和歌山県公害防止条例施行規則の改正について(令和6年4月26日)
本県では、生活環境の保全を目的として、和歌山県公害防止条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則を制定しています。
この度、条例施行規則を以下のとおり改正しましたのでお知らせします。
排出水に係る排出基準について (令和7年4月1日施行)
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水質汚濁防止法に定める一律排水基準のうち「大腸菌群数」が、より実態に即した「大腸菌数」に改正されたため、和歌山県公害防止条例施行規則における排出水に係る排出基準も同様の改正を行いました。
- 一律排水基準改正と同日の令和7年4月1日より施行します。経過措置はありません。
その他所要な改正について (令和6年4月26日施行)
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令和元年の食品衛生法施行令の改正により「喫茶店営業」が「飲食店営業」に統一されたことを受け、文言を修正しました。
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水銀汚染防止法により、実質、設置できない特定施設である「水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設」を削除しました。(水質汚濁防止法においては令和元年度削除済み)
改正の新旧
排出水に係る排出基準
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
別表第5(第7条関係)排出基準
(その4)排出水に係る排出基準 (3)環境項目に係る排出基準
(4)測定方法
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別表第5(第7条関係)排出基準
(その4)排出水に係る排出基準 (3)環境項目に係る排出基準
(4)測定方法
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その他所要な改正
改正後 | 改正前 |
第25条(深夜の飲食店営業等に対する規制基準) 条例第39条第1項に規定する規則で定める営業は、 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第34条の2 第2号に規定する飲食店営業(設備を設けて客に飲食 させるものに限る。)とする。 |
第25条(深夜の飲食店営業等に対する規制基準) 条例第39条第1項に規定する規則で定める営業は、 次に掲げる営業とする。 (1)食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条 第1号に規定する飲食店営業であって設備を設けて 客に飲食させる営業 |
別表第3(第5条関係)特定施設 (その4)排出水に係る特定施設 17 削除 |
別表第3(第5条関係)特定施設 (その4)排出水に係る特定施設 17 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業 の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 洗浄施設 (2) 分離施設 |