廃棄物処理法の保管届

廃棄物処理法第12条第3項及び第12条の2第3項に基づく産業廃棄物の保管の届出

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、産業廃棄物を保管しようとするときには、あらかじめ知事に届け出なければなりません。

対象となる産業廃棄物

法に基づく届出の対象となる産業廃棄物は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)としています。

対象となる保管場所

排出した事業場の外において自ら保管しようとするもので、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものです。

届出制度の概要

平成23年4月1日より保管に係る届出制度が変わります。(PDF形式 192キロバイト)

届出様式

(1)様式ダウンロード(ワード、PDFファイル)

法律施行規則:様式第二号の四から様式第二号の六、様式第二号の十から様式第二号の十二

(2)添付書類

  • 保管場所付近の見取図
  • 保管場所の構造を明らかにした平面図
  • 保管場所の土地の登記事項証明書(保管場所が排出事業者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地に係る賃貸借契約書その他の当該土地の使用権原を証する書類の写し)

リンク

平成22年改正廃棄物処理法について(環境省ホームページ)(外部リンク)

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