】

宅地建物取引業の業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
 

  • 宅地建物取引業者免許 宅地建物取引を業として行うには免許が必要です。
  1. 各都道府県区域内のみに事務所を設置するものは 知事免許
  2. 二以上の都道府県に事務所を設置するものは 国土交通大臣免許

を取得しなければなりません。
 

  • 宅地建物取引士となるためには、都道府県知事の行う宅地建物取引士資格試験に合格した後、 その試験を行った都道府県知事の登録を受け、取引士証の交付を受けなければなりません。

注)登録した都道府県に関係なく、全国どこの地域においても取引士として業務に従事することができます。
 

建設リサイクル法に関する届出

特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下表に該当する工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象建設工事となり、工事着手の日の7日前までに届出を⾏うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

対象建設工事工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事    床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築工事  床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
(建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの)
請負代金の額 1億円
(消費税を含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
(建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 )
請負代金の額 500万円
(消費税を含む)


 

  • 届出窓口
  1. 建築物に関すること… 総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030
  2. 建築物以外のものに関すること… 総務調整課 総務調整グループ TEL 0736-61-0121

※工事場所が、那賀振興局建設部の管轄する市(紀の川市・岩出市)のものに限ります。

※工事場所が、那賀振興局建設部の管轄する市(紀の川市・岩出市)とそれ以外の行政庁が管轄する市町村にまたがる時は、管轄する行政庁すべてに届出をお願いします。
 

景観法に関する届出

景観意識の高まりを背景に、我が国初の景観に関する総合的な法律である景観法が平成16年6月に公布されました。

和歌山県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の文化的景観を始め、誇るべき景観が数多く存在しています。

それらの価値に気づき、和歌山県民の財産として、保全し、創造し、また次世代に引き継いでいかなければなりません。

和歌山県では、これらの景観形成のため、「和歌山県景観条例」および「和歌山県景観計画」を策定しました。

景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、 土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に 景観法の規定により、届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする 必要があります。

特定景観形成地域や国指定名勝、重要伝統的建造物群保存地区の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては事前協議を行う必要があります(詳細は、下記リンクをご確認ください)。
 

  • 事前協議窓口
  1. 建築物、工作物に関すること…    総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030
  2. 建築物、工作物以外に関すること…  総務調整課 総務調整グループ TEL 0736-61-0121

※工事場所が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

受領書の交付について

申請書や届出書の提出時に受領書の交付を求める場合は、下記の申請書等受領書へ必要事項(手数料が必要な申請は、 貼付されている和歌山県証紙の額まで記載)を記入の上、一緒に提出してください。
 

違反建築物について

違反建築物や違反工事を見かけましたら、建築グループまでご通報ください。担当者が現地を確認の上、違反の場合は指導等の対応をしていきます。

なお、調査内容や違反の有無、指導内容については、個人情報保護及び公務員の守秘義務の観点から原則としてお答えできませんので、予めご了承ください。
 
  • 窓口  総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

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