産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る告示・縦覧情報

産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る告示・縦覧情報

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産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る告示・縦覧について

廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下このページで「法」という。) の規定により、焼却施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設設置許可申請があった場合には、その許可申請書等の縦覧場所等を告示し、告示の日から1月間縦覧することとされています。

産業廃棄物処理施設設置許可申請書類の告示・縦覧

法第15条第4項の規定により、法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可または同第15条の2の6第1項に基づく産業廃棄物処理施設設置変更許可が必要な施設のうち、法令で定める施設については、当該許可申請があった後、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1ヶ月公衆の縦覧に供することとなっています。

告示・縦覧が必要な施設

告示・縦覧が必要な施設は次のとおりです。

  • 産業廃棄物の焼却施設(法施行令第7条第1項第3号、第5号、第8号、第12号および第13号の2)
  • 廃水銀等の硫化施設(法施行令第7条第1項第10号の2)
  • 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設(法施行令第7条第1項第11号の2)
  • 廃PCB等またはPCB処理物の分解施設およびPCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分解施設(法施行令第7条第1項第12号の2および第13号)
  • 産業廃棄物の最終処分場(法施行令第7条第1項第14号)

意見書について

法第15条第6項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、和歌山県知事あてに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。

なお、本制度の趣旨は、施設の設置に対する単純な賛否を求めるものではなく、施設の設置予定場所の周辺住民等がその生活体験に基づく生活環境に関する情報を有していると考えられることから、より正確な審査を行うために必要な生活環境の保全上の見地からの意見を求めるものです(平成10年5月7日 厚労省通知 生衛発第780号)。

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