特定(危険)動物の飼養又は保管の許可について

特定動物とは

動物の愛護及び管理に関する法律(外部リンク)(以下「法」という。)第26条に規定する、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(PDF形式 44キロバイト)

特定動物を飼養するには

動物種類ごとに・構造・規模が基準に適合した飼養施設を設置するとともに、保管や管理方法についても基準に適合させ、飼養施設の所在地を管轄する県立保健所(和歌山県知事あて)に許可申請を行います。(和歌山市を除く)
ただし、獣医師が診療のために特定動物を飼養・保管する場合などは、除かれています。

申請書は管轄する保健所で入手できます。

許可要件

申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 法第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
  • 法人であって、その役員のうちに上記2事項のいずれかに該当する者があるもの

個体識別装置等の義務化

特定動物の飼養・保管を開始したときは、当該特定動物の所有者を明らかにするため、30日以内にマイクロチップや脚環等による個体識別を実施しなければなりません。

罰則

許可を受けないで特定動物を飼養したり、保管すると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

特定動物の飼養保管許可を受けている自治体の管轄区域外で特定動物の飼養・保管を行う場合

  1. その飼養・保管期間が3日を超えない場合は、管轄自治体へ3日前までに「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書」を提出。なお、その移動途中で通過する自治体についても、同様の通知が必要となります。
  2. 3日を超える場合は、特定動物の飼養・保管を行おうとしている自治体で新たに特定動物飼養・保管許可が必要となります。

手数料について

手数料の額は、新規の許可申請時に、動物の種類ごとに15,000円としています。
同時に複数の申請を行う場合、2種類以降7,500円ずつ加算されます。

(例示)

  • 1種類の申請の場合
    7,500円+7,500円×1種類=15,000円

  • 2種類の申請の場合
    7,500円+7,500円×2種類=22,500円

逸走時等の措置

飼養・保管している特定動物が逸走した場合、大きな事故の可能性があります。
特定動物の飼養者は逃げないように毎日の点検と管理が必要ですが、万が一逃げた場合、「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき知事及び警察官への通報と人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するための必要な措置が義務付けられています。

和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例

(事故発生時の措置)

第11条 飼い犬の所有者等又は特定動物の所有者等は、当該飼い犬が人の生命若しくは身体に害を加えたとき、又は当該 特定動物が人の生命等に害を加えたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(緊急時の措置

第12条特定動物の所有者等は、当該特定動物が施設から逸走したときは、直ちにその旨を知事及び警察官に通報するとともに、当該特定動物を捕獲する等人の生命等に害を加えないように必要な措置をとらなければならない。
2 特定動物の所有者等は、地震、火災等の災害が発生したときは、第10条第2号の規定により定めた緊急措置を適切に実施し、当該特定動物が人の生命等に害を加えないようにしなければならない。

このページの先頭へ