特定動物を飼養・保管される方へ

 人の生命、身体等に害を加えるおそれのある動物(特定動物)を飼養・保管する場合には、あらかじめ県知事(和歌山市の場合は、和歌山市長)の許可が必要です。詳しくは食品・生活衛生課又は最寄りの保健所までお問い合わせください。

【重要なお知らせ】令和2年6月1日から特定動物の飼養・保管の許可制度が変わります

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月1日から特定動物の「愛玩目的」での飼養が禁止となります。また、特定動物の交雑種(例:オオカミ×犬=狼犬)も規制対象となり、業を営む目的で飼養する場合は許可が必要となります。

 ただし、愛玩目的での飼養について、

  • 現在、許可を受けて飼養している方

 現在許可を受けて飼養している個体のみ、令和2年6月以降も許可を受けて引き続き飼養することができます。

  • これから愛玩目的で特定動物を飼養しようとしている方

 令和2年5月31日までに申請を行い、許可を受けると令和2年6月以降も飼養することができます。

  • 現在、特定動物の交雑種を飼養している方、又はこれから飼養しようとしている方

 令和2年3月2日から令和2年5月31日までの間に申請を行い、許可を受けると令和2年6月以降も飼養することができます。

令和2年3月2日から特定動物の交雑種の飼養・保管許可に係る申請ができます

 現在、特定動物の交雑種を飼養・保管されている方は、令和2年3月2日から令和2年5月31日までの間に必ず許可を受けてください

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