建設業許可申請の概要
建設業を営むには
建設業を営む場合には、建設業法の第3条によって許可が必要とされています。ただし、次に掲げる工事のみを行う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません 。
- 建築一式工事の場合
工事一件の請負代金の額 が1,500万円未満の工事、または、延べ床面積 150平方メートル未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合
工事一件の請負代金の額 が500万円未満の工事
(補足)請負代金には消費税額を含みます。
建設業の業種
建設業を営もうとする者は、それぞれ、29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。
許可の区分
建設業の許可は、営業所の所在地により、大臣・知事の許可に分かれます。
- 和歌山県知事許可 許可を受けようとする営業所が和歌山県内のみ
- 国土交通大臣許可 許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
(補足)請負代金には消費税額を含みます。
許可の要件
1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
(1-1)及び(1-2)の両方の要件を満たす必要があります。
(1-1) 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐するものが要件を満たしていること
下表のア、イ、ウ、エ又はオの組み合わせのうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。
| 常勤役員等のうち1名 | 常勤役員等を直接に補佐する者 | |
| ア | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 不要 |
| イ | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | 不要 |
| ウ | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 不要 |
| エ | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 | 許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。) |
| オ | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 | 許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。) |
(注1) 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。
ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含みます。
(注2)「常勤役員等」とは
(ア) 法人の場合
役員のうち常勤である者をいいます。
(イ) 個人の場合
事業主本人又はその支配人のうち常勤である者をいいます。
(注3) 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)に必要な経験に関して、これまで土木工事業等の業種ごとに数えていましたが、令和2年10月1日以降受付の申請に関しては建設業全体で数えます。
このため、これまで不可能だった土木工事で2年、管工事で4年のような場合でも5年以上の経験年数の要件を満たせます。
(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験」とは業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
(注5) 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
(注6) 「経営業務を補佐した経験」とは
(ア) 法人の場合
役員及び各種組合等の理事等に次ぐ職制上の地位(筆頭部長等)にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画した経験をいいます。
(イ) 個人の場合
個人事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族であった経験をいいます。(個人事業主の引退・死亡に伴うことを要件としません。)
(注7) 「常勤役員等を直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
(注8) 「財務管理の業務経験」とは建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
(注9) 「労務管理の業務経験」とは社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。
(注10) 「業務運営の業務経験」とは会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。
(1-2) 社会保険に係る要件を満たしていること
下記のア、イ及びウの全てを満たしている必要があります。
ア 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること
イ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
ウ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出したものであること
(注1) 「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所のことをいいます。
(注2) 個人事業主で雇用している人数が5人未満である場合の健康保険など、「適用除外」であるときには、届は不要です。
2 営業所技術者等がいること
建設業を営む全ての営業所に営業所技術者等を置くこと。営業所技術者等とは、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことです。
(ア)許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
(イ)高等学校等(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務 経験を有する者
(ウ)許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
3 財産的な基礎があること
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
(ア)自己資本の額が500万円以上であること
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ウ)許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
4 下記に該当する場合は許可を受けることが出来ません(欠格要件)
- 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が破産手続開 始の決定を受けて復権を得ない者である場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が不正な手段等で許可を受けたこと等、建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより許可を取り消されて5年を経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者が建設業法第29条第1項第5号又は第6号の許可の取消を免れるために廃業の届出を行ったもので、その届出の日から5年を経過しないものである場合(法人の場合は役員等や政令で定める使用人であった者、個人の場合は政令で定める使用人であった者を含む。)
- 許可を受けようとする者が建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が拘禁刑(※令和7年6月1日改正前の禁錮刑を含む)以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が建設業法、 建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令の特定の規定に違反し、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである場合
- 許可を受けようとする者(その者が法人の場合は役員等や政令で定める使用人を含み、その者が個人の場合は政令で定める使用人を含む。)が心身の故障により建設業を適正に営むことができない者である場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配するものである場合
特定建設業許可の要件
特定の許可を申請する場合、上記2(営業所技術者等がいること)及び3(財産的な基礎があること)について、さらに次の要件が必要です。
営業所技術者等 次のいずれかの要件を満たすこと
(注意)指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)に関しては下記(1)、(2)に該当する者のみ
(1)施工管理技士などの1級資格者
(2)国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有する者と認定した者
(3)発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績を有する者
財産的基礎 次の要件を全て満たすこと
(注意)申請時の直前決算期の財務諸表(新規設立の場合は創業時の財務諸表)により判断します。
法人の資本金については、申請時の登記事項証明書により判断します。
- 資本金 2,000万円以上
- 自己資本の額 4,000万円以上
- 流動比率 75%以上
- 欠損の額 資本金の20%以内


