動物の遺棄・虐待について

虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
 
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
 →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
 
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
 →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
・愛護動物を遺棄した者
 →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
※愛護動物とは・・・
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
 

動物の遺棄・虐待防止ポスター

1.  橋本警察署管内

2.かつらぎ警察署管内

3.岩出警察署管内

4.和歌山東警察署管内

5.和歌山西警察署管内

6.和歌山北警察署管内

7.海南警察署管内

8.有田湯浅警察署管内

9.御坊警察署管内

10.田辺警察署管内

11.白浜警察署管内

12.新宮警察署管内(新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村)

13.新宮警察署管内(串本町、古座川町)

動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成)

環境省_虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理]

関連ファイル

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