和歌山県の事務処理の特例に関する条例の改正について(和歌山県公害防止条例関係)

和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)を令和元年12月26日に一部改正しましたのでお知らせします。

改正の要点は下記のとおりです。

  1. 和歌山県公害防止条例の一部改正(平成31年3月13日)に伴い、第2条の表9の項の規定により和歌山市が処理することとする騒音及び振動に係る事務について計画変更勧告及び改善勧告の事務を加えるなど所要の改正を行うとともに規定の整備を行います。
  2. 和歌山県公害防止条例の一部改正(平成31年3月13日)に伴い、第2条の表10の項の規定により関係市町が処理することとする騒音及び振動に係る事務について計画変更勧告及び改善勧告の事務を加えるなど所要の改正を行うとともに規定の整備を行います。(※関係市町 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田川町、白浜町)
  3. 2の事務を処理する市町村について、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(騒音規制地域)及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域(振動規制地域)が県内全市町村に拡大されたことに伴い、関係市町から各市町村(和歌山市を除く。)に拡大します。
  4. 施行日は令和2年4月1日とします。

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