アスベスト大気環境調査

アスベスト使用建築物の解体等作業現場周辺の大気環境調査結果

大気汚染防止法第18条の17に基づき届出のあった特定粉じん(アスベスト)排出等作業について、作業現場の敷地境界における大気中のアスベスト濃度調査を平成18年度より実施しています。

令和6年度 総繊維数濃度測定結果
測定地域 測定日 敷地境界濃度値(本/リットル) 作業の種類 種類

(1)有田市

令和6年6月4日   <0.056 本/リットル

建築物の解体

吹付け石綿
(2)海南市 令和6年6月6日   <0.056 本/リットル 建築物の改造・補修 吹付け石綿

(補足)本県では、建築物解体等工事のアスベスト飛散について解体等工事の元請事業者等を指導する基準を10本/リットルとしています。 (大気汚染防止法施行規則第16条の2で規定される特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界基準「大気中の石綿の濃度が1リットル当たり10 本以下」を準用)

アスベストに関する規制(建築物関係)とは

アスベスト(石綿)を含む建築材料が使用された建築物や工作物の解体等工事については、大気汚染防止法の規制対象となりますので十分ご注意ください。 PDF形式を開きます規制内容はこちら(PDF形式 1,679キロバイト)を参照してください。
届出書類はこちら(外部リンク) からダウンロードできます。

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