産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引の改定について

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引の改定について

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)許可申請の手引 を以下のとおり改定しましたので、お知らせします。
 

変更内容

1 新規及び変更の許可申請書の添付書類である「搬入先業者の処分業許可証」について、和歌山県知事が交付したものである場合は、添付を不要としました。

2 「事務所及び事業場の所在地一覧及び業務経歴」(別紙2)について、添付を不要としました。

3 申請時に講習会の修了証を添付できない場合の取扱いを明記しました。

 (1) 申請の日(更新の許可申請の場合は、許可期限の日)から起算して3か月を経過する日までに修了証が提出できない場合は、不許可処分とする場合があります。

 (2) 申請時に申立書(参考様式)を添付してください。



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