簡易専用水道

簡易専用水道

 簡易専用水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの)は、設置者等が自らの責任で水道法の規定に基づき、適正な管理を行わなければなりません。

 ※施設を設置される場合は、各市町村へお問い合わせください。

管理基準

 ①水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

 ②水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 (3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の

  上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 (4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険

  である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

検査

 一年に以内ごとに一回とする。

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