那賀振興局建設部 管理保全課 管理グループ

申請・届出・提出様式について

特殊車両通行許可

道路は、一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、 道路構造又は交 通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として道路を通行することはできません。(道路法第47条第1項、第2項、車 両制限令第3条第1項)

ただし、車両の構造又は車両に積載する貨物を審査し、 やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、車両の通行を許可する「特殊車両通行許可制度」が設けられています。(道路法第47条の2)
 

  • 国土交通省 特殊車両通行許可システム

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/(外部リンク)
 

  • 窓口  管理保全課 管理グループ TEL 0736-61-0044

道路占用許可(道路法第32条・道路法第91条第2項)

道路は、本来一般の交通のために使用されるものですが、公的又は、私的な生活の必要などから一般交通以外に 道路を利用できる場合があります。

この様な場合、申請が必要になってきます。

和歌山県の管理している県道・国道については、和歌山県の各振興局建設部に申請書を提出して許可を受けて いただくことになります。
 

 
  • 道路占用許可オンライン申請

https://shinsei.pref.wakayama.jp/SdsJuminWeb/LinkGate.harp(外部リンク)
 

  • 窓口  管理保全課 管理グループ TEL 0736-61-0044

※和歌山県の管理している県道・国道のうち、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

※那賀振興局建設部の管理している国道は、国道424号と国道480同の2路線です。

道路における工事施行承認(道路法第24条・第32条)

道路において道路管理者以外の者が道路の新設、改築又は修繕に関する工事を行ったりする場合は、申請が必要になってきます。(具体的申請の態様は各窓口でご相談ください。)
和歌山県の管理している県道・国道については、和歌山県の各振興局建設部に申請書を提出していただくこと になります。
 
  • 施工承認(24条)概要・関係様式一式
  • 掘削許可(32条)概要・関係様式一式
  • 窓口  管理保全課 管理グループ TEL 0736-61-0044

※和歌山県の管理している県道・国道のうち、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

※那賀振興局建設部の管理している国道は、国道424号と国道480同の2路線です。

河川管理者の許可

河川の使用は、基本的に魚釣りや散策等自由に使用できるものであります。
しかし、河川の使用には、発電のためのエネルギー源、上水道、工業用水道の水源にするため、流水を占用したり、コンクリート骨材として利用するための土石等を採取したり特別な使用をすることもあります。
これらの使用を自由に行うと、河川の流量の増減を生じさせたり、河川の形状を変更させたりと、河川に対し種々の影響を及ぼすため、一定の制限が必要になります。
そこで、以下のような河川に影響を及ぼすと認められる行為については、河川管理者の許可が必要です。
 
  • 河川管理者の許可が必要となる行為
流水の占用(河川法23条)、土地の占用(河川法24条)
土石等の採取(河川法25条)、工作物の新築等(河川法26条)
土地の掘削等(河川法27条)、竹木の放流等禁止(河川法28条)
 
  • 申請様式

(様式)損害賠償責任負担請書(ワード形式 14キロバイト)

(様式)帰属承諾書(ワード形式 10キロバイト)

(様式)完了届※河川工事(リッチテキストファイル形式 41キロバイト)

(様式)河川法27条許可申請(ワード形式 13キロバイト)

(様式)河川法26条許可申請(ワード形式 13キロバイト)

(様式)河川法24条、26条許可申請(ワード形式 12キロバイト)

(様式)河川法24条、27条許可申請(ワード形式 12キロバイト)

(様式)河川占用廃止届(ワード形式 14キロバイト)

(様式)河川占用継続許可申請書(ワード形式 29キロバイト)

(様式)河川占用許可変更申請書(ワード形式 10キロバイト)

(様式)河川法24条許可申請(ワード形式 13キロバイト)

  • 窓口  管理保全課 管理グループ TEL 0736-61-0044

※和歌山県の管理している河川のうち、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可

砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域内は、土砂災害を誘発したり、助長したりしないようそれぞれ一定の行為の制限がかかります。

工作物の設置、土地の形状変更、竹木の伐採等を行う場合には、事前に下記までご相談ください。

なお、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域については、砂防課ホームページの

わかやま土砂災害マップ」(http://sabomap.pref.wakayama.jp/(外部リンク))でご覧いただけます。

  • 地すべり防止法関係申請書

地すべり(18条)許可・変更申請 様式(ワード形式 17キロバイト)

地すべり(20条)協議・変更申請 様式(ワード形式 17キロバイト)

(様式)完了届※河川工事(リッチテキストファイル形式 41キロバイト)
 

  • 砂防法関係申請書

砂防(6条)協議申請 様式(ワード形式 14キロバイト)

砂防(4条、5条)申請様式(ワード形式 14キロバイト)

砂防(8条)許可更新申請(ワード形式 15キロバイト)

砂防指定地行為許可の必要書類(当初)(ワード形式 12キロバイト)

砂防終了届 別記第5号様式(第9条関係)(リッチテキストファイル形式 73キロバイト)

砂防着手届 別記第4号様式(第9条関係)(リッチテキストファイル形式 71キロバイト)
 

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律関係申請書

急傾斜着手届(7条関係)様式(ワード形式 14キロバイト)

急傾斜申請(変更申請)書(3条関係)(ワード形式 14キロバイト)

急傾斜申請(変更申請)書(5条関係)(ワード形式 14キロバイト)

急傾斜終了届(7条関係)様式(ワード形式 14キロバイト)
 

  • 窓口  管理保全課 管理グループ TEL 0736-61-0044

※和歌山県の管理している河川のうち、紀の川市内・岩出市内のものに限ります。

砂利採取法

砂利採取業を行うには、砂利採取法に基づき知事への登録が必要です。

また、採取を行う場合には、採取場ごとに採取計画を定め、採取計画の認可を知事より事前に受ける必要があります。

採取計画認可に係る申請の手続き等については、下記連絡先にお問い合わせください。

なお、河川以外の砂利採取については、各市町村にお問い合わせください。
 

砂利採取業者として登録されるには、砂利採取の災害防止に関する専門的知識を有する砂利採取業務主任者を配置することが必要です。

砂利採取業務主任者になるには、毎年11月頃に実施する「砂利採取業務主任者試験」に合格することが必要です。

受験願書の配布及び提出、試験日、試験会場等の詳しいことについては、河川課にお問い合わせください。
 

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