SDS制度

SDS(化学物質等安全データシート)制度

目的と背景

各事業者が自ら取り扱う化学物質の適切な管理を行うためには、取り扱う原材料や資材等の有害性、取り扱い上の注意等について正しい情報が得られることが必要です。しかし、外部から購入するものについては、その成分や有害性等を自ら知ることは容易ではありません。

SDS制度とは

化管法SDS: Safety Data Sheet(安全データシート)
SDSとは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対してその化学物質に関する情報を提供するためのもので、政令で定められた第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む一定の製品(指定化学物質等)について、このSDSを提供することが義務化されました。
これがSDS制度で、平成13年1月から実施されています。また、本法とは別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法において同様の制度が実施されています。
エクセル形式を開きます第一種・第二種指定化学物質(エクセル形式 49キロバイト)

SDSの提供が義務付けられている事業者とは

SDSの提供は、原則として他の事業者に対し対象物質(含有する製品を含む)を取引する事業者すべて(業種、事業者規模、年間取扱量等関係なく)に対し義務付けられています。代表的な対象製品としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
例外的にSDSを提供しなくてもよい製品

  • 対象化学物質の含有量が1質量%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%未満)の製品
  • 固形物(粉状や粒状のものを除く) 例:金属板
  • 密封された状態で使用される製品 例:乾電池
  • 一般消費者用の製品 例:家庭用洗剤、殺虫剤
  • 再生資源 例:金属くず、空き缶

SDS作成・提供方法

SDSで提供する情報

記載しなければならない事項

  • 製品名、含有する対象化学物質の名称・政令上の号番号・種類、含有率(有効数字2けた)
  • SDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先
  • 化学物質が漏出した際に必要な措置
  • 取扱上及び保管上の注意
  • 物理的・化学的性状
  • 安定性・反応性
  • 有害性・暴露性
  • 廃棄上及び輸送上

SDS提供方法

基本的には、文書又は磁気ディスク(フロッピーディスク)によって行うこととしていますが、相手方が承諾した場合には、FAXの送信、電子メールの送信等の手段を選択することもできます。

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