長期優良住宅建築等計画の認定について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について
(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正(令和3年5月28日公布)され、令和4年2月20日の一部施行に引き続き、建築行為のない既存住宅の認定制度が令和4年10月1日から施行されます。また、新築・増改築住宅の認定基準が現行基準より強化されます。

 ~和歌山県からのお知らせ~ 令和4年2月20日施行分

主な改正内容のポイント

<以下の(1)~(3)は令和4年2月20日施行分、(4)と(5) は令和4年10月1日施行分>

(1) 認定対象の拡大

  共同住宅の認定が、住戸単位から住棟単位に変更されます。(管理組合等が一括して申請)
 

(2) 認定手続きの合理化

  住宅性能評価機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施できるようになります。
 

(3) 頻発する自然災害に配慮した認定基準の追加

  災害の危険性が特に高い以下の区域(和歌山市を除く県内全域)は、長期優良住宅の認定対象から除外され
 ます。
  なお、敷地が当該区域内であっても、認定対象建築物の全てが当該区域外であれば、認定は可能となります。
   【原則認定しない区域】

     ① 地すべり防止区域(地すべり防止法)
     ② 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)

     ③ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
     ※①~③の区域については、県HPの『わかやま土砂災害マップ』で確認できます。
      URL:https://sabomap.pref.wakayama.jp/(S(wg5mivoffxd3sfjv1mh0wpsp))/Agree.aspx 
     ※①~③の区域に関する問い合わせは、各振興局建設部までお願いします。
   【必要な措置を講じていない限り認定しない区域】
     ④ 災害危険区域(建築基準法) 
        ※区域については、こちらを参照願います。
 

(4) 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

    優良な既存住宅について、増改築行為がなくても認定可能となります。
 

(5) 認定基準の強化

    断熱性能、一次エネルギー消費量性能等の認定基準が強化されます。

  ※詳細については、国土交通省HPを参照願います。

  URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(外部リンク)


(6) 認定手数料の改正

    長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料(和歌山市を除く県内全域)(令和4年10月1日改正)

(7) 認定申請様式の改正

  令和4年10月1日より、認定申請様式が改正されます。

  URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000201.html(外部リンク)

(8) 認定申請の添付図書の省略
  令和4年2月20日より、認定申請の添付図書が改正されます。
  長期優良住宅の認定申請に係る添付図書について(令和4年2月20日施行分)
  
和歌山県長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱(令和4年10月1日改正)
和歌山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(令和4年2月20日改正)

● 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正については、国土交通省HPを参照願います。

  URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(外部リンク)

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画 )を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準

和歌山県において、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

長期使用構造等であること

以下の項目について、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」
PDF形式を開きます平成21年国土交通省告示第209号長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(令和4年10月1日改正))を満たすものであること。

  • 劣化対策
  • バリアフリー性
  • 耐震性
  • 維持保全の方法
  • 維持管理・更新の容易性
  • 省エネルギー性
  • 可変性

住戸面積等

(注意)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
  • 共同住宅:40平方メートル以上 (2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)

居住環境の維持及び向上への配慮 (和歌山県長期優良住宅建築等計画認定実施要綱第3条第1項)
住宅の維持保全の期間が30年以上であること
資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(和歌山県長期優良住宅建築等計画認定実施要綱第3条第2項)

認定申請手続き・申請手数料について

新築、増改築の認定申請の場合、住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を、既存住宅の認定申請の場合は、長期優良住宅維持保全計画認定申請書及び添付図書を各申請先に提出してください。申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による確認書、または、住宅性能評価書のいずれかを添付していただくことが可能です。

認定申請書等のダウンロードはこちらから。

(申請書ダウンロードサービス)

具体的な手続きについては、下記申請・お問合せ先まで直接お問い合わせください。

認定申請・お問い合わせ先一覧
建設場所

名称

TEL

和歌山市 和歌山市建築指導課 073-435-1100
海南市
紀美野町
県庁建築住宅課 073-441-3185
紀の川市
岩出市
那賀振興局建設部総務調整課建築G 0736-61-0030
橋本市
かつらぎ町・九度山町・高野町
伊都振興局建設部総務調整課建築G 0736-33-4922
有田市
湯浅町・広川町・有田川町
有田振興局建設部総務調整課建築G 0737-64-1299
御坊市
美浜町・日高町・由良町・日高川町・みなべ町・印南町
日高振興局建設部総務調整課建築G 0738-24-2908
田辺市
白浜町・上富田町
西牟婁振興局建設部建築課建築G 0739-26-7922
すさみ町・串本町・古座川町 東牟婁振興局串本建設部総務用地課総務調整・建築G 0735-62-0755
新宮市
那智勝浦町・太地町・北山村
東牟婁振興局新宮建設部総務調整課建築G 0735-21-9624

申請手数料については、長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料(和歌山市を除く県内全域)(令和4年10月1日改正)をご覧ください。

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

税制上の特例措置については、国土交通省HPを参照願います。
URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(外部リンク)

長期優良住宅維持保全状況に関する抽出調査について

認定長期優良住宅について、認定計画実施者(建築主等)により適切な維持保全等が行われているかを確認するために、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第12条に基づく維持保全状況に関する報告の抽出調査を行っています。

  • 調査対象者:長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者(建築主等)
  • 調査対象住宅:認定長期優良住宅のうち、建築後5年を経過した住宅
    (認定申請書に記載の工事完了予定日をもとに判断します。)
  • 調査方法:調査対象から抽出して調査を行います。
    (全ての調査対象住宅について調査するわけではありません。)
  • 報告書様式:ワード形式を開きます認定長期優良住宅建築等計画に関する状況報告書(ワード形式 55キロバイト)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する詳細については、国土交通省ホームページ内にある 「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。

URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(外部リンク)

関連リンク

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