和歌山県公害防止条例の改正について

改正の趣旨

本県における騒音及び振動に関する規制は、騒音規制法及び振動規制法(以下「法律」という。)と法律を補完する和歌山県公害防止条例(以下「条例」という。)に基づいて実施しています。

現在、法律と条例では届出要件や基準適合の評価方法などの規定に違いがあるため、条例の規定を法律に揃えるべく所要の改正を行いました。

改正の要点

規制する地域の指定について

騒音及び振動に係る工場又は事業場規制に関して、規制の対象となる地域を騒音規制法第3条第1項又は振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域及び住民の生活環境を保全する必要があると知事が認め規則で定める地域とします。【第24条第2項及び第3項】

特定施設の届出要件の変更について

設置届

騒音又は振動に係る特定施設を設置する場合の届出義務を、工場又は事業場に初めて当該施設を設置する場合に改めます。【第24条第2項及び第3項】

変更届

騒音又は振動に係る特定施設の変更届に関して、軽微な内容の変更については、届出を要しないこととします。【第26条第2項及び第3項】

廃止届

騒音又は振動に係る特定施設の廃止届の要件を、特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合とします。【第29条第2項】

承継届

騒音又は振動に係る特定施設の承継届の要件を、特定工場等に設置する特定施設の全てについて相続等があった場合とします。【第30条】

経過措置について

既存の施設が特定施設となった場合における届出期日を30日に改めるとともに、新たに騒音又は振動に係る規制地域になった場合における経過措置を設けます。【第25条、第31条第6項及び第9項】

基準適合の評価方法及び改善勧告について

特定工場等において発生する騒音又は振動が排出基準に適合しないことにより、その特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認められる場合における、計画変更勧告や改善勧告の規定を設けます。【第27条第2項及び第4項並びに第31条第4項及び第7項】

改善命令について

騒音又は振動に係る特定施設の届出者に対する改善命令を上記の勧告に従わない場合に行うものと改めます。【第27条第3項及び第5項並びに第31条第5項及び第8 項】

留意事項

  1. この条例が施行される際に、騒音規制地域に騒音に係る特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、改正前の条例第24条又は第25条の規定による届出をした者は、改正後の条例第25条第2項の規定による届出をした者とみなします。【附則第2項】
  2. この条例が施行される際に、振動規制地域に振動に係る特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、改正前の条例第24条又は第25条の規定による届出をした者は、改正後の条例第25条第3項の規定による届出をした者とみなします。【附則第3項】
  3. 1及び2で届出をした者とみなされた者に対する当該届出に係る特定工場等において発生する騒音又は振動が排出基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると知事が認めるときの処分については、3年間は従前の例とします。【附則第4項及び第5項】

施行日

平成32年4月1日

お問い合わせ先

和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 企画指導班

TEL:073-441-2688

FAX:073-441-2689

改正後の条例

和歌山県公害防止条例(平成31年3月13日改正)(PDF形式 183キロバイト)

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