宅地建物取引(投資用マンション等についての悪質な勧誘電話等について)

 最近、投資用マンション販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から執拗な電話勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、

  1. 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
  2. 威迫する行為(法第47条の2第2項)
  3. 私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
  4. 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
  5. 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号のニ)
  6. 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)

などを禁止しています。

宅地建物取引業法
第47条の2  宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2  宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3  宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

宅地建物取引業法施行規則(抄)
第16条の12  法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

イ当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。

ロ正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

ハ当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

ニ宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。

ホ迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。

二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子、(1)日時、(2)勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば株式会社○○○不動産、△△△販売株式会社など)、(3)会社住所、(4)宅地建物取引業者免許証番号、(5)担当者名、(6)具体的なやり取り等、これらの内容を記録して、和歌山県知事免許の宅地建物取引業者の場合は、和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課までお知らせください。(以下の注意事項をお読みください)

  • 断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
  • 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
  • 深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
  • 脅迫めいた発言があった
  • 自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
  • 絶対に儲かるから心配ないと言われた  ・・・など

注意事項

  • 宅地建物取引業者の検索

以下のページで、会社名(免許証番号)を入力すると宅地建物取引業者の免許証番号を確認することができます。

建設業者・宅建業者等企業情報検索システムのページへ(国土交通省へリンク)
 (注)宅地建物取引業者は国土交通大臣及び都道府県知事免許の全ての検索が可能です。

  • 免許行政庁の連絡先

検索結果により、担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。
(注) 国土交通大臣免許の「免許行政庁」は各地方整備局等となります。本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。

地方整備局等の管轄区域、宅地建物取引業免許(大臣免許)の窓口一覧のページ

「免許行政庁」が都道府県名の場合は都道府県知事免許業者となります。
  当該都道府県の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。

和歌山県知事免許の宅地建物取引業者の場合は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課に連絡してください。 電話:073-441-3180(直通) 

※個人情報の消去等について
個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討ください。

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