第32回和歌山県食の安全県民会議

開催日時・場所

日時:平成26年7月18日金曜日午後2時から午後4時

場所:和歌山県民文化会館101会議室

議事

  1. 「食の安全・安心確保のための基本方針」(素案)について
  2. 平成25年度食品衛生監視指導計画の実施結果について
  3. 平成25年度アクションプランの実施結果について

会議の様子1会議の様子2

会議の様子3会議の様子4

委員意見(概要)

「食の安全・安心確保のための基本方針」(素案)について

新たな基本方針の公表について

  • 委員
    基本方針の改訂版は、いつ公表予定ですか。

  • 文章は11月頃に、製本したものは年度末を予定しています。

基本方針の骨格について

  • 委員
    「コンプライアンスの向上」の位置付けについて、県としては、産地偽装や虚偽表示等の表示問題を受けて、「安心への取組」の項目に組み入れておられると推察しますが、「コンプライアンス」という言葉そのものを捉えると、本来はHACCPにしても、監視体制にしても、コンプライアンスの下で行われている訳ですから、位置付けとしては「安心への取組」ではなく、「安全への取組」の方ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  • 委員
    コンプライアンスは、基本理念の一つだと思いますので、「安心」とか「安全」でなく、「基本理念」として位置付けてはいかがでしょうか。
  • 委員
    基本理念は、生産者・事業者、消費者、全ての方に対する考え方として書かれるもので、コンプライアンスは、生産者・事業者に求められるものと思いますが、いかがでしょうか。

  • 本来、コンプライアンスには、法令遵守だけでなく社会的な要請に応えるという意味も多分に含んでいます。当初は、社会的な要請に応えるというコンプライアンスを描こうとしましたが、国内でのコンプライアンスの欠如として分かりやすいのが、虚偽表示でしたので、表示に関連させ「安心への取組」に位置付けました。
    委員が仰ったように、そもそも基本理念なのでしょうが、「生産者・事業者の責務」に入れることでいかがでしょうか。
  • 委員
    「安心」か「安全」かで言えば、「安全」に入れるということですか。

  • 「安全の取組」や「安心の取組」ではなく、「県の責務」、「生産者・事業者の責務」、「消費者の役割」の中の「生産者・事業者の責務」に入れさせていただきたいと思います。
  • 委員
    「食品表示の適正化」について、「高齢者が安心して食品を選ぶ」と記載されていますが、高齢者でなければいけないのでしょうか。消費者で良いのではないかと思います。

  • 「消費者」に変更します。

基本方針の本文について

  • 委員
    「5安全への取組」の中の「HACCPは、食品の衛生管理において、国際基準の地位を確立しつつあります。」との表現は、専門家から見ると少しおかしな表現ですね。「食品の衛生管理において、最も効果的で柔軟性のある国際基準の衛生管理方法です。」というような表現が適切かと思います。
    また、「その結果、HACCPの導入はかなり進んできている状況にあります。」とありますが、和歌山県版のHACCPは、基礎的な一般衛生管理からステップを踏んでいってHACCPにしていますので、「HACCPの概念を導入している」とか、「HACCPの概念に基づいた衛生管理法」という言い方が妥当かと思います。
    また、「HACCPを普及推進するために適切な助言ができる人材の育成に努めます。」ですが、(HACCPを)扱える、プランニングできる、それを管理できる人が必要で、その育成をお願いしていますが、この書き方では、「普及推進するための助言する人」であって、「実施する人」ではないですよね。例えば、「HACCPを普及推進し、実施するために適切な助言ができる人」という文言に替えて頂くと、HACCP管理者も入るかと思います。
    それから、「6安心への取組」の中のトレーサビリティですが、「県内で生産される全ての食品への導入と普及に取り組みます。」とありますが、全部に導入できますか。

  • 法に基づくトレーサビリティは牛と米がありますが、これ以上、法律ではトレーサビリティは進まないだろうと思われます。しかし、民間の方では、情報通信が発達し、トレーサビリティといいますか、生産・流通情報がたくさん出てきているので、それらを踏まえてこの様な表現にしました。
  • 委員
    この文章を読むと、県が主体となるイメージを受けますが、各自でやってくださいということですか。HACCPは、県が県版HACCPをやっていますので、県が主体で責任を持っているというイメージがあります。製造業者の自主的なトレーサビリティですよね。民間でトレーサビリティを認証したり、受ける会社があるのでしょうか。
    トレーサビリティとは、結局、ネットワークサーバー技術と識別するためのIDラベル技術の2つです。例えば、県でネットワークサーバーを管理して、県内で製造したものは全て情報を入力してもらい、ICチップ等の何らかの方法で識別できるラベリングをすれば可能かもしれませんが、企業任せで全ての食品への導入と普及は、無理なような気がします。トレーサビリティに関して、製造・流通の方々は取り組まれているのでしょうか。
  • 委員
    多分、きっちりとすると企業はもたないと思います。通年同じ原料が調達できない場合に、その都度ICチップ管理とかを入れ換えなければならず、莫大なコストがかかります。

  • 今いただいたご意見を含めて、書き方を見直したいと思います。県でサーバー管理をやる意図はありません。企業主体で、その後押しをしていきたいとの意味で書いたものですので、もう一度検討させていただきます。
  • 委員
    「3安全・安心への取組の基本的な考え方」の中で、「リスク管理を向上させるため、」と記載されています。他の箇所にも「リスク」と書かれていますが、日本語にした方が良いと思います。
    「5安全への取組」の中で、「食品防御の周知」と記載されていますが、理解しにくいので分かり易く説明した方が良いと思います。
    「4関係者の責務と役割」の「県の責務」、「生産者・事業者の責務」の項目名について、現基本方針は「責務」ではなく「役割」だったと思います。一方、「消費者の役割」は、「役割」のままです。あくまで方針ですので、「役割」で十分かと思います。

  • 「リスク」や「食品防御」等の語句については、基本方針の巻末に用語集を付け加え、易しい解説を掲載する予定ですが、本文ももっと分かり易い表現となるように検討します。
    「責務」と「役割」については、現行の基本方針では全て「役割」としていますが、行政あるいは生産者・事業者は、そもそも現行の法令において、色々な責任と義務が課されています。さらに、最近の食品にまつわる事件・事故を踏まえると、やはり行政と生産者・事業者については、責任と義務を明確にするという趣旨から「責務」としています。ただし、消費者は、法令上も責任義務は課されていませんので「役割」としています。ですから、これについては、このままにしたいと考えています。
  • 委員
    「3安全・安心への取組の基本的な考え方」の中の「リスク管理を向上させる」ですが、少し違和感がありますね。
    次の「HACCPによる衛生管理の普及を推進し、県外産や輸入食品を含めた」も、例えば、「HACCPによる衛生管理の普及を推進するとともに、県外産や輸入食品を含めた」と改めてもらうと、文章がつながると思います。
    「1趣旨」の「しかし、その間も冷凍餃子の中毒事件や」ですが、県内で事故が起こったように読み取れるので、「しかし、その間も日本国内では冷凍餃子の中毒事件や」と、していただけたらと思います。
    その下の「HACCP導入促進など国に先駆け」ですが、国に先駆けておられますか。表現を検討してください。
  • 委員
    「健康危機管理」とは聞き慣れないのですが、ここは「人体の健康に対する危機管理」とするのが一般的だと思います。
  • 委員
    「6安心への取組」の中で、「食品表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進法」と3法のみを記載していますが、計量法など他の法律もあると思います。
  • 委員
    「6安心への取組」の中で、「食品表示の適正化」の次に、「人の健康に役立つ食品表示の推進」を持ってくることを検討してください。表示に関することが2つ記載されていますが、離れているので続けた方が読みやすいと思います。
  • 委員
    「6安心への取組」の「人の健康に役立つ食品表示の推進」について、「食品の栄養成分が身体にどのように良いのかという表示が加工食品のみならず、生鮮食品にも広がるよう新たな機能性表示制度」とありますが、生鮮食品にも広げることが必要なのか。また、どのような表示を考えられているのでしょうか。

  • 書き方につきましては、検討させていただきます。
    生鮮食品の機能性表示ですが、最近、国で検討されていることを受けて記載しました。和歌山県が独自にやっていることではなく、消費者庁で機能性表示制度の拡大が検討されていることを見据えて記載したものです。

平成25年度食品衛生監視指導計画の実施結果について

重点的に監視及び指導啓発を実施した事項について

  • 委員
    国体等に向けた衛生管理向上対策に記載されている「ATP拭き取り検査」について解説をお願いします。

  • 簡単に申しますと、汚れ度合いです。細菌数等を直接カウントするのではなく、有機物として汚れ度合いを確認する方法です。相対的に汚れ度合いが低ければ、細菌等も少ないと推測できます。検査結果が10数秒程度で出ますので、事業所でもこの方法で衛生状況を確認して、改善することが一般的になってきています。
  • 委員
    浅漬を製造する施設の衛生対策ですが、「また発酵も十分でないものもあることから、」とは、どういう意味ですか。

  • 浅漬けですので、漬けて直ぐに店頭に並ぶ商品もあることから、生に近いというニュアンスで記載しました。
  • 委員
    通常販売されている浅漬けは発酵していないので、発酵のことは書かない方が良いと思います。

  • ご指摘、有難うございます。その様に変更します。

消費者及び食品事業者への情報提供について

  • 委員
    食中毒注意報の発令について、昨年度は3回発令されており、今年もラジオ放送で食中毒注意報を聞きましたが、発令の基準や期間の設定について教えてください。

  • 発令の基準は、過去2日間の気温、湿度、風速等の気象データを計算式に当てはめて、一定基準を超えると発令します。期間はその翌日の0時から48時間としています。
    できるだけ色々なツールを使って、皆さんに食中毒注意報を知っていただくために、今年度から、スマートフォンや携帯電話に「防災わかやま」という防災メールを登録していただくと、食中毒注意報が発令されると自動的に受信されますので、是非ともご活用いただきたいと思います。

平成25年度アクションプランの実施結果について

  • 委員
    この25年度で終了ですが、3年間をまとめた結果を出す予定はありますか。

  • 3年間まとめてのものは考えていません。単年度毎に処理しています。
    次期アクションプランにつきましては、平成26年度から3年間の目標で作成する予定です。

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