飼えなくなった犬・猫の引取りを希望する方へ

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、法という。)において、動物の飼い主は、飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養すること と定められています。(法第7条第4項)

この趣旨に照らして、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、引取りを拒否する場合があります。(法第35条第1項)

自治体が引取りを拒否する場合の例

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2から抜粋

  • 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
  • 繰り返し引取りを求める場合
  • 自治体から不妊去勢手術を実施するように指導されたが、応じない場合(子犬・子猫の引取りを求める場合)
  • 飼い犬・飼い猫の高齢化・病気等を理由に引取りを求める場合
  • 当該犬・猫の飼養が困難であると認められない理由により引取りを求める場合
  • 引取りを求めるにあたって、新たな飼い主を探す取り組みが不十分である場合
  • その他、条例、規則等で定められる場合

引取りを求める前にもう一度考えてみましょう

本当にこれ以上飼い続けることはできませんか?

ご家族で十分に話し合い、全員が納得していますか?

新しい飼い主は探しましたか?

和歌山県では、飼い主から引き取った犬や猫を含め、毎年多くの犬や猫が殺処分されており、全国の自治体の中でも殺処分数が多くなっているのが現状です。

このような状態をなくし、殺処分される犬猫の数をゼロにすることが和歌山県の大きな目標です。

現在、新たなボランティア制度を策定し、犬や猫を新たな飼い主に引き渡す取り組みが少しずつ広がってきました。

しかし、すべての犬や猫の新たな飼い主探しは困難な状況です。

動物を飼う場合は、最期まで責任をもって飼いましょう。

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