「報告書作成の手引き」について

「産業廃棄物管理票の交付状況等の報告」に関する
「報告書作成の手引き」について

平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告が必要になりました。
報告書作成に関する問い合わせ内容を基に、和歌山県・和歌山市が共同で作成した「報告書作成の手引き」を公開しますので、ご活用ください。
 

PDF形式を開きます報告書作成の手引き(PDF形式 743キロバイト)

根拠法令

廃棄物処理法第12条の3の第7項

管理票交付者は環境省令で定めるところにより当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(政令市にあっては、市長)に提出しなければならない。

対象者

和歌山県内に排出事業場を有し、前年度に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した実績のある全ての事業者

報告の対象となるマニフェストは、報告を行う年度の前年度4月1日から3月31日までの期間に交付したマニフェスト(処分が完了していないものも含む。)になります。

毎年4月1日から6月30日までの間に前年度のマニフェスト交付等状況報告書を提出します。

報告期限は毎年6月30日までとなっています。
なお、電子マニフェストを利用した分については報告対象外です。

注意、電子マニフェストの詳しい内容については下記リンクの日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを参照ください。


日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部リンク)

関連ファイル

このページの先頭へ