建築確認申請・中間検査・完了検査
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建築確認申請等手数料について(R7.4~)(PDF形式 153キロバイト)
- 計画の変更等の手数料算定方法
計画の変更等の場合の建築確認申請の手数料は、次の表に掲げる区分に応じた面積の手数料区分となります。区分 面積 (1) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)(2) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((1)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (3) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
計画の変更に係る部分の床面積の算定については、「計画変更床面積算定準則」に従います。
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