第9次和歌山県公害防止計画
第9次和歌山地域公害防止計画の策定について
環境基本法第17条に基づき、第9次和歌山地域公害防止計画を策定しました。
和歌山県では、これまで昭和50年度から8次にわたり公害防止計画を策定し各種公害防止対策に取り組み、この間、一定の成果をあげてきましたが、さらに河川の水質汚濁等改善を要することから、引き続き、第9次公害防止計画を策定するものです。
概要
- 計画策定地域
和歌山市 - 計画の期間
平成23年度から平成32年度までの10年間 - 計画策定に当たっての目標
当地域における汚染物質等の項目ごとの目標を設定し、各種の公害防止施策の推進により達成する。 - 主要課題
河川の水質汚濁 - 主な対策
下水道、漁業集落排水等の排水処理施設の整備、工場・事業場対策、しゅんせつ・導水等の浄化対策 など
(補足)和歌山地域公害防止計画の全文については資料(PDF形式 1,931キロバイト)をご覧下さい。
目次
- 第1章 計画の概要
第1節 計画策定の趣旨
第2節 地域の範囲
第3節 計画の目標
第4節 計画の主要課題
第5節 計画の期間
第6節 関係法令による地域指定の概要 - 第2章 公害防止施策
第1節 主要課題への対応
第2節 大気汚染対策
第3節 地下水汚染対策
第4節 騒音・振動対策
第5節 監視・観測体制の整備及び調査研究等の充実 - 第3章 和歌山地域公害防止対策事業計画
- 第4章 計画の効果的実施
第1節 計画の推進体制と各主体の連携
第2節 各種計画との連携
第3節 計画の進捗状況の点検
参考
- 公害防止計画とは
公害防止計画とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第17条に基づき、現に公害が著しく、又は公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域について、公害の防止を目的として知事が策定する計画です。 - 公害対策事業に対する財政上の特別措置
公害防止計画策定地域において、河川のしゅんせつ工事等の公害防止対策事業を実施する場合には、国の財政上の特別措置(国庫補助の割合の嵩上げ、地方債の適債事業の拡大等)の適用を受けることが出来ます。 - 全国の策定状況
18都道府県21地域