建築物衛生業

(最終更新日:令和5年4月1日)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)は、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等を定めています。

事業の登録について

(1)概要
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要であり、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられています(なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。)。

(2)登録業種

建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業
建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」
の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を
生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運
転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及
び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含
まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁
り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の
維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

 ※知事に登録した建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の情報は こちら  から確認できます。
 

 (3)申請の手続

登録を受けようとする者は、 登録申請書 を、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。登録申請をするにあたっては、所管の保健所(和歌山市域にあっては、生活衛生課)にまずご相談をお願いいたします。

※登録申請書を提出される際には、証紙(建築物衛生総合管理業 46,000円、その他建築物衛生業 36,000円)も併せてご持参下さい。

 証紙の購入場所についてはこちらをご参照下さい。

 (4)登録の基準

登録を受けるためには、機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)、作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。

 (5)有効期間

登録の有効期間は6年です。6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。
 (6)登録の表示

登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。一方、登録を受けていない事業者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。
また、登録は営業所ごとに行われるものですので、登録を受けた営業所以外の営業所について「登録業者である」という表示を行うことはできません。
 (7)登録業者の責務

登録事項に変更があった場合に30日以内に届ける必要があります。また、毎事業年度終了後3月以内に報告書を提出する必要があります。
 (8)外部リンク

建築物衛生業に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)を御覧ください。

関連ファイル

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