自動車リサイクル法解体業許可(許可の更新)申請について

解体業許可(許可の更新)申請について

(1)提出窓口

(1)事業所が和歌山市→和歌山市産業廃棄物課(073-435-1221)にご相談ください。

(2)事業所が県内の市町村(和歌山市以外)→事業所所在地を管轄する県立保健所(支所)

(2)新規申請の場合は事前調査が必要になります

省略できる場合もありますが、保健所若しくは廃棄物指導室までご相談ください

(3)提出書類

(1)解体業許可申請書

(2)解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(※1)

(3)施設の所有権(又は使用権原)の証明書(※1)

(4)事業計画書

(5)収支見積書

(6)申請者が個人の場合には本籍の記載された住民票の写し(※2)と登記されていないことの証明書(※3)

(7)申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記事項証明書(※4)

(8)役員の本籍の記載された住民票の写し(※2)と登記されていないことの証明書(※3)

(9)発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額を記載した書類、及びその者の本籍の記載された住民票の写し(※2)及び登記されていないことの証明書(個人株主等用)(※3)又は登記事項証明書(法人株主等用)(※3)

(10)本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の本籍の記載された住民票の写し(※2)と登記されていないことの証明書(※3)

(11)申請者が未成年の場合には法定代理人の本籍の記載された住民票の写し(※2)

法定代理人が法人の場合は、その定款(又は寄付行為)及び登記事項証明書(※4)並びに法人の役員の住民票の写し(※2)及び登記されていないことの証明書(※3)

(12)欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書

※1:更新の際は変更が無ければ不要

※2:個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

※3:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明

※4:窓口で原本を提示し照合したものに限り、原本に代えて写し(コピー)でも可

(4)有効期間

5年間

(5)手数料

新規78,000円、更新70,000円

(6)申請時期

新規の場合は随時、更新の場合は有効期間満了の概ね1ヶ月前から

(6)申請書等ダウンロード

以下関連ファイルからダウンロードできます

関連ファイル

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