(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引の改定について

(特別管理) 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引の改定について

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に関する許可申請の手引を以下のとおり改定しましたので、お知らせします。
 

変更内容

1 申請書への押印は、すべて不要としました。

2 法人設立後、事業年度を3期経過しておらず、その法人の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)や納税証明書が添付できない場合に、その旨を記載した申立書の添付を不要としました。

3 様式第2面の運搬車両一覧の記載について、「車体の形状」、「最大積載量」、「所有者又は使用者」の欄は、車検証の内容をそのまま転記すべき旨を追記しました。(「車検証のとおり」との記載は不可である旨、明記しました。)



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