和歌山県公害防止条例施行規則の改正について

和歌山県公害防止条例施行規則(昭和47年和歌山県規則第57号)を令和3年4月1日に一部改正しましたのでお知らせします。

改正の要点は下記のとおりです。

特定建築材料について(令和3年4月1日施行)

大気汚染防止法における特定建築材料の定義が改定(対象拡大)されたため、条例における定義規定を法の定義規定に合わせ、施行規則における規定を削除ました。

(条例第1条の2第10項、規則第5条の2及び第5条の3関係)

騒音に係る排出基準について(令和3年4月1日施行)

騒音に係る排出基準のうち、備考欄における区域の区分について、騒音規制法に基づき規制主体を明確化(県内各市を明記)しました。

(規則別表第5(その5)関係)

押印を求める手続について(令和3年4月1日施行)

押印を求める手続の見直しにより、和歌山県公害防止条例施行規則に定める各種様式の「印」及び「署名に関する記載」を削除しました。

(規則別記様式第1号から第13号関係)

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