和歌山県食の安全県民会議設置要綱

(目的)
第1条 本県における食の安全・安心を確保することを目的に、県民の意見を県の施策に反映するため、和歌山県食の安全県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 県民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)食の安全・安心確保関連施策に関する県への提言、助言に関すること。
(2)生産から消費までの流通過程における食の安全・安心に関する意見交換に関すること。
(3)その他食の安全・安心に係わる県への提言、助言に関すること。
(組織)
第3条 県民会議は委員15名以内で構成する。
2 委員は、学識経験者、消費者、流通業者、製造(加工)業者、生産者のうちから知事が選任する。
3 県民会議に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。
6 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 県民会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(謝金等)
第5条 委員が会議に出席したときは、別に定める基準に基づき予算の範囲内において謝金及び旅費を支給する。
(事務局)
第6条 県民会議の事務局は、和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、平成15年7月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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