産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引及び変更届の手引の改定について

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引及び変更届の手引の改定について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正(令和5年9月16日施行)され、同時に二以上の申請書
その他の書類を提出する場合において、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一つの申請書
等にその書類を添付すれば、他の申請書等にはその書類の添付を省略することができるようになりました。
 これを踏まえ、和歌山県における許可申請の手引及び変更届の手引を改定しましたので、お知らせします。

変更内容

  同時に二以上の申請書又は届出書を提出する場合であって、添付書類に同一であるものがあるときは、一の申

請書又は届出書にその書類を添付すれば、他の申請書又は届出書には添付不要。(この場合、別添申立書の添付

が必要です。 )

 

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