フロン類対策
フロン排出抑制法について
フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への放出を抑制することが必要です。
このため、冷媒としてフロン類が充塡されている業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下「第一種特定製品」)の取扱について「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」において規制されています。
また令和元年6月に改正され、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとなります。(令和2年4月1日施行)
フロン排出抑制法関係法令、手引き、マニュアル等は、下記の参考資料又は環境省フロン対策室(外部リンク)(外部リンク)のホームページをご確認ください。
- 第一種特定製品とは
- 第一種特定製品の管理者(ユーザー)の皆様へ
- 第一種特定製品を整備する皆様へ
- 第一種フロン類充塡回収業者の皆様へ
- 特定解体工事元請業者の皆様へ
- 第一種特定製品を引取る廃棄物・リサイクル業者の皆様へ
- 自動車を整備される皆様へ
フロン排出抑制法パンフレット(環境省)(PDF形式 6,482キロバイト)
フロン類のみだり放出禁止
何人も第一種特定製品やカーエアコンに使用されているフロン類をみだりに大気中に放出してはいけません。
(違反者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。)
第一種特定製品とは
フロン排出抑制法の対象となる業務用冷凍空調機器を「第一種特定製品」といいます。
以下の1~4のすべてに当てはまる機器が第一種特定製品です。
- エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
- 冷媒としてフロン類が充塡されているもの
- 業務用として製造・販売されたもの
- 第二種特定製品(カーエアコン)ではないもの
平成14年4月以降に販売された業務用冷凍空調機器には、室外機の銘板等に「第一種特定製品」と記載されています。
不明な場合は、メーカーや販売店にお問い合わせください。
第一種特定製品の管理者(ユーザー)の皆様へ
飲食店やオフィス、スーパー、工場等で第一種特定製品を所有、管理されている方が、第一種特定製品の管理者にあたります。
管理者の皆様には以下の取組が義務づけられています。
令和2年4月1日以降、フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
また、フロン回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえません。
第一種特定製品の廃棄についてはこちらをご覧ください。
機器の管理者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF形式 871キロバイト)
第一種特定製品の使用時の取り組み
第一種特定製品管理者は、第一種特定製品に使用されるフロン類の排出を抑制するため「管理者の判断基準」を遵守する必要があります。
「管理者の判断基準」
- 適切な場所への設置等
第一種特定製品を適切な場所に設置し、使用する環境の維持保全を図る必要があります。 - 機器の点検
全ての第一種特定製品を対象に簡易点検(3ヶ月に1回以上)を実施しなければなりません。
また、一定規模以上の第一種特定製品は、専門知識を有する者による定期点検を実施しなければなりません。機器の点検一覧 製品区分
圧縮機に用いられる原動機の定格出力
又は圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分点検の頻度
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5キロワット以上の機器 1年に一回以上 エアコンディショナー 50キロワット以上の機器 1年に一回以上 7.5キロワット以上50キロワット未満の機器 3年に一回以上 - 漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止
冷媒の漏えいが確認された場合は、漏えい箇所を特定し修理しなければなりません。なお、修理を行うまでは原則フロン類の充塡は禁止されています。 - 点検等の履歴の保存
適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録し、保存しなければなりません。
この記録は、機器を廃棄した後も3年間(令和2年4月1日までは廃棄まで)保管する必要があります。
また、機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示する必要があります。
- 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(外部リンク)
- 簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵庫編)(外部リンク)
- 簡易点検の手引き(業務用エアコン編)(外部リンク)
- 簡易点検記録簿(参考様式)(エクセル形式 15キロバイト)
フロン類の算定漏えい量の報告
1年間(4月1日~翌年3月31日)のフロン類の漏えい量が、事業者全体でCO2換算で1000トンを超えた場合、管理者は漏えい量を国に報告する必要があります。
漏えい量の算定方法は、第一種特定製品から漏えいしたフロン類の量は直接には把握ができないことから、算定漏えい量は第一種フロン類充塡回収業者が発行する充塡証明書及び回収証明書から算出します。
算定漏えい量(CO2-t)=Σ(フロン類の種類ごとの((整備時充塡量(キログラム)-整備時回収量(キログラム))×GWP))÷1000
GWPとは、地球温暖化係数のことで、環境大臣・経産大臣が告示等で定める値のことです。
フロン類算定漏えい量報告・公表制度に関する内容についてはこちらをご覧ください。(外部リンク)
第一種特定製品の廃棄時の取組
第一種特定製品の廃棄等を実施する方は、フロン類を直接第一種フロン類充塡回収業者に引渡すか、フロン類の引渡しを設備業者等に委託し第一種フロン類充塡回収業者に引渡す必要があります。なお、和歌山県内で回収を実施する場合は、和歌山県に登録のある第一種フロン類充塡回収業者に引渡す必要があります。
令和2年4月1日以降、フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
また、フロン回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえません。
第一種特定製品を整備する皆様へ
- 第一種特定製品の整備時にフロン類を充塡又は回収する際には、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。
「注意」第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充塡又は回収する場合には、第一種フロン類充塡回収業者として都道府県へ登録しなければなりません。 - 第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡又は回収を委託する場合には、管理者情報をフロン類充塡回収業者に通知しなければなりません。
- 第一種フロン類充塡回収業者から回付された再生証明書又は破壊証明書は、第一種特定製品の管理者へ回付し、写しを3年間保存しなければなりません。
第一種フロン類充塡回収業者の皆様へ
第一種特定製品の整備時及び廃棄時等にフロン類の充塡又は回収を行うためには、都道府県の登録を受けなければなりません。
- 充塡に関する基準、回収に関する基準、運搬に関する基準を遵守する必要があります。
充塡に関する基準
原則として機器の漏えい箇所を修理した後でないとフロン類を充塡してはいけないこと。
フロン類の性状やフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者がフロン類の充塡を自ら行い又は立ち合うこと。
回収に関する基準
充塡されているフロン類の圧力区分に応じ、冷媒回収口の圧力が所定の圧力になるまで吸引すること。回収に関する基準一覧 フロン類の圧力区分
圧力
低圧ガス(常温の温度での圧力が0.3MPa未満のもの) 0.03MPa 高圧ガス(常温の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、フロン類の充塡量が2kg未満のもの) 0.1MPa 高圧ガス(常温の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、フロン類の充塡量が2kg以上のもの) 0.09MPa 高圧ガス(常用の温度での圧力が2MPa以上のもの 0.1MPa 運搬に関する基準
容器から容器に移し替える移充塡はみだりに行わないこと。
フロン類の回収容器は転落等による衝撃やバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 -
充塡量及び回収量等を記録し、5年間保存するとともに、毎年度都道府県知事に報告する必要があります。(年度末終了後45日以内)
- 回収したフロン類は、自ら再生して利用するか、破壊業者、再生業者又は規則第49条認定業者(旧:規則第7条認定業者)に引き渡さなければなりません。 また、破壊業者又は再生業者から交付される破壊証明書又は再生証明書を回付し、写しを3年間保存する必要があります。
- 第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡及び回収を行った場合は、充塡証明書・回収証明書の交付が必要です。また、第一種特定製品の廃棄時等にフロン類の回収を行った場合は引取証明書を交付し、写しを3年間保存する必要があります。
特定解体工事元請業者の皆様へ
- 解体工事での確認及び説明
建築物等を解体する場合、解体工事の元請業者は解体を行う建築物等における第一種特定製品の設置の有無について確認し、発注者にその確認結果を書面で交付し説明しなければなりません。(令和2年4月1日以降は交付書面の写しを3年間保存する必要があります。)
事前確認結果説明書(参考様式)(PDF形式 311キロバイト)
建設・解体業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF形式 825キロバイト)
- 令和2年4月1日以降は、フロン回収済みを証明できない機器は廃棄物・リサイクル業者に引き取ってもらえないため、解体を請け負った建物に第一種特定製品が残されている場合には、当該機器からのフロン類の回収があいまいにならないように留意が必要です。
第一種特定製品の引渡しを受託された場合はこちらをご覧ください。
第一種特定製品を引取る廃棄物・リサイクル業者の皆さまへ
令和2年4月1日より、第一種特定製品を引取る際に、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されます。
違反した場合、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
主に、引取証明書の写し(または確認証明書の写し)でフロン類が回収済みであることを確認したときや、第一種フロン類充塡回収業者として自らフロン類を回収するときは引取ることができます。
廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF形式 1,027キロバイト)
- 廃棄とは
フロン排出抑制法における「廃棄」「引取り等」には、金属資源等としての無償・有償での引取りや、商習慣上の下取りも含みます。
(商習慣上の下取りとは、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引取る行為を指します。)
自動車を整備される皆様へ
自動車の整備に際し、カーエアコンに充塡されているフロン類の回収又は運搬を実施する場合は、以下の基準を遵守する必要があります。
- 回収に関する基準
冷媒回収口における圧力が、一定時間経過した後、次の表に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。回収に関する基準 フロン類の充塡量 圧力 2キログラム未満 0.1MPa 2キログラム以上 0.09MPa フロン類及びフロン類の回収方法について、十分な知見を有する者が自ら回収を行い又は立ち会うこと。
- 運搬に関する基準
容器から容器に移し替える移充塡はみだりに行わないこと。
フロン類の回収容器は転落等による衝撃やバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
参考資料
管理者向け手引き
- 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(外部リンク)
- 簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵庫編)(外部リンク)
- 簡易点検の手引き(業務用エアコン編)(外部リンク)
法律、省令、告示 等
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号) (外部リンク)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)(外部リンク)
- フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)(外部リンク)
- 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)(外部リンク)
Q&A等
- フロン排出抑制法Q&A集(令和2年3月 第6版)(外部リンク)
- (別紙)十分な知見を有する者について(外部リンク)
パンフレット
- 解体工事の際には、フロン類の回収をしなくてはなりません!(外部リンク)
- フロン類算定漏えい量報告・公表制度パンフレット(外部リンク)