【新型コロナウイルス支援策】教育訓練の推進
教育訓練とは
雇用調整助成金には、①休業 ②教育訓練 ③出向 の3つのパターンがあります。
そのうち「②教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得・向上させることを目的とする教育、訓練、講習を、所定労働時間内に実施することをいいます。
(雇用調整助成金の教育訓練には、いくつかの要件があります。実施する内容が、助成対象の教育訓練に該当するかについては、実施前にお近くのハローワークや労働局にお問い合わせください。)
※雇用調整助成金とは
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練、または出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
(雇用調整助成金の詳細や申請についてはお近くのハローワーク・労働局にお問い合わせください。)
※県では社内研修でお使いいただけるDVDを貸し出していますのでご活用ください。
社内研修用DVD一覧(PDF形式 100キロバイト)
例:仕事中の交通事故防止
人権に配慮した事業活動
障がいのある方への配慮
職場のハラスメント など
県の支援内容
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業を余儀なくされる企業が多い中、今後の事業活動の回復拡大に向け、この時期を活かして従業員のスキルアップに積極的に取り組む企業を支援するため、国の雇用調整助成金(教育訓練加算)に、県としての助成額を上乗せ加算します。
県の教育訓練の加算額
3,000円(1人/1日 なお研修が半日の場合、0.5日で計算)
※国の特例措置緊急対応期間の加算額と合わせると
中小企業 (国)2,400円+(県)3,000円=5,400円(1人/1日あたり)
大企業 (国)1,800円+(県)3,000円=4,800円(1人/1日あたり)
※研修が半日の場合は、国・県とも加算額が半額になります
※半日とは3時間以上所定労働時間未満をいいます。
上記の金額が雇用調整助成金の本体部分に加算されます。
対象となる事業者
次の(1)、(2)の両方に該当する事業者であることが、本助成の条件となります。
(1)県内に本店または主たる事業所を有する者。(中小企業・大企業ともに対象)
(2)R4.1.1~R4.11.30の間に和歌山県内の事業所に勤務する労働者に対し、国の雇用調整助成金(教育訓練)
の対象となる教育訓練を実施し、国の支給決定を受けた者。
※休業および出向は対象外です。
※和歌山県内の事業所に勤務する労働者のみが対象となります。
交付要綱
申請にあたっては、下記の交付要綱をご確認ください。
教育訓練助成金交付要綱
必要書類
(4)雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(5)雇用調整助成金支給申請書(和歌山労働局管内の公共職業安定所の受付印があるもの。)及び当該書類の添付書類(支給要件確認申立書・役員等一覧、休業・教育訓練実績一覧表、助成額算定書、支給申請合意書(訓練実施者)、教育訓練の計画内容が確認できる書類、指導員や講師が確認できる書類、受講料の支払いを証明する書類)の写し
(6)主たる事業所の所在地がわかる書類(PDF)
(7)その他知事が必要と認めるもの
※関係書類としてハローワークに提出する雇用調整助成金の計画届や支給申請書等が必要になりますので
必ずコピーを取っておいてください。
申請期限
令和5年2月28日まで(当日消印有効)
申請方法
郵送または持参
※窓口での「3つの密」を避けるため、できる限り郵送での提出をお願いします。
郵送の場合はレターパックまたは簡易書留等により、郵便物の追跡ができる方法により提出してください。
※持参される場合の受付は平日の9:00~17:45です。
【提出先】 🏣640-8585
和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁 労働政策課(県庁本館2階)
☎:073-441-2790