建設業許可について
【お知らせ】令和6年4月から、建設業の労働者にも時間外労働の上限規制の適用が開始されました。
詳しくは
厚生労働省建設業者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
【お知らせ】建設業許可の要件に係る「経営業務の管理体制」の確認方法について(法人役員の場合)
経営業務の管理体制に関する基準において、経営業務の管理責任者は「常勤」の経験のみ認められていたものを、法人役員については「非常勤」であっても、継続的に経営業務に携わっていた期間を経験に含める取り扱いとします。
詳しくは
こちら(経営業務の管理体制の確認方法について)をご覧ください。(令和4年1月から適用)
【お知らせ】令和3年1月1日以降の建設業の許可申請等への押印は不要となりました。
詳しくは
こちら(建設業許可申請等の手続の取扱について)をご覧ください。(令和3年3月23日から適用)
【お知らせ】令和2年4月1日から大臣許可業者の建設業許可に係る書類は、国土交通省近畿地方整備局に直接ご提出ください。
詳細は近畿地方整備局のページをご覧ください。→
近畿地方整備局「建設業許可」(外部リンク)
また、和歌山県入札参加資格申請業者においては、近畿地方整備局へ提出した更新申請書又は変更届出書の写し1部を各振興局建設部へご提出ください。詳細は入札参加資格のページをご覧ください。→ 入札参加資格(県内建設業者)
1 建設業許可申請
(1) 建設業許可申請の概要はこちら(許可の業種、区分、要件等)
(2) 建設業許可申請関係様式一覧はこちら
(3) 建設業許可申請又は認可申請に持参する書類はこちら(和歌山県知事あて申請用)
建設業許可書類等の提出方法について
(4) お問い合わせ・申請窓口一覧
【ご注意】承継の認可申請をされる方へ
相続以外の承継(事業譲渡、合併、分割)は、あらかじめ認可を受けておく必要があり、承継の事実が発生した後に遡って認可することはできません。承継予定している場合は、すみやかに県庁技術調査課建設業班まで事前にご相談ください。
事前相談なく承継の認可申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継日までに認可ができない恐れがあります。
審査を円滑に進め、承継日までに認可を行うために、承継日の設定や認可の要件をはじめとした申請内容を事前にご相談いただき、事前相談を終えた上で、承継日の30日前(土・日・祝を含まず)までに申請を完了させてください。
詳しくは
こちら(承認の認可申請をされる方へ)をご覧ください。
2 建設業許可業者名簿(令和8年3月31日現在)
(1)
建設業許可業者名簿について(おことわり)(PDF形式 72キロバイト)
(2)
【商号等五十音順】【商号等五十音順】【商号等五十音順】【商号等五十音順】建設業許可業者名簿(PDF形式 8,895キロバイト)
【商号等五十音順】【商号等五十音順】【商号等五十音順】【商号等五十音順】建設業許可業者名簿(エクセル形式 2,894キロバイト)
(3)
【許可番号順】【許可番号順】【許可番号順】【許可番号順】建設業許可業者名簿(PDF形式 8,908キロバイト)
【許可番号順】【許可番号順】【許可番号順】【許可番号順】建設業許可業者名簿(エクセル形式 2,901キロバイト)
商号名称及び代表者氏名に外字を使用しているため、「*」と表示されている許可業者
については、
外字使用者リスト(PDF形式 432キロバイト)をご覧下さい。


