和歌山県地球温暖化防止活動推進員
和歌山県地球温暖化防止活動推進員とは
和歌山県地球温暖化防止活動推進員とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき、知事から委嘱を受け、自らが日常生活の中で地球温暖化防止のための実践活動を行うとともに、県内の各地域で温暖化防止のための啓発や、情報の提供などの取組をボランティアで行っていただく方々です。
活動内容
1.地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
2.住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
3.地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
4.温室効果ガスの排出の抑制等のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
具体的な活動紹介
・地域のお祭りやイベントでの地球温暖化対策に関する普及啓発活動
・家庭内でエコ活動(節電、節水、ごみの分別等)への取組
・地域でエコ活動(ゴミの分別、マイボトル・マイバッグ、公共交通活用等)への取組
・環境学習会等で講師として指導
・地球温暖化防止に関する勉強会
登録状況
令和5年7月現在、90名の方に推進員として委嘱しています。
地域別 | 人数(人) |
海草 | 27 |
那賀 | 17 |
伊都 | 10 |
有田 | 5 |
日高 | 9 |
西牟婁 | 14 |
東牟婁 | 4 |
県外 | 4 |
・推進員の任期は委嘱日から3年間です。
・推進員には、和歌山県地球温暖化防止活動推進員証(以下「推進員証」という。)を交付いたします。
・推進員活動は原則ボランティアです。
・推進員は推進員活動の実績について、年に2回(9月末、3月末)県に報告を行います。
[和歌山県地球温暖化防止活動推進員活動報告書(別記第5号様式)]
・活動中の事故に備えるため、県が掛金を負担し、ボランティア保険に加入します。
和歌山県地球温暖化防止活動推進員になるには
推進員の要件
1.地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者であること。
2.県内に居住し、勤務し、若しくは在学している者又は県内で活動する団体に所属している者であること。
3.満18歳以上の者であること。
4.県又は法第38条の規定による和歌山県地球温暖化防止活動推進センターが実施する和歌山県地球温暖化防止活動推進員養成講座を修了し、県が認める地域啓発活動等に1回以上参加した者であること。ただし、知事が特に認める者についてはこの限りではない。
委嘱までの流れ
1.県内で行われる、養成講座を受講
(参考)※令和4年度の養成講座の日程
日程や場所を変更する場合がございます。変更する場合は、HP等でお知らせします。
2.地域啓発活動等に1回以上参加
3.必要書類を県庁環境生活総務課へ提出
・顔写真(縦3.0cm×横2.4cm)
4.推進員として委嘱
・推進員証の交付
・ボランティア保険に加入
要綱及び各種様式
・和歌山県地球温暖化防止活動推進員養成講座及び地域啓発活動等参加報告書(別記第2号様式)