高病原性鳥インフルエンザについて(鳥類を取り扱う動物取扱業の方へ)

高病原性鳥インフルエンザとは?

鳥類がインフルエンザに感染して起こる病気を鳥インフルエンザといいます。鳥インフルエンザには、たくさんの株があり、鳥の種類や株により、感受性や病原性が異なります。
高病原性鳥インフルエンザには、鳥インフルエンザの中で病原性の強弱にかかわらずH5あるいはH7亜型の株をいいます。
病原性の強い株(強毒株)は、神経症状(首曲がり、元気消失等)、呼吸器症状、下痢、肉冠・肉垂の出血などの症状の後、高率に死亡します。香港、中国、米国、オランダ、ドイツ、ベトナム、韓国等世界各地で発生が報告され、平成16年に山口などで発生したものがこの株です。
病原性が低い株(弱毒株)に感染した場合、軽い呼吸器症状、元気消失などの症状を示しますが、無症状の場合もあります。茨城県で発生が報告された事例がこの株になります。
この病気は鳥から鳥へと直接感染するだけでなく、水、排泄物を介しても広がります。水鳥などの渡り鳥が伝播し、鶏、アヒルなどに広がると考えられています。
諸外国では、この病気に感染した鳥に近距離で接触した場合やそれらの内臓や排泄物に接触した場合など、偶然に人に感染した例が報告されていますが、人から人への感染や鶏肉や卵を食べて感染した例は報告されていません。

令和2年度 国内の家きんにおける発生状況(農林水産省:外部リンク)

令和2年度 国内の野鳥における発生状況(環境省:外部リンク)

鳥類取扱施設での対策

動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針の改訂について(平成29年11月9日環自総発第1711091号) に基づき、下記のことに留意して、十分な対策を講じてください。

〇飼養施設に防鳥ネット及び防鳥器具を設置するなど、飼養鳥が水鳥や渡り鳥などの野鳥に接触することがないようにしてください。

〇飼養鳥が水鳥の来る河川等の水に触れないように飼養管理に注意してください。

〇飼養鳥の健康状態に注意し、健康に異常がある場合は早めに獣医師の診察を受けてください。

〇動物園等(野外においての展示で複数の鳥類を飼養し、不特定多数の観覧者に展示する施設)については、防疫、監視、発生の対応等を示したマニュアル等を整備し、実施体制を整備すること。

詳しい管理方法はこちらを参考にしてください。(ペットの鳥を鳥インフルエンザに感染させないための対策について

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