宅地建物取引業関係
お知らせ
- 宅地建物取引業者免許申請書及び宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書の添付書類について
- 宅地建物取引と人権
- 「人権問題に関するアンケート」調査結果について
- 投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください。
宅地建物取引業法について
- 宅地建物取引業法の概要
- 宅地建物取引業法関係法令の改正状況について(国土交通省のページへ)(外部リンク)・・・最新の改正状況についてはこちらでご確認ください。
宅地建物取引業者免許申請等の手続き
- 宅地建物取引業者免許の新規・免許換え申請
- 宅地建物取引業者免許の更新申請
- 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更
- 宅地建物取引業者の廃業届
- 営業保証金供託に関する手続き
- 宅地建物取引業者免許の再交付
- 宅地建物取引業法第50条2項の届出(国土交通大臣免許の方はこちら(外部リンク)
※新規・更新免許、名簿登載事項変更等は、書類受付後処理が完了するまで30日~40日程度時間を要します。ただし、書類に不備等ある場合はこの限りでありません。
宅地建物取引士に関する手続き
※取引士資格登録は、書類受付後処理が完了するまで30日~40日程度時間を要します。ただし、書類に不備等ある場合はこの限りでありません。
宅地建物取引をされる方へ
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
- 詳細についてはこちら(外部リンク)(国土交通省ホームページへ)
- 届け出様式についてはこちら(外部リンク)(国土交通省ホームページへ)
*令和3年9月30日より基準日届出が年2回(3月31日及び9月30日)から年1回(3月31日)に変更となります。
*次回の基準日届出は令和4年3月31日となり、令和3年9月30日の基準日届出は不要となります。