外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(骨子案)への意見募集(※募集は終了しました)
外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(骨子案)への県民の皆様のご意見を募集します(※募集は終了しました)
県では、生物多様性和歌山戦略に基づき外来生物対策を進めています。
今回、その一環で、県民や事業者、県が取り組むべき責務を規定するため、外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例を制定することとし、その骨子案への県民の皆様からの意見を募集します。
1 閲覧資料
外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(骨子案)
2 閲覧場所
(1)インターネット(常時閲覧可能)
以下から閲覧・ダウンロードできます。
骨子案
(2)閲覧場所による閲覧(閲覧時間は土日祝日を除く平日の9時~17時45分まで)
・県庁情報公開コーナー
・県庁環境生活総務課自然環境室
・各振興局健康福祉部衛生環境課(新宮保健所串本支所にあっては保健環境課)
3 ご意見の受付期間
平成30年12月3日 から 平成31年1月4日 午後5時45分まで(※募集は終了しました)
※郵送の場合は当日着まで有効です。
4 ご意見の提出方法
(1)郵送 〒640-8585(住所記載不要)県庁環境生活総務課自然環境室あて
(2)FAX 073-433-3590
(3)E-mail e0320004@pref.wakayama.lg.jp
※件名に「外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(骨子案)への意見」と明記してください。
5 ご意見の提出に係る留意事項
(1)様式は自由ですが、以下の内容を記載してください。
(1)住所 (2)氏名 (3)電話番号 (4)ご意見
(2)ご意見は簡潔かつ明確に、日本語で記入してください。
(3)口頭及び電話でのご意見は受付をいたしていませんのでご了承ください。
6 提出いただいた意見について
(1)ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
(2)類似する意見を取りまとめ、県の考え方とともに県ホームページで公表します。
(3)単に賛否を示した意見や趣旨が不明瞭なもの、骨子案に関係のない意見については県の考え方を示すことはいたしません。
(4)提出いただいた書類は返却しません。
(5)ご記入いただいた個人情報は、今回の意見募集以外には使用しません。
7 お問い合わせ先
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課 自然環境室(自然環境班)
TEL 073-441-2779(直通)
FAX 073-433-3590